裁判に負けたので、弁護士に費用を返してもらう?

このQ&Aのポイント
  • 裁判に負けたため、弁護士に費用を返してもらえるのか疑問。
  • 市の道路工事による家屋の損傷を訴えた裁判で敗訴し、市が修理費用を負担することになった。
  • 弁護士には土木の知識がなく、いくつかの点で見落としをしていた。裁判に負けたので弁護士費用を返してもらうことはできるのか。
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裁判に負けたので、弁護士に費用を返してもらう?

私の父は市に対して裁判をおこしました。 理由は市が行った道路工事が原因で家屋に損傷があったということです。 裁判の結果は、家屋の損傷は市の道路工事が原因だとはいえないということで敗訴しました。 ところが、その後、市は過失を認めて家屋の損傷部分を市の費用で修理すると言ってきました。 それで私の姉は「弁護士費用を返してもらう」と言っていますが、そんなことは可能なのでしょうか。 たしかにその弁護士さんには土木工事の知識がないために、いくつかの点で見落としをしていました。 それを姉が見つけ出し、市と交渉した結果、市は修理すると言ってきたのです。 しかし、私の考えでは、裁判に負けたから弁護士費用を返してもらう、というのは ちょっと筋が通らないのではないかと思っています。 土木の知識の少ない弁護士を選んだのは父です。 (知り合いの弁護士だったのでこの弁護士に頼んだそうです。) 弁護士はいくつかの点で見落としをしたかもしれませんが、それは弁護士だけの責任ではなく 父にも責任があるのではないか。 また、弁護士は「絶対に勝訴する」などという約束はしていないんじゃないかと思います。 ただ、その弁護士は裁判で父の意見を取り入れなかったそうで その点においては問題があるかもしれません。 姉が言うように、裁判に負けたので弁護士費用を返してもらう、などということはできるのでしょうか。

noname#173200
noname#173200

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.7

お姉様が優秀ですから、私の話はどうでもいいのですが・・・ 弁護士のバックが弁護士会という考えもあるでしょうが 弁護士間のトラブルと考えて、 弁護士職務基本規定 29条1項を利用する。 弁護士に対して説明を求めてください。 この29条1項を知っていれば有利です。 いや弁護士の説明に納得できない のでしたらいよいよ「弁護士会」の出番です。 費用はかかりません。無料です。(事前の電話予約が必要) 単純に「紛議調停」の申立手続しましょう となるか 懲戒の申立の手続き適応ですね となるか 苦情相談委員が担当弁護士とよく話し合いましょう、と言うか。 依頼者と弁護士間のちょっとした感情のもつれに、金銭欲が絡み、 トラブルに発展するケースが多いでが 弁護士会をうまく利用しなくてはいけませんし、 こちらもそれなりの知識が必要です。 とにかくこのままでは気持ちがおさまりませんし 考えられることは、くい無くするべきです。 もしかしたらボーナスがもらえるかもしれませんし お姉様は間違ってはいないので、がんばるべきです。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答者さまの話がどうでもいいなんて、そんなことないです! とても参考になりました。 姉は土木の専門家ではないのに、今回土木のことをいろいろ勉強したようです。 しかし、法律のことまで勉強していないので 弁護士職務基本規定 29条1項、ですね。 姉に伝えます。 そして無料の「紛議調停」の申立手続をするといいのですね。 父が弁護士に専門知識のある人を証人にたてようというのを断ったりしていないか 確認してみて、その上でやってみては、と言ってみます。

その他の回答 (8)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.9

(契約締結に至る流れ) 知識の無い分野の弁護士を頼んだ責任はあります。 知識の無い分野についての事件を引き受けた弁護士の責任もあります。 (弁護方針) 代理人契約は、その結果が本人に帰属するものですから、弁護方針については一致していなければなりません。なぜ、お父さんの意見を採り入れなかったのかの説明義務は弁護士にあります。 相手が法律の素人だということで威張ったり、特権にあぐらする弁護士なら許せません。 (過失の重要性) お姉さんが何を見出したのか、お姉さんの土木の知識はプロに近いものなのか。 少し調べれば、わかるようなことであれば、弁護士の過失は免れません。 それと、お父さんの意見の内容とお姉さんの見出したものとは近いものかどうか。 どうも本来弁護士に求められている能力や倫理とは違うような気がします。弁護士というだけで契約するのは本当にリスキーであり、一度相談してみてその能力を確認していかないとやはりこういうことになります。また着手金も安くないですから、それで弁護意欲を失っている弁護士もいるかと思います。(といって、一生懸命やって数年後決着まで報酬なし状態もキツいものがありますが。)有名な弁護士とか知り合いとかでは、やはり選び方としては致命的なまちがいです。ただ、弁護士の資質はわかりにくいため、依頼者にその責任は問えません。 弁護士に過失が認められそうなので、全部は無茶な話ですが、一部返還可能なように思えます。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >お姉さんが何を見出したのか、お姉さんの土木の知識はプロに近いものなのか。 姉が大学教授にアポイントをとって話を聞きにいったのです。 したがって、それはプロの見解です。 姉は弁護士にクレームをつけると言っています。

  • pros
  • ベストアンサー率41% (10/24)
回答No.8

まず、返してもらうという表現は正しくありません。なぜならば市に対して貸していたわけではないからです。市に請求できるか又は支払ってもらえるかという表現が正しいです。揚げ足を取るようですが、請求の可否の帰趨に関わるのでお許し下さい。つまり、返してもらうことはありえなくても、支払いを受けることは可能な方法があるのです。 では、本題ですが、請求はできません。よって、市が拒否をしたらそれまでです。 しかし、市との合意により、支払いを受けることは可能ですので、話し合いをしてみてはいかがでしょうか。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返してもらうでも、請求できるでもどっちでも構わないと思いますが 面倒なんですね。頭のいい人が考えられることは。 なんでいちいちそんなことにこだわるのか、さっぱり理解できないということは 私の頭が悪いということなんでしょうか。 >市が拒否をしたらそれまでです。 ? 市に弁護士費用を返してもらうなどということは考えていませんけど? 弁護士に弁護士費用を返してもらうと姉は言っています。 どこから市に請求するなんていう話になったのでしょうか。 やはり頭のいい人の考えることは理解できません。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.6

基本的には質問者さんの認識が正しいと思います。 ただ、訴訟から判決までの間にお父様と弁護士の間でいろいろなやり取りがあったかと思います。 結果論だけでは言えない部分も多々あると思いますので、その確認も必要だと思います。 今回の件や医療裁判なども同じことだと思いますが、弁護士は法律の分野では専門家ですが、建築や医療の専門家ではありません。 通常なら専門家を証人に立てて見解を聞くものだと思います。 今回の場合は建築士の資格を持つもので可能な限り土木や構造の分野に精通した人を証人にし、相手方の非を追及するのが通常では無かったのか?と思います。 仮に弁護士からそのような提案があって、費用の面で難しかったのでお父様が断った!などの経緯があるのなら、弁護士の非を追及するのは難しいと思います。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ただ、訴訟から判決までの間にお父様と弁護士の間でいろいろなやり取りがあったかと思います。 >結果論だけでは言えない部分も多々あると思いますので、その確認も必要だと思います。 なるほど、わかりました。 じっくり父に弁護士とどのようなやり取りをしたのかを、聞いてみることにします。 >弁護士は法律の分野では専門家ですが、建築や医療の専門家ではありません。 >通常なら専門家を証人に立てて見解を聞くものだと思います。 >今回の場合は建築士の資格を持つもので可能な限り土木や構造の分野に精通した人を証人にし、相手方の非を追及するのが通常では無かったのか?と思います。 そうなんですね。 裁判資料に目を通しましたが、専門家を証人にたててはいないです。 弁護士からそのような提案があったのに、費用の面で難しかったので父が断ったということがあったのかもしれませんね。 父はなかなか正確なことを言わないのですが、これは大事なところだと思いますので 父には慎重に話を聞いてみることにします。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#173200
質問者

補足

すいません、1点教えていただきたいのですが 専門家を証人にたてるには、お金がかかるということですね?

回答No.5

弁護士の費用は ・着手金 ・弁護費用 ・経費 ・成功報酬 等々があります。 最後の成功報酬は「勝った場合に得られた金額の何%」といった形なので、 弁護士は、裁判に負けたらもらえません。 当然成功報酬は裁判が終わらないと金額が確定しないので、先に払う性格のものではありませんね。 それ以外は「交渉の為」「裁判を受けるため」「諸手続きの為」といった形で、 勝ち負け等、裁判の結果にかかわらず払う必要のあるものです。 弁護士が同意しなければ、「着手金・弁護費用・経費」が返還されることはありません。 >それで私の姉は「弁護士費用を返してもらう」と言っていますが、そんなことは可能なのでしょうか。 その弁護士相手に裁判になる覚悟で交渉するつもりでは? 「はいどうぞ」という形で返金されるとは思えません。 さらにお金がかかりそうですね。

noname#173200
質問者

お礼

弁護士の費用について、詳しい説明をありがとうございます。 いただきました回答の内容を姉に伝えたいと思います。 姉は法律には詳しくありませんし、弁護士のバックには弁護士会がついているでしょうから とても勝てるとは思いません。 私としては社会勉強のための授業料だと思ったほうが、安上がりでいいと思っています。 ところで、 弁護士さんに弁護をお願いするにあたり、契約書のようなものはあるのでしょうか?

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.4

返して貰えないはずですが本人に落ち度がある所と、その後役所が修理してくれる事を話して交渉してはいかがですか お父さんと弁護士さんが仲悪くなるかもしれませんけどね

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 父は「その弁護士が自分の意見をちっともきいてくれなかった」といって その弁護士とは絶交状態です。 交渉するのは別に自由ですものね。 姉のしたいようにしてもらうことにします。 ただ返してもらえるみこみがないことにあまり時間をさきすぎないほうがいい、とも伝えておきます。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7986/21351)
回答No.3

そういうのは「成功報酬」と言って、アメリカの民事訴訟では よくある契約ですが、日本ではほとんど無いようですね。 http://www.bengoshihiyo.com/kiso/ 上記で言えば、着手金ゼロ、契約はすべて報酬金って話に なりますから・・・。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご紹介いただいたサイトは大変参考になりました。 姉にもこれを読むように勧めることにします。 着手金ゼロでは弁護士という職業がなりたたないですね。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

無理ですね。 基本的に弁護士の費用は、訴訟を起こすもしくは起こされた場合に裁判したり、示談にしたりするための手続をすることです。勝訴を約束して勝訴した場合のみ報酬が発生するなんて言うことは無いです。 負けたらお金が貰えないというなら、弁護士は絶対勝てるという裁判しか請け負いませんよ。 まあ、弁護士にその旨、請求してみることは可能だし、やるだけやってみたらというしかないですが、99%返還して貰えませんし、それが不服で裁判をしたとしても、99%負けます。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士の費用は裁判したり、示談にしたりするための手続きをするためのものなのですね。 大変勉強になりました。 そのように姉に伝えます。

  • fwerevewq
  • ベストアンサー率15% (9/60)
回答No.1

本当にでたらめなことをされたなら、返してもらうというか損害賠償として払わせることはできるがな。 ただ、立証できんの? 頭の悪い姉に、弁護士は何のプロなのかを教えてやれば? 弁護士に勝てるほどの理屈こねられるなら、最初からお前が助けてやれってw

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり立証というのは難しいですよね 原発で仕事をしていて被ばくし、裁判をおこした人の動画をユーチューブで見たことがありますが 若いのに歯が抜けてしまってほとんどないんですよ。 だけど、歯が抜けたことが被ばくによるものだという立証ができなくて、負けたそうです。 ほんとうに、最初から弁護士など頼まずに姉が裁判にたてばよかったとおもいますよ。 私としては弁護士費用は社会勉強のための授業料だと思ったほうが、 裁判費用を返せといってもめるよりも安あがりでいいと思います。

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