• 締切済み

前年度の減価償却費計上漏れの場合の申告調整

当社某営業所で、昨年度購入した固定資産について、データベース登録の際 償却率を誤って0と入力してしまったため、前年度の決算で償却費が計上されていなかったことが 今月わかりました。 会計上は金額的な重要性が無いと判断して、今年度中に 減価償却費として計上する予定(会計士にも相談します)ですが、 税務申告書にはどのように反映させるべきでしょうか。 法人税では「減価償却資産については、償却費として損金経理をした金額のうち 償却限度額に達するまでの金額の損金算入ができる」とあるので、 前年度分は加算ということでしょうか。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

ご質問のケースでは、会計と税務の両面から考えます。固定資産を車両運搬具とします。 (1)会計処理としては、車両運搬具の帳簿価格を正常にする必要があります。従って、 計上しなかった前年度分の減価償却費を今年度、計上します。 〔借方〕前期損益修正損☆☆☆☆/〔貸方〕車両運搬具☆☆☆☆ 車両運搬具の購入価格から前年度分の減価償却費を控除して、今年度期首の帳簿価格を算出します。 さらに今年度期首の帳簿価格に基づいて今年度分の減価償却費を計算、計上します。 〔借方〕減価償却費◎◎◎◎/〔貸方〕車両運搬具◎◎◎◎ (2)税務申告としては、別表4で所得を加算して申告調整を行います。加算する所得金額は次のように算出します。 ・先ず、今年度の税務申告で損金算入が認められる償却限度額を計算します。今年度期首の帳簿価格に基づいて算出した今年度一年分の減価償却費(◇◇◇◇)が今年度の償却限度額です。ところが前年度は減価償却費を計上しなかったのですから、車両運搬具の購入価格がそのまま今年度期首の帳簿価格になります。 ・加算する所得金額=(☆☆☆☆+◎◎◎◎)-◇◇◇◇ です。

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