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確定申告時にゴルフ会員権の売買差損を申告したいのですが・・・
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- golfdaisuki
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名義書換停止中でも、出来る場合と出来ない場合がある様です。出来ない場合とは、1.そのゴルフ場が現在破綻していてゴルフ場として運営していない場合(ただの野原とか)2.破綻して預託金債権額がゼロになってしまっている場合・・・です。他にも条件はあるかもしれません。。但し、管轄の税務署によって見解が異なる様です。まずは管轄の税務署、又は信頼できる会員権業者に問い合わせる事を勧めます。会員権業者なら大手業者(私の場合、住地ゴルフに世話になりました)の方が安心ではないでしょうか。
ゴルフ会員権の売却損は、他の所得から控除(損益通算)出来ます。 倒産に伴う損失は、損益通算が出来ません。 ただし、損失として認められるのは、プレー権の譲渡が伴う場合に限られています。 名義変更を伴わないいで、業者と締結した売買契約は当事者間では有効ですが、買主側にプレー権が移らないので、譲渡損失とは認められない可能性が高い要ですから、税務署に確認してからにしましょう。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
倒産などの場合は、もはや出来ません。 一時的に、3ヶ月とか停止なら、可能ですよ。
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