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減価償却の付随費用について教えて下さい

 減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価格に算入しない事が出来ます。その中の一つに自動車取得税、固定資産購入の借入金の利子  と書いてありました。    ということは、  取得価格に含めた場合は、含めた金額で減価償却しその分を損金算入  「含めない場合は、諸費用や借入金の利子等のみで、まず仕訳し損金算入し  減価償却資産を減価償却をし損金算入」  取得原価に含めないほうが、諸費用や借入金利子等最初に多く損金算入できるから得  という考えでよろしいのでしょうか?  教えて下さい。  また、付随費用で例えば、任意保険や自動車税なども取得に含めない場合は、損金算入できるのでしょうか?  逆に任意保険などは取得価格に含めてはいけないのでしょうか?こちらに関しても分かりましたら教えて下さい。  よろしくお願いします。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

税法上の処理として、車輌購入時に限って分類して見ますと・・・。 車輌運搬具 車輌本体価格+付属品+消費税等 預託金(長期前払費用) 自動車リサイクル促進センターの「リサイクル料」 長期前払費用(または前払利息) 割賦購入時の手数料・利息部分として明らかにされている金額。車輌本体に含めてしまうことも可(このほうが簡単。ただし損金算入は遅れる場合が多い)。決算時に経過分を支払手数料または支払利息として損金算入。 以上は資産計上すべきものです。 以下、一時に損金算入可能又はすべきもの。 「租税公課」 自動車取得税、重量税等 「(損害)保険料」 自賠責、任意保険(毎事業年度に均等に発生するものなので、特に期間按分は必要ありません。) 「支払手数料」 車庫証明等法定費用 更に以下は消費税を含みます。 「支払手数料」 納車費用等、またリサイクル料のうち資金管理料金もここに入ります。 私はほとんどこう処理し、償却は利益を減らしたいときだけにしています(時代遅れですけれど)。 車輌に関して、こんなものを見つけました。 http://www.yonezu.net/sisan/index.php http://www.shohi.com/kahi/kahi06_05_01.html 国税庁の説明 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5400.htm 税法の規定だけでは、具体的判断に迷う場合が多いですよね。余談としてご覧いただければ幸いです。

turikiti3
質問者

お礼

返事が遅くなりまして、大変申し訳ありません。 説明がとてもわかりやすく、サイトも驚くほど理解しやすかったです。実際に仕訳する時に印刷して紙を見ながら仕訳をきりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#1の者です。 車両の購入に際しての仕訳についての、参考となるサイトを掲げておきます。 http://www.maps-keiri.gr.jp/html/siwake/4.html http://www1.ttcn.ne.jp/~nagashima/nowtopic/topic20021105.html 但し、上記サイトは、自動車リサイクル法施行前のものですので、リサイクル料の処理に関しては、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.jars.gr.jp/faq/exfq1040.html 諸経費の勘定科目名に関しては、ご質問者様の会社で今まで使われている科目で良いものと思います。 会社によっては、「車両費」という科目を設けているところもあったりしますが。

turikiti3
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ありません。 説明、サイトとも非常にわかりやすく目からウロコでした。 ありがとうございました。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

え~~っと、回答は#1様で完璧かと思いますのでリンクだけ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5400.htm

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

> 取得原価に含めないほうが、諸費用や借入金利子等最初に多く損金算入できるから得 >  という考えでよろしいのでしょうか? その通りです、利益が出ていて、当期に少しでも多くの経費を計上したい、という事であれば、そういう事になります。 >  また、付随費用で例えば、任意保険や自動車税なども取得に含めない場合は、損金算入できるのでしょうか? 任意保険や自動車税は、取得に際しての費用ではなく、保有する事に関しての、それ以降の経費ですので、取得価額に含める事はできません。 しかしながら、取得価額に含めた方が、費用化するのは遅くなる(取得時の利益が多くなる)ため、正しくはなくても税務署は何も言わないものとは思います。

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