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同居離婚状態の妻に財産を相続させたくない

夫婦二人暮らしの者ですが妻とはそりが合わず同居離婚状態です。それでも妻が離婚しないのは遺産相続狙いもあると思っていますが、そんな妻にそっくり遺産相続されるのはしゃくに思います。 子供はいないので私の兄弟に相続されるようにしたいのですがどうすればいいのでしょうか。 ちなみに妻は外国籍なので、一旦、私の兄弟に相続する形にして、その中から一部を妻に渡してもらいというようなことが可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”私の兄弟に相続されるようにしたいのですがどうすればいいのでしょうか”       ↑ 遺言書を書くのが一番ですね。 公正証書遺言がお勧めです。 ただし、妻には遺留分がありますから法定相続分の1/2は どうあがいても取られます。 後は、判らないようにそ~と財産を移転、処分してしまう という方法がありますが・・。 財産が何処に、どのくらいあるか判らないようにして しまう、という方法もありますぞ。 ”外国籍なので”    ↑ 相続に国籍は関係ありません。 永久ビザを持っていなければ、ビザ更新に協力しない。 そうやって日本から追い出す。 日本にいなければ、法律がどうあれ、相続財産を手に することは難しくなります。 ”私の兄弟に相続する形にして、その中から一部を妻に渡してもらい  というようなことが可能なのでしょうか”     ↑ 先ほど説明しましたように妻には遺留分がありますので その残りを兄弟が相続し、それを更に妻に贈与する、とい ことになります。 贈与の場合には高い税金がかかりますから、嫌がらせには よい方法かもしれませんが・・。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

遺言書を残しても妻が申し立てれば遺留分は認められるはずです。 遺産を渡したくないなら離婚するしかありません。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに離婚できればいいのですが・・・・

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.1

奥さんに財産を渡したくないのであれば 遺言書をのこすのが確実です。 勘違いされてる方が多いのですが、 被相続人の存命中に推定相続人が相続権を放棄したり することはできません。 相続に関しては被相続人の意思が尊重されますので 現時点では遺言書を作成する方法が適当と思われます。 >妻は外国籍なので ↑これは関係ありません。 戸籍上、婚姻関係にあればあなたが亡くなった時点で相続権 が発生します。 >一旦、私の兄弟に相続する形にして、その中から >一部を妻に渡してもらいというようなことが可能なのでしょうか これも遺言書を残さなければできません。 通常、奥様が1/2の財産を相続する権利が発生します。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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