• 締切済み

アルバイトの解雇か?

私は飲食店でアルバイトをしております。 その飲食店とはアルバイトが勤務を希望する2週間先のスケジュール(シフト)を毎週提出し経営者が店の状況を加味してスケジュールを作成する方式です。 (提出時には来週のスケジュールがすでに出来上がっているという形で、その次の週のスケジュールを出す) ここで問題が発生しました。 確定したスケジュールを見ても、 勤務を希望するスケジュールを2日/週で提出しても私は働かせてもらえません。 (いままでは2日/週勤務できました) 店舗の人手の様子を見ようと、暫く様子を見ようと思いますが、スケジュールを作成する人間から私は嫌われたようです。(嫌いな人間はスケジュールに入れたくないという心理) 当然賃金は発生しないことでしょう。 その飲食店の意図的な「退職」のさせ方だと思いますが、解雇理由もなしにそのように扱われるのはずるいと思います。当然私は退職するつもりは無いです。(本音と建前は別として) 御多分にもれず飲食店側は解雇させたいと思うので、労基法の20条により飲食店側は私に賃金の支払いをしなければならないと思います。 今の状態は(以下) ・解雇の通知を受けてない ・退職希望は無い(本音と建前は別として) という状態です。解雇通知は受けてないので後で経営者に私は退職する意思がないことと解雇理由も併せてお伺いしようと思います。そこで皆様にお伺いしたい事があります。 1.シフトは任意の日数で出すため、多めに出せば(5日/週)その分の賃金は支払われるか? (飲食店側が不利にならないよう操作されないか)(店の状況により人員の充足率もある程度は算定できる) 2.もし、私にその文分の支払いをしなかった場合は何処に何を証明すればよいか? 3.裁判になったもしくは裁判する場合の費用は? ご乱筆失礼します、なるべく多くの方のご意見をお待ちしてます。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

解雇通告が無い以上、20条は関係しませんし予告も成立していません。 他の方のおっしゃるように、契約違反、休業補償という形になります。 1 成立していると見なされる契約に従います。採用時の契約やこれまでの実態。 2 基本的には賃金未払いとして民事訴訟を起こす事になります。 ご自身で弁護士を雇い、交渉や裁判となります。最低でも10万程度~期間と程度に応じて数千万。 労基署等であっせんなども行います。無料ですが強制力はありません。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

解雇の通知(勧告)を受けてないのに解雇理由を聞くなんておかしいでしょ? まずは、2日/週の希望を出したのにシフトに入っていない理由を聞きましょう。 また、確実に2日/週シフトに入れて貰うよう話をしましょう。 全てはそこからです。 その上で、どうしてもシフトに組み込めない理由があるのなら、2日/週分の休業補償を請求しましょう。 >1、多めに出せば(5日/週)その分の賃金は支払われるか? 無理です! 過去、数か月など今までの実績は見られますから。 >2、何処に何を証明すればよいか? 2日/週のシフト希望を出していた事実。 そして不当に排除された事実 後は、過去に貴女が出勤したシフトがわかるようなもの

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.3

質問者さんの言っているのは、解雇もしくは辞めた後に 働いた分のお給料を支払いがされていない場合いうもので 辞めてない段階で言ってもただの言いがかりです。 多く出たら、それは出るでしょうし、 シフトもお店の都合ですので、周りの兼ね合いもあります。 それでも不正と思うのなら、タイムカードなど証拠を残しましょう。 裁判は高いので、バイトの給料でやるのはやめて置いた方がいいです。 気に入らないのなら別の所に変えたらいいと思いますよ。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.2

働いてないのになんで賃金がもらえると思うの? 仕事したいのにシフト入ってないなら店長に文句言えばいいじゃん なんで言えないのかな? 店長と話し合ったほうがいいよ

回答No.1

>1.シフトは任意の日数で出すため、多めに出せば(5日/週)その分の賃金は支払われるか? (飲食店側が不利にならないよう操作されないか)(店の状況により人員の充足率もある程度は算定できる 雇用契約書をもらってるはずなのですが、シフト制でも週何日出勤、何日休みと記載があります。 しかしシフト制なのでその限りではなく、その分の賃金が発生することはありません。あくまで賃金は労働の 対価でいただくものです。 >2.もし、私にその文分の支払いをしなかった場合は何処に何を証明すればよいか? まずはやはり労働契約書を確認するしかないです。 労働契約書の内容とあまりに勤務体制悪い場合各地の労働基準監督署にご相談ください。 >3.裁判になったもしくは裁判する場合の費用は? 少額訴訟制度があります。60万以下の損害、賃金の不払いなどの制度です。 申し立て手数料は数千円です。 しかしこのように騒ぎ立てて元職場で気持ちよく働けますか? やめる前提なら良いと思うのですが。 賃金の不払いもないのであれば勝ち目はないと思われます。 最後にアルバイトでも雇入れるときには、労働契約書その他書類の提出とその控えをもらうものですが 何となくそのような労働基準に準じた手続きされていないような気がします。

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