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扶養控除等(異動)申告書について

扶養控除等(異動)申告書について。 現在この書類を2ヶ所に提出してしまっています。 1つは勤労学生扱い。 もう1つは普通に提出しています。 また、バイトを3ヶ所目に就こうとしているのですが、そもそもトリプルワークというのは可能なのでしょうか? もちろん3ヶ所目にその書類を出すつもりはありません。 また、それを出さなかった場合、税金はどのようになるのでしょうか? 質問が多いですが、できるだけ分かりやすく説明して頂けるととてもありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>現在この書類を2ヶ所に提出してしまっています。 本来、それは1か所にしか出せないことになっています。 なので、1か所に出してあるほうは、理由を言ってとりさげすればいいでしょう。 その書類を出すと、出さない場合に比べ給料から引かれる所得税が少なくてすみます。 「扶養控除等申告書」を出してあると、月収88000円未満なら、所得税引かれませんし、それを越えても行かれる所得税は、出してない場合より少ないです。 >バイトを3ヶ所目に就こうとしているのですが、そもそもトリプルワークというのは可能なのでしょうか? 可能です。 >それを出さなかった場合、税金はどのようになるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 給料の金額に関わらず、所得税を給料から天引きされます。 なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主たる給与以外の収入)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 もしそうなら確定申告が必要です。 翌年、全部のバイトの源泉徴収票、印鑑、通帳(給料から所得税を引かれた場合、年収130万円以下なら所得税が全額還付されるため)を持って税務署に行きます。 合計年収が130万円以下なら、主でないほうのバイトが20万円以下で確定申告の必要なくても、確定申告すれば引かれた所得税還付されるので確定申告したほうが得です。 なお、還付されるのであれば、2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 還付の申告はいつでもできます あと、「勤労学生控除」は合計年収が130万円を越えると受けられません。 103万円を越えると、親が扶養控除を受けられなくなり、親の税金が増えます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…現在この書類を2ヶ所に提出してしまっています。 >1つは勤労学生扱い。 >もう1つは普通に提出しています。 「扶養控除等(異動)申告書」は、「勤務先の会社が保管しているだけ」なので、「重複して提出しまった」だけならば、特に問題ありません。 「法律上」問題となるのは、「普通に提出しています」という会社が源泉徴収をする際に、「安い税額で徴収してしまう(税務署に納税してしまう)」ことです。 ですから、「普通に提出している」勤務先には、「他の会社に提出しているので、申告書は提出しないものとして源泉徴収して下さい」と伝える必要があります。 (参考URL) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ----- 昨年(平成24年)の分も重複している場合は、原則、「正しく源泉徴収する義務」のある勤務先(給与の支払者)が追加で徴収・納税すべきものですが、自分で「確定申告」して精算すれば、勤務先の会社は(平成24年分については)何もする必要がなくなります。 なお、「複数勤務」の場合は、「給与所得しか所得がなくても(源泉徴収されていても)」「確定申告しなければならない」ことがありますので注意してください。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >バイトを3ヶ所目に就こうとしているのですが、そもそもトリプルワークというのは可能なのでしょうか? 「兼業」を禁じる法律はありませんので、上限もありません。 >出さなかった場合、税金はどのようになるのでしょうか? 上記の「給与所得者で確定申告が必要な人」の規定に従って、「確定申告する・しない」を判断すれば問題ありません。 なお、「確定申告」は、「納めるべき所得税を確定して、過不足を精算する」手続きなので、「源泉所得税が納め過ぎ」になっている場合は、その分が戻ってきます。 つまり、必ずしも、「確定申告の義務がない」→「確定申告しない」→「得」ということではありません。 「損か?得か?」は以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計額を「給与収入」に入力します。 ※あくまで目安です。 こちらを使えば、「プリントアウト」→「郵送」で、「確定申告」も可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ********* 上記の説明は、「所得税(国税)」に限った話なので、「住民税(地方税)」には全く違うルールがあります。 以下の場合は、「住民税の申告」はしなくても良いことになっています。 ・「所得税の確定申告」をしている(税務署から市町村に申告データが提出される) ・「給与所得しかなく」、なおかつ、【全ての勤務先】から市町村に、「給与支払報告書」が提出されている どちらにも当てはまらない場合は、【お住まいの】市町村に確認が必要です。 「給与支払報告書」は、「給与所得の源泉徴収票」と同じものですが、「給与所得の源泉徴収票」が「給与の受給者【全員】」に交付されるのに対して、「給与支払報告書」は、「(市町村に)提出されない」場合もあります。(提出されていない場合は申告の義務を課している市町村がほとんどです。) (参考URL) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ----- (備考) 給与の総額(≒所得金額)が一定額を超えると、「勤労学生控除」の要件を満たさなくなりますのご注意下さい。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ※「所得金額」は、いわゆる「儲け」のことで、「給与(所得)」の場合は、「給与」から「給与所得 控除」を差し引いた金額です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※「給与所得 控除」は、「給与」から差し引ける「必要経費」です。 ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※給与の「支払金額」の合計を入力します。 (その他参考URL) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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