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民事訴訟法228条4項について

民事訴訟法228条4項は、契約書等に本人の印鑑が押されている場合には、反証のないかぎり、自署でなくとも、本人の意思に基づくものと推定し、文書全体が真正に成立したものと推定される規定ですが、実印であれば、当然、本人の印鑑であるとの証明はできますが、認印であっても、「本人が使用する印鑑」であれば、その印影は本人の意思に基づき作成された真正な契約書と推定されるとのことです。契約書に押印した本人が、故人となっており、家族が、本人の印鑑か特定できないときにその印鑑が「本人の印鑑」であるとの立証するのは、契約の相手方となりますか? また、同じ印鑑が、本人の妻(故人)も同じ内容の別の契約書に押印してあった場合には、家族ということで同じ印鑑を用いていたとの解釈で、これも真正に成立した文書として推定されますか?家族で 共有する三文判では、法律上の推定は生じないと判例が出ているようなのですが、もし、そうした判例があれば「どこで出された判例で、いつのことか、また、判事何号で何ページに記載があるか教えてください。

みんなの回答

回答No.1

 民事訴訟法228条4項は,問題となっている文書にある本人の署名または押印が,本人の意思に基づいて作出された場合には,その文書全体が真正に成立したと法律上推定する規定です。  この法律の規定と併せて,判例によって,その印影が,本人の印章によって作出された場合には,「反証がない限り」,本人の意思に基づいて作出されたと事実上推定するという法理があります。  そして,この2つの推定を組み合わせて,  本人の印章による印影 →(事実上の推定)→ 本人の意思に基づいて押捺された印影である     →(法律上の推定)→ 文書が真正に成立した という過程で文書の成立が認定されることになります。  この論理は,性質の違う2つの推定を組み合わせているので,一般に「二段の推定」と言い習わされています。  このうち,前段の推定は,事実上の推定であるため,文書の成立を争う側は,その推定が真実でないと疑うに足りる事情を明らかにすれば,推定が覆ります。ここで明らかにすべき事情は,本証(合理的な疑いを越えて間違いないとの心証を抱かせる程度の証明)である必要はなく,反証(真実らしいとの心証を抱かせる程度の証明)で足りるとされています。  これに対し,後段の推定は,法律上の推定であるため,それを破るためには,文書の成立を争う側が,本人が,その紙に自分の意思で署名または押印しているにもかかわらず,その文書が本人の意思に基づいて作成されたのではないという事実を立証する必要があります。  前者の例を挙げると,家族の共用の印鑑であって,必ずしも本人が押したとは認められないという場合などが,その反対事実であるということになりますが,ここでは,本人が押したとは認められない合理的な疑いがあるという程度の証明をすべきことになるわけです。  後者についての教科書事例では,文字の練習のために署名したとか,押印では,試し押しをした紙に,後で文字が追加されて契約書にされたなどという事実が挙げられますが,文書の成立を争う側は,そのような事実を,合理的な疑いを越えて真実であるという心証を抱かせる程度にまで立証する必要があるとされています。  このように,文書の成立についての推定の仕組みは複雑です。この基本的な仕組みは,しっかり理解をしておく必要があります。  その上での話になりますが,後段の推定は,法律上の推定ですので,容易に覆りません。これを覆すためには,上記のような明確な事実を主張立証する必要があります。  これに対して,前段の推定は,事実上の推定ですので,考えようによっては,ちょっとでも怪しければ,推定が容易に覆ることがあります。こういうものは,実際に裁判にかけてみないとわからないところがあります。要するに,裁判官次第だということにもなるわけです。  それに加えて,前段の推定は,推定が覆ったとしても,本証をもって,その印影が本人の意思によって作出されたことを立証することが可能です。これを,推定が覆ったが,本証によって本人の意思によることが立証されたとするか,事実上の推定が覆っていないとするか,これについても,裁判官によってまちまちということになります。  そこで,共有する三文判であることが判明することによって,「法律上」ではなく「事実上の推定」が覆るとするか,覆らないとするかは,事案によってまちまちで,一概にはいえないというのが,一番間違いがないところだと思われます。  残念ながら,共有する三文判であることを理由に,前段の事実上の推定を覆した裁判例があるかどうか,私には明らかでありません。しかし,仮にそのような裁判例があったとしても,それは,あくまで事例判例であって,そのような裁判例があることで,共有する三文判では事実上の推定が成り立たないという一般的な法理があるとは,到底いえないと考えられます。  もちろん,共有する三文判であるのに,事実上の推定が覆らなかったとされた例があるとすれば,その中には,実際は,事実上の推定は覆っているが,本証によって本人の意思に基づくことが立証された,という場合も含まれます。  そういう事例を含めて,この前段の事実上の推定については,裁判例があるから,どうだ,という理論を立てることはなかなか難しいと思われます。

hbmsxpga
質問者

お礼

早速、丁寧なご回答いただきありがとうございました。 「二段の推定」も詳しくご説明いただきよく分かりました。 今後の勉強の資料として活用させていただきます。

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