解決済みの質問
ゴルフ会員権の売却損益は「譲渡所得」となり、損失が出た場合は、給与所得と通算して、給与所得から売却損を控除することが出来ます。
従って、確定申告をすると、既に納めた所得税の一部が還付になります。
譲渡所得は、売却価格-売却費用-(取得価格+取得費用)=売却益(マイナスの時は売却損)です。
ここで、取得価格は相続で受け継いだ場合は、相続価格ではなく。被相続人が購入したときの価格になりますから、取得当時の契約書や領収書で確認することになります。
この価格が判らない場合は、売却価格の5%が取得価格と見なされますから、非常に不利となります。
投稿日時 - 2002-03-05 14:51:18
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