離婚した元妻の死亡時の親権や遺産の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 元巨人のチョソンミン投手が自殺した経緯について調べました。
  • 韓国の法律では、元妻の死亡により子供の親権は父親に移り、遺産は子供が相続します。
  • 未成年の子供の財産は親権者が管理するため、元夫のチョソンミンが自由に使える可能性があります。
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離婚した元妻が死んだ場合の親権や遺産の扱い

元巨人のチョソンミン投手が自殺しました。 その原因として韓国内のネットで叩かれたことがあげられてますが、その攻撃の理由として、「財産めあての自殺追い込み?」 という中傷もあったようです。 http://d.hatena.ne.jp/kangazi20/20090130/1233264658 経緯は、今年10月に元妻である韓国トップスター ・ チェジンシルが自殺。これによって、 1.母親にあった子供の親権が自動的に父親のチョソンミンにうつる。また 2.元妻チェジンシルの残した遺産は子供が相続するが、 3.未成年者のうちは子の財産を親権者が管理するため、元夫のチョソンミンが好き勝手に使える というものです。 お訊きしたいのは、上の1~3が日本の法律でも同じかということです。韓国の法律ではそのようですが。 なお死亡したチョソンミン氏には哀悼の意を表したく思います。よろしくお願いします。

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回答No.1

日本の法律ではどうかと言うと... > 1.母親にあった子供の親権が自動的に父親のチョソンミンにうつる。また 自動的には移りません。父が親権者変更の申し立てを家庭裁判所にすれば,問題がない限り認められるでしょうが,問題があれば認められずに後見人が付くようになります。親権者変更の申し立てをしない場合も後見人が付きます。 > 2.元妻チェジンシルの残した遺産は子供が相続するが、 その通りです。再婚していればその人も相続人です。 > 3.未成年者のうちは子の財産を親権者が管理するため、元夫のチョソンミンが好き勝手に使える 好き勝手ではないと思うぞ。利益背反行為はできない。それ以外ならOKだけど。 これは韓国の法律でも同じでしょ。それを好き勝手と表現しているだけだと思う。

mstk2
質問者

お礼

後見人という制度が別にあるのですね。 ありがとうございます。

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