裁判で鑑定人を依頼するのは損害賠償額1000万以上

このQ&Aのポイント
  • 裁判で鑑定人を依頼するのは損害賠償額1000万以上の場合が一般的です。
  • 父は市の土木工事で被害を受け、30万円の賠償を求める裁判を起こしましたが敗訴しました。
  • 姉が大学教授の意見をもとに市と交渉し、工事の不備を認めさせましたが、鑑定人の依頼はしなかったとのことです。
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裁判で鑑定人を依頼するのは損害賠償額1000万以上

いつもお世話になっています。 http://okwave.jp/qa/q7878175.html?from=history で質問したものです。 父は市の土木工事で家に被害をこうむったとして、市に対して被害額30万円ほどを支払うようにとの裁判をおこしました。 裁判結果は敗訴でした。 その後、姉が土木工事を専門に研究しておられる大学教授に工事写真を見せて意見を聞いたところ 大学教授は工事の問題点をいくつも指摘されました。 姉が大学教授の話をもとに市と交渉したところ 市は工事に不備があったことを認め、工事をやり直すと言ってきました。 この件で、先日「教えてgoo」に質問したところ、 弁護士は専門家に鑑定を依頼するべきだったのではないか、と回答をいただきました。 (ありがとうございました。) それで弁護士に「なぜ専門家に鑑定を依頼しなかったのか」と尋ねたところ 次のような返事が返ってきました。 専門家に鑑定を依頼すると50万円ほどかかる。 父は法テラスで裁判費用をたてかえてもらっているうえ、市への請求額は150万円(30万円と書きましたが勘違いでした。)なので 専門家に鑑定を依頼することは想定していなかった。 それではいくらくらいなら鑑定するのか、と弁護士に尋ねました。 その返事は1000万以下の請求額で鑑定を依頼したことはない。 市に対して1000万円以上の慰謝料を請求するとすれば、明らかな過大請求である。 鑑定を依頼しなかったのは常識的な判断だったと思う。 といってきました。 弁護士が言っていることは正しいですか?

noname#173200
noname#173200

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回答No.4

 前に回答した者ですが、補足も含めて申し上げます。あらかじめ専門家に鑑定書(あるいは意見書)を書いてもらって、それに従って主張をして、それを書証として提出するのが理想的です。しかし、この鑑定書は、いわば借用書とか契約書と同じですから、契約書を専門家に作成したもらったからと言って、その作成報酬が訴訟費用にならないのと同じ理屈で、民事訴訟費用には含まれませんので、法テラスの法律扶助の対象にもなりません。  もっとも、鑑定書作成費用を損害の一部として請求するという方法もなくはありませんが、弁護士費用の全部が損害額として認められないのと同じで、全額が認められるとは限りません。弁護士費用を法テラスに立て替えてもらっているのに、鑑定書作成費用をお父様が自腹を切るというのは、あまり現実的ではないように思います。  上記の鑑定書は、裁判所の証拠調べの方法における「鑑定」とは違います。手続的には証人尋問を念頭に置いた方がイメージとしては近いです。(鑑定でも、多くの場合、鑑定人は鑑定書を作成しますが、あくまで鑑定書に基づく鑑定人の「陳述」が証拠調べの対象です。)  一方、鑑定も難しい面があります。鑑定書を専門家に作成してもらう方法であれば、誰に依頼するか依頼者が決めることができますし、報酬もあらかじめ取り決めすれば良いですから、鑑定書の内容も費用もあらかじめ知ることができます。  しかし、鑑定の場合は、鑑定人は裁判所が選任しますから、お父様にとって不利な鑑定結果を陳述するかもしれません。また、鑑定人が50万円で引き受けてくれるとは限りませんから、仮に100万円だとした場合、50万円は法テラスに立て替えてもらうにしても、残り50万円は自力で調達しなければなりません。  「その返事は1000万以下の請求額で鑑定を依頼したことはない。」という弁護士の発言は、法律等を根拠にしているのではなく、その人の経験によるものでしょう。つまり、費用対効果を考えると、1000万円以下の請求では、依頼者にとって割が合わないという趣旨の発言でしょう。  「費用対効果なんか気にしなくて良い。仮に認容額が10万円にならなかったとしても、裁判所は相手の非を認定してもらうのが目的なのだから。」と言う依頼者に限って、実際に認容額が10万円にしからなかった場合、「弁護士費用や鑑定費用で100万円も払ったのに認容額が10万円にしかならないのは、弁護士の怠慢だ。弁護士は依頼者である私に、90万円を賠償する義務がある。」と言を翻すことは珍しくありませんから、何でもかんでも鑑定をやれば良いという話ではありません。(誤解がないように申し上げますが、お父様がそのような危険な依頼者であるという意味ではありません。)

noname#173200
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 >あらかじめ専門家に鑑定書(あるいは意見書)を書いてもらって、それに従って主張をして、それを書証として提出するのが理想的です。 ですね。 弁護士は土木工事の知識がなく、頓珍漢な主張をし さらに父が工事がきちんと行われていない、最近になってまた工事による漏水があるといったのを 裁判に不利なので、言わないようにと言ったのです。 弁護士は工事をしたにもかかわらず漏水があったので、漏水の原因は工事にはなくほかのところにあると 考えたのでしょう。 しかし、専門家は工事に原因があると指摘しているので、父の主張が正しく弁護士の主張は間違いだったことになります。 >法テラスの法律扶助の対象にもなりません。 そうなんですね。 ちょっと文章を勘違いして読んでいました。 >弁護士費用を法テラスに立て替えてもらっているのに、鑑定書作成費用をお父様が自腹を切るというのは、あまり現実的ではないように思います。 弁護士もそのように言っています。 わたしどもとしては納得できませんが。 >上記の鑑定書は、裁判所の証拠調べの方法における「鑑定」とは違います。 それでは弁護士は専門家に鑑定書を書いてもらうべきだったのですね。 それだったら1000万以下の請求額でもできたということですね? 文章を正しく読み取っているでしょうか? 専門家の知識があれば勝てた裁判だと思います。 また、隠ぺい工事なので外から見てもどうなっているかわからないのがネックです。 掘ってみれば一目瞭然でわかったであろうし、試掘費用なら私どもで建て替えてもよかったのに なぜ行われなかったのかと思います。 裁判で負けた=父が悪い と多くの人に言われました。 しかしその裁判がこんなにもいい加減な方法で行われているとは。 多くの人が裁判で誤った判決を受けて泣いていることでしょうね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#173200
質問者

補足

すいません、読み違いをしていたようです。 >弁護士費用を法テラスに立て替えてもらっているのに、鑑定書作成費用をお父様が自腹を切るというのは、あまり現実的ではないように思います。 鑑定ではなく、鑑定書作成なのですね。 これは費用はどのくらいかかるのでしょうか。 1000万以下の請求額でも鑑定書を作成するケースはあるのでしょうか。 また法テラスを利用した場合、鑑定書作成はしないのでしょうか。 私どもは父は自分のことは自分でするべきだと考えて法テラスを利用するようにすすめたのですが 必要ならばお金は出してもよかったのです。 鑑定人をつけたり、鑑定書を作成できないようなケースで さらに専門知識が必要な場合はどのようにして裁判をするのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • buttonhole
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回答No.5

>それでは弁護士は専門家に鑑定書を書いてもらうべきだったのですね。 >それだったら1000万以下の請求額でもできたということですね?  そもそも論なのですが、何でその弁護士は依頼を引き受けたのでしょうね。受任する義務はないのですから。仮に私が弁護士だったら、依頼者に「専門家に意見書を作成してもらって下さい。」と言って、依頼者が持ってきたその意見書を元に依頼を引き受けるか判断すると思います。 >しかしその裁判がこんなにもいい加減な方法で行われているとは。 >多くの人が裁判で誤った判決を受けて泣いていることでしょうね。  裁判所は、原告が主張する請求原因事実について、争いのある事実に関しては、当事者が提出した証拠に基づき存否を認定し、認定をした事実を元に請求に理由があるかどうか判断します。どのような主張をするか、どのような証拠を提出するかは当事者に委ねられています。ですから、多くの場合は、主張が間違っているか、証拠が足りないかであって、裁判所の審理がいい加減というのは、あまりないです。 >必要ならばお金は出してもよかったのです。  弁護士はそのような事情は分かりませんよね。そもそも、法律扶助というのは、資力がない人が利用する制度なので。 >鑑定人をつけたり、鑑定書を作成できないようなケースで >さらに専門知識が必要な場合はどのようにして裁判をするのでしょうか?  私がお父様から相談されたら、民事調停を勧めたかもしれません。民事訴訟というのは、最終的には判決という強力な解決基準が得られるのですが、その反面、失敗すると取り返しがききません。  一方、民事調停の場合、相手方が出てこなかったり、あるいは、合意が成立しな勝った場合、判決のような強制的な解決基準を得ることができません。しかし、話し合いの中で、相手方の主張から情報を収集することができたり、お姉さんが大学教授の違憲を氏に伝えて、一度は市が譲歩したように、お互いに歩み寄りができる可能性があります。そして、調停に失敗しても、最終手段の民事訴訟が残されていると言うのは、非常に大きいです。

noname#173200
質問者

お礼

なんどもありがとうございます。 >そもそも論なのですが、何でその弁護士は依頼を引き受けたのでしょうね。受任する義務はないのですから。仮に私が弁護士だったら、依頼者に「専門家に意見書を作成してもらって下さい。」と言って、依頼者が持ってきたその意見書を元に依頼を引き受けるか判断すると思います。 なるほど、そういう風にしてもらえると依頼する方も安心ですね。 > 裁判所は、原告が主張する請求原因事実について、争いのある事実に関しては、当事者が提出した証拠に基づき存否を認定し、認定をした事実を元に請求に理由があるかどうか判断します。どのような主張をするか、どのような証拠を提出するかは当事者に委ねられています。ですから、多くの場合は、主張が間違っているか、証拠が足りないかであって、裁判所の審理がいい加減というのは、あまりないです。 たしかにあの弁護士の主張では勝てるとは思われません。 私たち家族ももっと父に途中経過を聞けばよかったのですが。 しかしその弁護士は自信満々で、「絶対勝てる」と敗訴の直前まで言っていたそうです。 > 弁護士はそのような事情は分かりませんよね。そもそも、法律扶助というのは、資力がない人が利用する制度なので。 法テラスを利用した場合には、専門家に鑑定書を作ってもらうというような提案すら、弁護士より受けられないのでしょうか。 貧乏人なんだから、仕方ないと、その弁護士言われているような気がしました。 >弁護士は市に対して民事調停をもちかけたのですが、市に断られ、民事訴訟を起こしてほしいと言われたそうです。 >そして、調停に失敗しても、最終手段の民事訴訟が残されていると言うのは、非常に大きいです。 父は高齢ですし、何年もかかる裁判をまたやるというのは躊躇してしまいます。 警察に相談しようかとも思っています。 (質問文には書いていませんが、故意に不適切な工事をしたと思われるので) いろいろありがとうございました。感謝いたします。

noname#173200
質問者

補足

>仮に認容額が10万円にならなかったとしても、裁判所は相手の非を認定してもらうのが目的なのだから。」と言う依頼者に限って、実際に認容額が10万円にしからなかった場合、「弁護士費用や鑑定費用で100万円も払ったのに認容額が10万円にしかならないのは、弁護士の怠慢だ。弁護士は依頼者である私に、90万円を賠償する義務がある。」と言を翻すことは珍しくありませんから、 この部分は不適切でしたね。 そういう人もいるでしょうが、そうでない人もいるわけでしょう? それなのに「限って」というのはちょっと。 「珍しくない」といって表現を曖昧にされていますが、「限って」という言葉は不適切ですよね。 父のことを言ったわけではないのかもしれませんが、多少不愉快な思いがしました。

回答No.3

>弁護士が言っていることが正しいというのは法律的に正しいということですか? >150万円以下では鑑定人はたてるべきではないのでしょうか。 そんな法律が存在するはず有りません。 法律云々でなく、弁護士を懲戒請求し、その結果、罰則が得られるような事案では ないということだけは、記載内容の経緯からすると推測できます。 更に第三者としての立場で常識的に判断すると、本件で弁護士の言い分に分があり、 質問者の主張でその弁護士の責任を追及することは極めて困難です。 仮に、弁護士が依頼人が鑑定を求めたのに、それを断っていたとかの事実があれば 別です。 質問者の弁護士に対する不信は理解しますが、ものにはバランスというものがあり ます。 結果論から過去の責任を追及し続けても浪費でしかありません。 質問者らが戦う相手は、弁護士ではないはずです。

回答No.2

前の質問でも指摘されていますが、市はあくまで「工事に不備があったのでをやり直す」ということであって「30万円の損害賠償をする」わけではないのですよね。それは大きな違いです。 また、その大学教授も「あくまで参考意見として指摘」しただけではないかと思われます。裁判で使用するとなればそれなりに調査して報告書を作成することになりますから「ただ」というわけにはいきません。 弁護士に懲戒処分を請求できるほどの瑕疵はないように思われます。 請求額も150万円と間違えていたように質問者さんはきちんと判決内容を確認していないのでは? 裁判で敗訴したのは「損害賠償」の部分だけで、実は「市の工事の不備は認められていた」ということはありませんか? 「大学教授の発言」だけで市が裁判判決をひっくり返すとは思えません。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ですが、質問の趣旨からずれた回答であることを申し上げておきます。 質問は、専門家に鑑定を依頼するのは、1000万円以上の請求額の場合であると弁護士が言っていますが それが正しいか、まちがいかということです。 >前の質問でも指摘されていますが、市はあくまで「工事に不備があったのでをやり直す」ということであって「30万円の損害賠償をする」わけではないのですよね。それは大きな違いです。 ええ。わかっていますよ。 ところが水利組合が裁判で敗訴があったので、工事をやり直す事に反対だといい それが通ってしまったのです。 > また、その大学教授も「あくまで参考意見として指摘」しただけではないかと思われます。裁判で使用するとなればそれなりに調査して報告書を作成することになりますから「ただ」というわけにはいきません。 ただで鑑定するべきだ、なんてどこにも書いてませんよ。 > 弁護士に懲戒処分を請求できるほどの瑕疵はないように思われます。 その法的な理由または、前例をお願いします。 ご自身の考え、というのではなくて。(ここ、強調しておきます。) > 裁判で敗訴したのは「損害賠償」の部分だけで、実は「市の工事の不備は認められていた」ということはありませんか? 上に書いたとおり、市の工事の不備は認められていません。 というか、市が前回の裁判結果をあやまって解釈し、 裁判で父が敗訴しているので、市の技術者が間違いを認めて工事をやり直すと指摘したにもかかわらず 工事をしないと言ってきたので困っているわけです。 >「大学教授の発言」だけで市が裁判判決をひっくり返すとは思えません。 厳密にいえば、市は裁判判決をひっくり返したわけではないのですが まあ、それはおいときましょう。 大学教授に意見を聞きに行ったのは警察のアドバイスを受けたからです。 市の職員は地域の大学教授の意見なら聞く場合があるとね。

noname#173200
質問者

補足

他の回答者の方々へ 質問は、専門家に鑑定を依頼するのは、1000万円以上の請求額の場合であると弁護士が言っていますが それが正しいか、まちがいかということです。 質問の趣旨からずれた回答はお断りします。 またそういう回答は今後無視させていただきます。

回答No.1

弁護士の言っていることは正しいですが、事前に依頼者に言うべきでした。 依頼者側家族も、裁判時に(特に姉ですが)弁護士と共に一緒に戦わず、 後から、こうすればよかった等は潔くありません。 弁護士は依頼人の代理人です、依頼人家族が弁護士任せで、全力で支援し なければ、勝てる裁判にも勝てません。 結論は、悔しいでしょうがその弁護士に、これ以上、かかわっても損です。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士が言っていることが正しいというのは法律的に正しいということですか? 150万円以下では鑑定人はたてるべきではないのでしょうか。 >依頼者側家族も、裁判時に(特に姉ですが)弁護士と共に一緒に戦わず、 後から、こうすればよかった等は潔くありません。 弁護士は依頼人の代理人です、依頼人家族が弁護士任せで、全力で支援し なければ、勝てる裁判にも勝てません。 弁護士会にクレームを申し立て、弁護士を懲戒処分してもらいたいと思って質問しています。

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