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Wワークの確定申告と普通徴収・住所変更について

年末調整・確定申告など、全くの無知の為ご回答いただけると大変ありがたいです。 宜しくお願い致します。 私は現在1人暮らしで本業の他にバイトをしているWワーカーなのですが、今の1人暮らしの家に長く住むつもりも無く実家も電車で20分位と近い為、住所変更をしていません。(実家と1人暮らしの家は同じ県内ですが市は違います。) 本業の方には実家で届けを出している為、年末調整などもそちらの方で手続きが行われています。 しかし昨日バイト先の人に源泉徴収の手続きがあるから住所教えてと言われ、住所変更していなかった為実家の住所を言うと、1人暮らしの住所で良いと言われました。 他の方の質問を読み、住民税の部分でバイトのことがバレる可能性があるので、給与以外の所得を普通徴収にすると良いとわかりました。 本業の方には1人暮らしをしていることも、バイトをしていることも知られたくありません。 ≪質問≫ 本業の方は実家、バイトは1人暮らしの住所で源泉徴収をもらうと思うのですが、この場合何処でどうやって確定申告を行えば良いのでしょうか? (正直言って普通徴収にする方法もよくわかりません・・・) バイト先にも実家の住所で源泉徴収の手続きをしてもらった方が良いのでしょうか? そもそも確定申告とはいつまでに行えば良いのでしょうか? 制度もしくみも全然わからなくて困っています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>本業の方は実家、バイトは1人暮らしの住所で源泉徴収をもらうと思うのですが、この場合何処でどうやって確定申告を行えば良いのでしょうか? 給与を2か所以上からもらっていて、バイト分の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 両方からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳(還付もありえるため)を持って、2月16日から3月15日の間に税務署(実家の住所管轄する)に行き確定申告すればいいです。 >正直言って普通徴収にする方法もよくわかりません・・・ 申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ(実家)郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 >バイト先にも実家の住所で源泉徴収の手続きをしてもらった方が良いのでしょうか? 源泉徴収票の手続きというか、源泉徴収票の住所ですね。 そうすべきでしょう。 通常、会社は「給与支払報告書」というものを、源泉徴収票の住所の役所に提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 貴方の場合、確定申告しますから、実家の住所の役所にその内容が税務署から通知され(確定申告した場合はその内容で住民税は課税)、住民税(本業分とバイト分)を計算課税されます。 もし、バイト分の源泉徴収票の住所がそのままなら、そこの役所に「給与支払報告書」が行き、そこの役所でバイト分の住民税を計算し課税します。 そこの役所では、貴方が確定申告したことは知りえません。 つまり、二重課税されます。 バイト分が93万円~100万円以下(市によって違います)なら、住民税はかかりませんが…。 >そもそも確定申告とはいつまでに行えば良いのでしょうか? 前に書いたとおりです。 2月16日から3月15日までです。 参考までに 住民税は1月1日現在の住所地(住民票のあるところ)で課税されますが、貴方のような場合は、実際に住んでいる所に住民登録があるものとして課税することとされています。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

No.2です。補足です。 ------ ○「給与支払報告書」が、別々の市町村に提出されてしまう場合の不都合について 1.「給与所得 控除」「基礎控除」がそれぞれの市町村で適用されてしまうので、住民税の「所得割」が適正な金額にならない。(違法であり、意図的に行うと「脱税」になります。) ・住民税の「所得割」は以下のように求めます。 「給与収入の[合計額]」-「給与所得 控除(最低でも65万円)」=【給与所得】 (【給与所得】-所得控除の合計額)×10%=住民税の所得割額 ※所得控除には「基礎控除 33万円」が必ず含まれます。 ※つまり、「65万円~+33万円」分の控除が重複してしまうわけです。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 2.「非課税限度額」への影響 「住民税」には「非課税になる所得金額の上限」があるので、「給与支払報告書」が別れてしまうと「所得金額」も少なくなるので、「非課税限度額」が適正に適用されません。(これも、意図的に行うと「脱税」です。) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 3.「(所得税の)確定申告」への影響 「確定申告の義務」が生じたり、「還付申告」を行う場合には、「全ての所得」を申告書に記載する必要があります。 そして、「確定申告のデータ」は、「1月1日の住所」として記載した市町村に提出されるので、「給与支払報告書」の提出地との矛盾が生じます。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/shinkoku_a.pdf ----- いろいろややこしいと思いますが、本来、「給与所得者」の場合は、税金の手続きは簡単に済むはずのものです。 なぜならば、前回の回答にあるように、税金の手続きのほとんどが「給与の支払者の義務」になっているからです。 「Wワーク」の場合でも「確定申告の義務が生じるかどうか?」だけ考えていれば良いようになっています。 ここまでめんどくさい事を考えなければいけない理由を一言で言えば、「税金の制度は、内緒で副業をする人の事情は考慮していないから」です。 つまり、「Wワーク」していることをオープンにすると、問題は、「住民登録の場所」だけになるのですが、オープンにするのが難しいならば、面倒でも税の仕組みをよく把握しておく必要があります。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ご質問の内容はイレギュラーなことがいくつも重なっているので、単純な回答が難しいです。 ですから、まずは基本的な事柄と正規の手続きから書いてみます。長いので不明な点はお知らせください。 ----- ○「所得税(国税)」について 税金について考える場合は、「所得の種類」がはっきりしていないと先に進めません。(「住民税」も同様です。) 「アルバイト」で支給される金銭でも、税法上の「事業所得」や「雑所得」に区分される場合があります。(「源泉徴収されている」=「給与所得」ではありません。) なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していたり、「給与所得の源泉徴収票」が交付されるならば、もちろん「給与所得」です。 一方、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が交付される場合は、「給与所得」ではありません。(「給与所得」と違い交付されないこともあります。) ややこしくなるので、今回は両方ともに「給与所得」と仮定して話を進めます。 --- 「給与」を支給する場合、「給与の支払者」は「所得税の源泉徴収」を行う【義務】があります。 さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類の提出を促すことも求められています。 「…扶養控除等申告書」は複数から同時に給与を得ている場合は「1ヶ所」にしか提出できませんが、そういったことも含めて説明する必要があります。 しかし、現実には「義務だから、しょうがなく」行なっている事業主も多いですから、正しい手続きが行われていないこともよくあります。 そのような場合でも「給与所得者(給与の受給者)」の義務ではありませんので、給与所得者にとっては「損・得」のみが問題になります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 「給与所得者」に「所得税の手続きの【義務】」が生じるのは、以下の条件に当てはまった場合です。 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm ちなみに、「年末調整」は、「支払者」が行う手続きで、「年間の所得で計算した所得税」と「源泉徴収で徴収した所得税」の過不足を精算する手続きです。(「…扶養控除等申告書」が提出されている場合のみ行われます。) この「年末調整」も「支払者の義務」なので、たとえ行われていなくても「給与所得者の義務」には影響がなく、やはり「損・得」のみが生じます。 仮に、「損」である場合は、自ら「確定申告書」を作成して「税務署」に提出します。「所得税の精算」が改めて行われるので、「損」を解消することができます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>[1 確定申告の概要]の項を参照 『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm なお、勤務先で「年末調整」が行われる場合は、追加で「所得控除」を申告することができます。(「確定申告」で申告する手間が省けます。) ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ----- ○「住民税」について 「住民税」は「市区町村民税」と「都道府県民税」が合わさったもので、市町村がまとめて算定・徴収します。 「給与所得者」の場合は、「住民税の申告」は行う必要がない仕組みになっています。 「給与の支払者」は、「給与所得者の住んでいる市町村」に「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を提出する義務があります。 そのため、市町村は住民の「給与収入(≒給与所得)」を全て把握することができます。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※[給与支払報告書の提出義務がある従業員の方]の項を参照 市町村は、「給与支払報告書」の給与を合算して住民税額を算定します。(「所得控除」の情報も「報告書」に記載されています。) そして、「特別徴収(給与からの天引き)」のために、1ヶ所の「支払者」に税額を通知します。(通常は一番給与の多い支払者) ただし、「支払者」の自主性にまかせている市町村が多いので、「特別徴収」を行なっていない支払者もいます。 その場合は住民に直接税額を通知します。(普通徴収) 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html --- 「給与所得者」が「(所得税の)確定申告」をした場合は、税務署から(確定申告書に記入した住所の)市町村に「確定申告書のデータ」が提出されます。 「給与支払報告書」と「確定申告書のデータ」の両方がある場合は、当然ながら「確定申告書のデータ」を優先して住民税額が算定されます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ----- ○「住民登録(住民票)」について 「住民登録」は「戸籍」と違い、「実際に住んでいる場所」で登録する必要があります。 ただし、「住所」「居所」など、「滞在する場所」が複数あり、「どこに住んでいるか?」が明確でない場合は、本人が「生活の本拠」としている場所を「住民登録地」としても良いことになっています。(ただし、市町村が認めた場合のみ) 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 『生活の本拠(拠点)とは何ですか』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『元市民課職員の危ない話』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html ----- ○「住民登録(住民票)」の場所と「住民税」について 「住民税」は「住民登録している市町村」ではなく、「1月1日に住んでいる市町村」が課税・徴収することになっています。 ですから、「給与支払報告書」も「住民登録地」ではなく、「実際に住んでいる住所の市町村」に提出するのが「原則」です。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>[給与支払報告書の提出義務がある従業員の方]の(注釈 1)を参照 「住民登録している市町村」と「実際に住んでいる市町村」が違う【イレギュラーな】場合は、「実際に住んでいる市町村」の課税が優先されます。 仮に、「住民登録」のない市町村が課税した場合は、「住民登録地の市町村」に報告するのが原則ですから、「支払者」に確認が来ることになります。 (高山市の場合)『単身赴任していますが、税金はどこからかかりますか』 http://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/htmlview/faqview.cgi?admin=contents_view&id=462&page=10&search=cat&keyword=&add_keyword=&cat=&subcat=%8C%C2%90l%8Es%92%AC%91%BA%96%AF%90%C5 ----- 税金の仕組みは上記のようになっているため、「住民税」の納税地をはっきりさせた上で、以下のリンクにあるような手続きを行う必要があります。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

本業の勤務先にアルバイトがバレるのは多くの場合、バイトの「給与支払報告書」が本業の勤務先に届け出た住所地の区市町村役場へ提出され、その役場から本業の勤務先へバイトの情報が伝わるからです。ですから、 >本業の方には1人暮らしをしていることも、バイトをしていることも知られたくありません。 それならば、アルバイト先には、1人暮らしの住所を届出ましょう。すると、本業の「給与支払報告書」は実家の住所地の役場へ提出され、バイトの「給与支払報告書」は1人暮らしの住所地の役場へ提出されます。 バイトの「給与支払報告書」が実家の住所地の役場へ提出されないので実家の住所地の役場にバイトがバレません。実家の住所地の役場にバイトがバレなければ、本業の勤務先にもバイトがバレないのです。 良かったですね。  v(^ ^; なお、私は質問者に確定申告をお勧めしませんが、確定申告するのであれば次のような事柄に注意して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 当年の所得に関する確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに行うことになっています。ただし、 〔a〕源泉徴収された所得税が還付される(所得税が返ってくる)確定申告(※)は、翌年の正月明けから行うことができます。このような確定申告を、特に「還付申告」と呼びます。還付申告をする権利は5年間限定です。5年が過ぎると還付申告できなくなります。 〔b〕還付申告を除く確定申告には期限がありません。翌年の2月16日からならば、いつでもどうぞ。ただし、所得税を納付する確定申告は、3月15日を過ぎて行うと、所得税の本税のほか不納付加算税や延滞税も納付しなくてはならないので注意して下さい。 なお確定申告は、確定申告をする日の住所地の管轄税務署へ行うことになっています。ですが質問者の場合は、実家の住所地の管轄税務署へ申告書を提出する方が良いでしょう。 分からないことがあれば再質問して下さい。

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