• 締切済み

交通事故 慰謝料 家事従事者

車対車で交通事故にあいました。 過失割合が9:1で私が1です。 相手は任意保険加入しています。 私は任意保険未加入です。 こちらの車には、私、妻、子供の三人が乗ってました。子供以外(私、妻)は頚椎捻挫、腰捻挫の診断がでました。 子ども痛がらず、念の為に2日受診しまして、示談し、慰謝料もらいました。 私と妻なんですが、只今通院中です、 ですので、事故からの総日数、通院日数は仮定としまして、総日数150日通院日数100とします。治療費が500.000の場合。 そこで、質問お願いします。 私は仕事は行ってますので休業損害はでませんので、 150×4200 840,000円が慰謝料 治療費500.000+慰謝料840.000=1.340.000 1.200.000を超える134.000は一割引かれる。上記の計算であってますか? 結果いくらになるのでしょうか? 妻 150×4.200 630.000 休業損害(家事従事者) 100×5700 570.000 630.000+570.000=1.200.000 同乗者は過失分は引かれず。 上記で計算あってますか? 以上です。お願いいたします。

みんなの回答

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.6

客観的に見て、通い過ぎでしょう。 自賠責の範囲を超えています。 そのため、1割は減額されます。 通院日数も多過ぎで、そこまで通う意味があったのかな?

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.5

保険会社に確認するのが一番ですし、医師が通院の必要なしと判断した場合は、そんなに日数は、出ませんよ。 まず医師が通院が必要と判断した場合になります(通常3ヶ月程度で打ち切りが目安、6ヵ月通院必要なら医師の診断がしっかりしてないと無理)。 休業損害家事従事者は、日に5700。 ただし、これも医師の休業を要するって診断が必要。 診断がなければ、休業損害も出ません。 慰謝料は、自賠責基準で4200×通院日数×2(月の実通院が多い場合は、そっちで計算かな) 自賠責基準か日弁連基準かでも計算全然変わりますし。 もちろん、過失相殺されますし、任意未加入なら相手の修理代が自腹ですよ。 最終的には、保険会社との示談交渉次第です。 事故状況が分からないのですが、相手ももし怪我してた場合は、任意未加入なら自賠責を超えた範囲の治療費や慰謝料、後遺症認定などが質問者さんに請求されます。 任意入ってれば、自分の保険から搭乗者傷害も出るんですが…。 任意未加入で運転してもし相手に後遺症残るような怪我や死亡事故したら自賠責超える額の恐ろしい金額が請求されますよ(民法709条)。 誰も事故したくてする訳では、ないですが、自転車や子供の飛び出しなども注意してても怖いし、最低限として人身無制限で任意保険には、加入した方がいいですね。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

まず慰謝料の額についてですが、自賠責限度額を超えると、任意保険会社の基準で算定しますから、他の回答にあるとおり保険会社によって多少差がでてきます。 また、打撲・捻挫系の場合、慰謝料の日額が事故当初は自賠責と同じ4,200円ですが、事故からの日数の経過とともに減少し、5ヶ月目では3,000円程度です。 従って、治療期間が150日での慰謝料は55~60万円と推測します。 そのあたりはともかく、ご質問の趣旨は、治療費と慰謝料の合計で自賠責限度額を越えた場合の賠償金がどうなるか、ということでしょうから、その点について回答します。 治療費50万円、慰謝料84万円と算定された場合、損害額は134万円となります。 加害者の賠償責任額は、134万円×90%=120万6千円です。 このうち、治療費50万円は病院へ支払い済みですから、示談時に受け取れるのは70万6千円となります。 120万円を超えた部分だけが過失相殺されるわけではありませんし、病院へは全額支払わなければなりませんから、結果として質問者様の慰謝料部分から損害額の1割13万4千円が差し引かれるということです。 ちなみに、治療費50万円、慰謝料80万円とすると、加害者の賠償責任額は、民法上は130万円×90%=117万円ですが、自賠法上では120万円です。相手損保は「被保険者が法律上、負った賠償責任額を支払う」との約款に従い、120万円支払うことになり、治療費を差し引いた70万円が質問者様へ支払われることになります。 同乗者(奥様)については、質問文では治療費が欠落しており、治療費、休業損害、慰謝料の合計が損害額となります。 ただし、同乗していた車が同乗者(奥様)が所有・使用・管理している車でなければ、同乗者が双方運転者による共同不法行為により負傷した事故ですから、双方の車の自賠責保険に請求できることになり、自賠責限度額が120万円×2=240万円となります。(同乗していた車が同乗者が所有・使用・管理している車である場合は、その車の自賠責保険へは請求できないため、相手自賠責保険の120万円が限度額となります) よって、自賠責基準で240万円を超えるまでは、自賠責基準で慰謝料の算定ができますし、過失相殺もされません。 なお、家事従事者の休業期間は、「被害者の傷害の態様等を勘案して」となっていますから、通院日のすべてが休業日と認定されるとは限りません。 もし、自賠責基準で240万円を超えた場合は、慰謝料については相手損保の基準となりますし、相手の賠償責任額は、総損害額(治療費、休業損害、慰謝料の合計)×90%となります。 残り10%分は質問者様の賠償責任額ですから、質問者様の任意保険へ請求することになりますが、約款で対人賠償は配偶者の損害を免責としていますから、人身傷害保険に加入していないと過失相殺された10%部分はカバーできません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

150×4200 840,000円が慰謝料 そもそもこれが間違っています。 150x4200 = 630,000円ですよ 何故840,000円になるのですか? また、他の回答にもあるように120万円を超えると 根っこから1割の過失相殺ですよ。 これは治療費からも1割カットですよ。 その結果、120万円以下にならば、120万円に 修正はされますがね。 更に任意保険も加入していなのなら、相手の修理代の1割は 自腹で払う事になりますよ。 とる事だけ考えて、相手への支払いはどうするのですか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

捕らぬ狸の皮算用しても仕方ありません。 120万を超えた場合については、超えた分のみ過失相殺がかかるのではなく、総損害すべてに過失相殺がかかります。 また、120万を超えた場合は4200円という日額も任意保険の基準となるので、保険会社各社で違います。 過失が出るのであれば、治療には健康保険を使用し、治療費を安く抑え、自賠責の枠を有効に使うことが肝要です。

noname#175769
noname#175769
回答No.1

保険会社によって違うので保険会社からの書類で直接聞いた方がいいと思います。

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