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マンションの高圧電力一括購入の総会議決について

BlackCatLabの回答

回答No.9

他の方も記載されていますが... >この議決って拘束力あるのですか? 有ります。総会決議に拘束力が無いというのであれば、共益費などの値上げに同意できないからと行って支払わないと言うことが発生した場合にどうしたらよいのでしょうか。 総会決議に悪意や重大な過失がある場合には拘束力は無いかも知れません。そう思う場合には、無効確認請求を行ってください。 >個人の契約の自由を侵害するようなことになれば憲法違反になるのでは? 個人の自由を著しく侵害すれば憲法違反ですが、社会生活において公共の福祉という物が存在します。 現行憲法では公共の福祉に反する場合国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるとされています。 集団生活の中である程度個人の利益が阻害されるのは致し方のないことです。 それがいやならひとりで生活するか、受忍限度を超えると訴訟を起こし自分の主張が正しいことを示しましょう。 今回の総会決議に対し、反対するのならそれなりの理由を持って対案を作成し、逆の総会決議を引き出せば良いのですよ。

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