• 締切済み

国家賠償法第6条の「相互」とは

誰と誰でしょうか

みんなの回答

回答No.2

そうですね。 賠償を行うのは「国又は公共団体」ですが、賠償を行うことを「保証」するのは「相互の国」ということです。

nikjyoker
質問者

お礼

ありがとうございます。 先のご回答にもメモしましたが、実際の「相互保障」はどういった条件=条約?を指すのかが、未だに理解できていません。現実に締結国はあるのでしょうか。相手国、その条約等内容について、ご存じでしたら、ご教示下さい。

回答No.1

日本の公務員により損害を加えられた外国人が、国家賠償法第6条に基づく賠償請求を日本の国または公共団体に対して行う場合には、仮に日本人がその外国人の国において同様の状況である場合にその外国に請求できるのであれば、その請求権(求償権)が認められるということです。これを相互保証と言います。 すなわち、「相互」とは、「日本」と、その「(相互保証のある)外国」(との関係)です。 国家賠償法自体は、憲法第十七条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」に基づいていますが、「何人」というのは日本国民を意味しています。

nikjyoker
質問者

お礼

お礼、遅くなり失礼しました。 ”相互保障のある”外国国籍を持つ「者」を指すと 認識し、その相互保障については、当該同項目法を 有する適用条約締結国としてよろしいでしょうか。 ご回答、ありがとうございました

関連するQ&A

  • 国家賠償法1条について

    詳しくご存知の方教えて下さい。 平日の夜8時。40キロ制限の大通りを1台の車が80キロで走っている。 それを警察が見つけ、止めようとおいかける(業務を遂行)。 その車は警察が見えたので100キロ出して、信号を無視して、走り続け、信号を無視して道を曲がる。 曲がったところの横断歩道を渡っていた人が跳ねられる。 この跳ねられた人が国家賠償法1条から、警察を相手に損害賠償を請求する裁判を起こしたら、認められますか?認められませんか? その理由も詳しくご教授願います。 よろしくお願いいたします。

  • 憲法17条と国家賠償法6条についてです。

    公務員の不法行為により、損害を受けたときにおける、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる者について、憲法17条で「何人」とあり、また、国家賠償法第6条で「外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限る」とあるのですが、これは「外国人であっても、日本で、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、憲法17条により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができるが、その場合は、国家賠償法第6条により、相互の保証がある場合に限る。」ということでしょうか。 もし、そうであるなら、「憲法よりも国家賠償法の方が優先される」ということでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第六条  この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

  • 民法715条と国家賠償法1条

    特命出場中の救急車との接触事故において少額訴訟の訴状を提出しましたが、 被告人をを運転者個人と都道府県としました。 当然運転者個人には損害賠償責任は問えないのが通説ですが、あえて本人と接触するために被告人としました。(現在までに組織が本人にとの接触を拒否していて事故の詳細について明らかにされないため) (1)当然被告個人に対する請求は棄却されますが、本件自体がすべて棄却されてしまうのでしょうか? それとも被告個人に対しては棄却、都道府県に対しては請求を認めると分離して判決が出るのでしょうか? (2)うっかり都道府県への請求の原因について「民法715条によって使用者責任があるため」 と記述してしまいましたが、本来国家賠償法1条が適用されると思います。 この誤りによって本請求が棄却されてしまう事はあるのでしょうか? どなたか詳しい方がおりましたらアドバイスをお願いします。

  • 国家賠償法第1条第1項

    国家賠償法第1条第1項 (1)国家賠償法第1条第1項に該当するのはどう言う行為なのでしょうか? (2)国家賠償法第1条第1項で争い、勝訴するポイントがありましたら、お教え下さい。 お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。

  • 国家賠償法第1条の解釈について

    消防法29条第5項に規定する消防作業従事者や、災害対策基本法第65条第1項に規定する応急措置業務従事者は、国家賠償法第1条に規定する「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」に該当しますか? 該当しないならば、この者が協力業務の実施に際して、第3者に損害を与えた場合の賠償責任はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国家賠償法などについて

    国家賠償法と官吏・争議権について、ご存知の方、簡単でいいので教えて頂けないでしょうか?

  • 国家賠償法

    疑問があり教えていただきたく。 国家賠償法ですが、 第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 市道、県道であっても国家賠償に当るのでしょうか?

  • 国家賠償法の賠償請求は可能でしょうか?

     先日、知人の甥Hさんが自宅を建替えようとして、ローンの申込 みの為、金融機関から指定された不動産謄本及び公図を取得しよう としたところ、登記簿謄本はあるもののその地番が記載された公図 はないと言われました。  そこで、相談を受けた私が知人と一緒に法務局をたずねたところ、 Hさんの土地の両隣の土地の公図には地番が表記されていますが、 Hさんの土地だけは、土地の形状は書かれているものの地番の表記 はなく空白になっています。  固定資産税は長年払い続けて来たとのことで、市の固定資産税課 に行って確認したところ、課税台帳には登録があるものの、古い地 形図にも地番が記載されたものはありませんでした。  法務局の書記官の話によるとHさんの家の曽祖父に、この土地の 前の所有者がこの土地を分筆して譲渡する時に何等かの手違いで地 番の記入漏れがあったか若しくは、新たな用紙へ転記する際転記漏 れがあったかどちらかだと思われるとのことでした。  ただし、明治10年頃のこの図面は保存状態が非常に悪く原形を とどめていないので、はっきり言ってどの時点で、何が原因で地番 が記入されなかったことを証明する証拠は存在しないとのことでし た。  この為Hさんは、自分の費用で測量・境界確定しなければなくな り、公図に地番が記入されていなかった為、余分に費用がかかって しまいました。  これは、行政の過失による不作為と考えられ、国家賠償法により 賠償を請求することは可能でしょうか?  古い昔の事だから知らないでは通らないと思うのですがいかがで しょうか?

  • 国家公務員法第38条

    今の時期ハローワークで、国が一般事務の雇用期間限定の募集をしていますが、その条件に「国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない方は応募不可」とあるのですが、これは一時雇用の一般事務職でどこまで調べるものでしょうか。 特に38条の1つ「懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者」などは、雇用保険の履歴を調べないといけないでしょうが、雇用保険の履歴まで調べるものでしょうか。(私は今まで特に懲戒免職を受けたことはないのですが、一時雇用の一般事務職でそこまで調べるものなのかなと思い、質問しました) よろしくお願いします。

  • 国家賠償法の「過失」について

     来月の1日に国家(2)種試験を受ける予定の者ですが、行政法の国家賠償法のところで疑問が生じてきました。ある問題集の解説で 「国家賠償法の過失には重過失だけでなく軽過失も含む」 といった記述があったのですが、また一方で 「求償権の行使に際しては故意または重過失が要求される」 とも記載されていました。 私としては、国家賠償法に関しては「重」過失であることが要求されるものと思い込んでいたのですが、求償権の行使についてはそれでいいものの、国賠法については「過失」で足りるとのこと。もう頭がごちゃごちゃって感じです。どう違うんでしょうか?恐らく国賠法と求償権の行使との違いが関係しているとは思うんですが・・・。何分独学の為、分からないことが多すぎて。つまらない質問かと思われるかもしれませんが、宜しくお願いします。