所得税申告のジャッジができない場合の対処法とは?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の所得税申告について、一人暮らしで扶養ではない場合の対処法を知りたいです。
  • 講師業をしており、アルバイトもしていますが、どちらを申告すべきか迷っています。
  • 品川区のホームページを見ても理解できず、相談したいです。
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確定申告の所得税申告 一人暮らし扶養ではありません

品川区に一人暮らし、自分で年金、国民健康保険を払っています。 講師業をしており支払い調書をもらっています。 また去年はアルバイトをしたので、所得税を給料から引かれてて(2万円くらい) アルバイトの申告したほうがいいのか、しないほうがいいのかのジャッジができず。 相談させてください。 講師業はかなり所得が少ないので、払っているのは年金と国民健康保険のみ。 アルバイトと講師業で120万くらいです。 いままでは講師業の分を確定申告していましたが アルバイトの分を申告して住民税や国民健康保険の金額が上がってしまうとなると 申告せずに確定申告したほうがいいのか、品川区のHPを見ても理解できず。 お力貸してくださいm(_)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>アルバイトの申告したほうがいいのか、しないほうがいいのかの… 良いか悪いかではなく、一部の例外を除いて、すべての所得を申告しないといけません。 お書きの情報に関する限り、申告しなくても良い例外には該当しません。 >アルバイトと講師業で120万くらいです… 所得の種類 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの収入同士を足しても意味ありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】・・・バイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・講師業 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >所得税を給料から引かれてて(2万円くらい… 前払い所得税が 2万円ですか、それても手取り給与が 2万円ですか。 まあ、どちらにしても税引き前給与が 65万円を超えていることはなさそうですから、「所得」に換算したら 0 です。 >アルバイトの分を申告して住民税や国民健康保険の金額が上がってしまうとなると… 大きな誤解。 0 だから増えることはあり得ません。 >いままでは講師業の分を確定申告していましたが… 修正申告 (正しくは「更正の請求」という) をして、バイトの給与から前払いさせられた所得税を取り戻しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cosame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >前払い所得税が 2万円ですか、それても手取り給与が 2万円ですか。 前払い所得税が2万(アルバイト) 源泉徴収税額→支払調書(講師業)の分は5万です。 支払調書分の経費を引けば5万以上はかかっています。 >大きな誤解。 0 だから増えることはあり得ません。 安心しました!大手を振って確定申告に行けます! ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」について触れましたので、「支払調書」についても補足しておきます。 ----- 「支払調書」は、市町村には提出されません。 税務署への提出範囲については以下をご参照下さい。 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』 http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/ 受給者本人への交付は「支払者」の任意です。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html

cosame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンクも大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >アルバイトの申告したほうがいいのか、しないほうがいいのかのジャッジ… ********** ○所得税の確定申告について 「給与所得」がありますので、「講師業の報酬-必要経費」=「事業所得または雑所得」が「20万円以下」ならば、「確定申告」の義務は生じません。詳しくは、以下のリンクをご参照下さい。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>…1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 義務が生じた場合は、「給与所得」と「事業所得または雑所得」の両方とも申告が必要です 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- もちろん、申告の義務がない場合でも、所得税の還付を受けるための「確定申告」はできます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm ********* ○住民税の申告 品川区のWebサイトでは説明を見つけられませんでしたが、「所得税の確定申告」をした場合は、税務署から「確定申告のデータ」が(申告書に記載した市区町村に)提出されますので、「住民税の申告」は不要になります。「更正の請求・修正申告」も同様です。(これは全国共通の規定です。) (多摩市の説明)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 上記のリンクにもありますが、「確定申告の義務がない」、かつ、「確定申告しないことを選択した」場合は、「住民税の申告」が必要になります。 「給与所得」「事業所得(雑所得)」の両方とも申告が必要なのは「所得税」と同じです。(これも全国共通です。) (品川区)『住民税Q&A (よくあるご質問)住民税申告の申告書』 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000001500/hpg000001486.htm >>Q わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要ときいていますが、住民税の申告は必要になりますか? >>A …住民税においては、このような制度はなく、他の所得と合算して税額を計算することとなりますので、給与以外の所得がある場合は、金額の多寡にかかわらず申告をしなければなりません。 >アルバイトの分を申告して住民税や国民健康保険の金額が上がってしまう… 「税額」については、以下の簡易計算機で試算できます。 試算結果よりも「源泉所得税」の金額のほうが多い場合は、所得税が「還付」され、少ない場合は追加で納めることになります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「所得金額」が、「給与所得+事業所得(雑所得)」となるように「給与収入」の金額を調整すれば試算できます。 あくまで目安なので、正確に試算したい場合はこちらをどうぞ 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- 「国民健康保険」の保険料の算定方法は、市区町村ごとに違いますが、「申告された所得」にもとづいて算定されるという点については、どの市区町村も同じです。 よって、「給与所得+事業所得(雑所得)」により保険料が算定されます。 ------- (備考) 「給与支払報告書」について 「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。 「給与所得の源泉徴収票」は、「給与の支払者(≒会社)」が発行し、「給与の受給者」だけでなく、「一定の条件を満たした受給者」については税務署にも提出されます。 また、「給与所得者の住所地」の市区町村には、受給者全員の分が提出されます。 ※「年の途中で退職」、かつ、「給与の支払金額が30万円以下」の場合は、提出が「任意」になります。 『(国税庁)給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/pdf/02-10.pdf >>「6ページ」 >>(3) 「給与支払報告書」は、「給与所得の源泉徴収票」と異なり、平成25 年1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての受給者のものを関係市区町村(原則として受給者の平成25 年1月1日現在の住所地の市区町村)に提出してください。 なお、年の中途で退職した者については、平成25 年1月31 日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください(その者に対する給与等の支払金額が30 万円以下の場合は、提 出を省略することができます。)。 ------- (参考) 『所得額の計算と課税方法』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ------ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

cosame
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 とても参考になりましたm(_)m

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

給与を1か所からもらっていて、それ以外の所得(講師分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、確定申告しないといけません。 なお、確定申告する場合、すべての所得を申告する必要があります。 バイト分も申告します。 給与所得控除(65万円)があるので、収入からが65万円を引いた額が「給与所得」です。 65万円以下なら「給与所得」は0円です。 講師分の所得(収入から経費を引いた額)が20万円以下なら、確定申告自体の必要ありません。 ただ、その場合でも「住民税の申告」は必要です。 >アルバイトの分を申告して住民税や国民健康保険の金額が上がってしまうとなると申告せずに確定申告したほうがいいのか 前に書いたとおりです。 申告しないといけません。 住民税や国保の保険料は、所得に応じてかかるものです。 なお、仮にバイト分を申告しなかった場合、通常、バイト先から給与支払報告書が役所に出されるので、バイト分の所得は役所で把握されます。

cosame
質問者

お礼

はい!申告はしなくても役所で把握されているなら、ちゃんと申告すべきですね。。。 参考になりました。 ありがとうございました。

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