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妻への贈与税について

妻の名義で住宅ローンを組んでマンションを購入しました 先日 私の父が他界したため、まとまった金額を相続しました 私の相続したお金で、妻の名義の住宅ローンを一括返済すると 私から妻への贈与と判断されて、贈与税の対象となるのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>相続したお金で、妻の名義の住宅ローンを一括返済… 間違いなく贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 贈与税の額と、一括返済することにより金利負担の減少とを、天秤に掛けてどうするかを判断してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なお、20年を経た熟年夫婦に対する特例は、新たに住宅を取得する場合の話であって、ローン返済には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm また、贈与分をあなたの持ち分として登記し直す、すなわち妻の持っている不動産の一部を買い取るなら、贈与ではありませんが、妻に譲渡による所得税が発生する可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ragunajp
質問者

お礼

ありがとうございました 年間110万円ずつ妻に渡してローンの返済にあてていくほうがいいですね

その他の回答 (1)

  • p-p
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回答No.1

贈与の対象となります 婚姻期間が20年以上の場合は下記のような例外があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm わからないことがあった場合、税務署や税理士さんに相談するのが無難です

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