派遣社員の育児休業取得条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員など期間雇用者の場合、育休の取得条件は以下のとおりです。
  • ・育休に入る前の二年間のうち、雇用保険に加入しながら11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • ・こどもが一歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがある者
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派遣社員の育児休業取得条件(細かい部分ですが)

カテゴリ違いだったら申し訳ありません。。 高校時代からの友人の話なのですが、現在彼女は派遣社員として働いています。 先週妊娠がわかり、ちょうど5週目だったそうです。 (ちなみに彼女は既に結婚しています) 今の派遣先は産休代替のため、来月末で契約満了となるそうです。 ただ、今のところ体調も良いので、仕事は産休および育休が取れるまで続け育休終了後も働き続けたいとの希望があり、派遣元の営業担当には妊娠を伝えたうえで、長期の新しい仕事を紹介してもらえることになったそうです。 (ちなみに派遣元はリクルートスタッフィングで、派遣社員でも産休育休は取れるようになっているみたいです) さて、質問の具体的な内容なのですが、派遣社員など期間雇用者の場合、育休の取得条件の中に ・育休に入る前の二年間のうち、雇用保険に加入しながら11日以上働いた月が12ヶ月以上あること(彼女はこれはクリアしているらしいです) ・こどもが一歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがある者(これが、前述の通り派遣でも育休が取れるよう派遣元の方で調整してくれる部分。彼女も育休明けから働く意志があり、育休後また仕事を探してもらう予定) 問題は次で、 ・育休開始時に、同一事業主のもとで継続して一年以上雇用されていること という部分です。今の仕事は2月末まで、同じ派遣元での新しい仕事の開始日がちょうど3/1ならば問題はないかと思うのですが、たとえば派遣先の都合で開始日を一週間ずらしてほしいなど突発的にあった場合(もとは3/1開始という話で進んでいたが、やはり3/8開始に・・など。派遣ではよくある事と思います。私もありました。契約書を交わすのがぎりぎりだからでしょうね。)、派遣元との契約が一週間途切れてしまいますよね? そうなると、さきほどの最後の条件は満たせていないことになるのでしょうか? 彼女はこれを心配しているようです。 私も派遣社員として働いており、いずれは似たような立場になるかもしれないなーと思うと他人事とも思えず、皆様のお知恵を拝借できればと考えた次第です。 なお、「どうせ育休明けに仕事なんかみつからない」や「そう書いてあるんだから途切れたらもらえないでしょ」等の、文言外の根拠を教えてくださらないようなお答えはご遠慮ください。偉そうでごめんなさい。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

 厚生労働省が、告示(指針)や行政通知で、「『引き続き雇用された期間が1年以上』とは、育児休業申出又は介護休業申出のあった日の直前の1年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続しているか否かにより判断するものではないこと。」という行政解釈を示しています。  行政通知でも「すでに次の契約が締結されている場合は、雇用関係は『実質的に継続している』と判断される」と例示していますので、「育児休業から復帰後の派遣先での就業開始日がいつからか」ではなく、現在の就業先の契約が終了する前に次の契約を締結しているかがポイントではないかと思います。  ただ、下記の類似?質問のような取り扱いをされる可能性もありますので、詳細は育児・介護休業法を所管している労働局雇用均等室に、 「派遣社員として勤務していますが、育児休業についてお伺いしたいのですが・・・。」 「育児・介護休業法第5条第1項第1号に規定されている『引き続き雇用された期間が1年以上』については、指針で『育児休業申出又は介護休業申出のあった日の直前の1年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続しているか否かにより判断するものではないこと。』と示されていますが・・・。」 「たとえば、現在の契約が2月末までで、新しい就業先での勤務が3月1日で話が進んでいて、派遣先の都合で開始日を一週間ずらしてほしいなど突発的にあり、3月8日から勤務を開始する場合などは、『引き続き雇用された期間が1年以上』と判断されるのでしょうか。」 等と具体的な状況を説明して確認されることをお勧めします。 【参考?URL】  http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF17ページ:平成21年12月28日 雇児発第1228第2号 都道府県労働局長あて 厚生労働省職業安定局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について) ■第2  育児休業(法第2章) 3 1歳から1歳6か月までの育児休業の申出(法第5条第3項) イ 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者(法第5条第1項第1号) (イ)「引き続き雇用された期間が1年以上」とは、育児休業申出又は介護休業申出のあった日の直前の1年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続しているか否かにより判断するものではないこと(指針第2の1の(2)のイ)。  例えば、年末年始や週休日を空けて労働契約が締結されている場合や、すでに次の契約が締結されている場合は、雇用関係は「実質的に継続している」と判断されるものであること。 (ロ)「当該事業主に引き続き雇用された期間」とは、労働契約の更新に伴い就業場所等の変更があった場合や契約期間中に事業所間異動があった場合にもそれぞれにおける雇用期間を通算して算定するものであること。また、労働組合の専従者となっている期間、長期療養等のために休職とされている期間等労務の提供が行われていない期間も、労働契約関係が継続する限り「雇用された期間」に含むものであること。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)) ■指針第2の1の(2)のイ   法第5条第1項第1号及び第11条第1項第1号の「引き続き雇用された期間が1年以上」とは、育児休業申出又は介護休業申出のあった日の直前の1年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続しているか否かにより判断するものではないこと。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第5条第1項  労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。  一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者  二 その養育する子が一歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。) http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/lounge/02/20111005-OYT8T00393.htm(類似?質問) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/05.pdf(パンフレット:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_3.pdf(パンフレット:厚生労働省) http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/5693/05.pdf(派遣労働者の産休・育休:東京労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室)

その他の回答 (1)

  • 197658
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回答No.1

>同一事業主のもとで継続して一年以上雇用されていること 文言から派遣先は関係ないでしょう。 育給は雇用保険からでるはずだから、つまり給料を貰ってる 現在の派遣元から雇用保険が引かれている。 毎月、同一の派遣元から継続して保険料を納めていれば 何の問題もないはずです。

sugarbell
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 はい、派遣先は関係がないのですが、派遣先が変わる時に「派遣元との契約が1週間なくなってしまう」等の状況になったときのことを心配しているようです。。 その月(3月)に雇用保険が派遣元からおさめられていれば、いったん(質問文でいう一週間とか)契約がない状態になっても雇用関係は継続していると判断されるということなのでしょうか? 無知で申し訳ありません;

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