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交通事故で慰謝料がわかりません

例)交通事故で総合日数8日で実通院日数5日のときは8日+7日≧(5日×2)×4.200円=10日×4.200円=42.000円の計算で正しいのでしょうか?  8日+7日≧とはどうゆうことですか? オヤジの総合日数は150で通院日数は15日です。あと家事従事者の認定をしてもらいました 保険屋さんは総合日数は入れず実通院日数だけの分しかもらえないとのことですが? 詳しくおしえてください

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

医師の最終診断内容が「治癒」ではなく、治癒見込、中止、転医、継続等となっている場合は、 総治療期間に 7 日を加算するということです。 父親のケースでは、15日×2が150日より少ないので、30日が慰謝料の対象日数です。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

一般的に、自賠責の基準は、 ・総通院期間(質問の場合8日) ・実通院日数×2(質問の場合5日×2=10日) のいずれか少ない方×4,200円です。 それで行くと8日×4,200円=33,600円とか。 42,000円くれるってのなら、その方がラッキーですが。 > 8日+7日≧とはどうゆうことですか? 保険屋に聞かなきゃ分かりませんが、総通院期間に1週間足して保険料算出してくれるって話とか? > オヤジの総合日数は150で通院日数は15日です。あと家事従事者の認定をしてもらいました > 保険屋さんは総合日数は入れず実通院日数だけの分しかもらえないとのことですが? これくらい実通院日数が少ない場合は、通常そちらで計算されます。

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noname#191060
noname#191060
回答No.1

補足ください。 親父さんの仕事の日給は? 通院時の交通手段と金額は? 保険屋さんの算定金額は治療費のみです。 慰謝料は含まれておらず、今後民事で請求すべき金額が慰謝料となります。

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