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退職後の確定申告

主人が今年中途退職しました。 昨年マンションを買ったので初めて自分で確定申告をしました。 かなり手間がかかったのですが、来年からは会社がやってくれるということでなんとか乗り切りました。 しかし・・・ 退職してしまった今、また確定申告は自分でやらないといけないってことですよね。 住宅ローン以外の保険や税金モロモロ 何をどうしたらいいのかよくわかりません。 まず ・とりあえず確定申告として何をする必要があるのか ・期日はいつまでなのか ・用意しないといけないものは何か このあたりを分かりやすく説明していただけるととても助かります。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

確定申告は、2/16~3/15までとなります。 申告の単位は、家族でも夫婦でもなく、収入のあった人の1/1~12/31の期間についてです。 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で対応が可能です。しかし、2年目以降で年末調整が受けられなかった場合には、確定申告で還付を受ける必要が生じます。 ただ、あくまでも還付などで、申告は義務ではないことも多いです。義務となる場合というのは、給与を複数個所から得ている場合や給与以外の収入がある場合でしょう。 御主人が退職した会社からの給与以外から収入を得ていないのであれば、申告は任意となることでしょう。ただ、住宅ローン控除などの適用を受けるような場合には、還付も大きくなりがちですので、申告をされることをお勧めします。 国税庁のHPで、指示に従いながら入力することで申告書類を作成することも可能です。ただ、すべてのパターンについて詳しく書かれているとは限りません。ですので、国税庁のHPで頑張ってみてわからなければ税務署で相談されることですね。 最初に2/16~3/15までと書きましたが、給与のみの場合には、期間前の申告も認められています。ですので年末から準備を進め、年明け早々に申告してもよいのです。還付は、申告の順番通りに処理されるはずですので、早く申告することで早い還付が期待できます。申告が遅くなるほど処理が込み合うため、申告日から還付までの日数も長くなり、よいことはないでしょう。 給与収入だけの場合には、勤務先から交付される源泉徴収票が重要です。退職金などの支給を受けている場合の退職所得の源泉徴収票も必要になるかもしれません。 住宅ローン控除のための書類を税務署から交付を受けているはずです。その資料とローンの残高証明(住宅ローンであれば郵便で交付されることが一般的)も必要です。 給与天引きの社会保険料は源泉徴収票でわかりますが、退職後の国民健康保険(社保の任意継続の保険も)や国民年金保険料も社会保険料控除を受けられるため、その資料が必要となります。国民年金保険料については控除証明書が郵送されるはずですが、見込みが含まれるため、見込みと異なる場合には納付がわかる資料が必要となるでしょう。国民健康保険については控除証明は不要ですが、納付金額の確認は重要です。どちらの保険料も、納付年分ではなく、納付日で控除年を考える必要があるので注意してください。 そのほかの生命保険や損害保険などの控除証明を合わせて申告の準備が必要でしょう。 最後に、奥様であるあなたが収入のある方であれば、ご主人の確定申告で注意が必要なことがあります。お子さんやご両親を扶養にされている場合、ご主人ではなくあなたが扶養している形で認められる可能性があります。ですので、どちらで扶養にされるかで税負担も影響するため、注意が必要でしょう。 また、住宅ローン控除が連名であれば、あなたも住宅ローン控除が認められるかもしれません。確認されてはいかがでしょうかね。 私は税理士事務所で働いたことがある程度の素人です。最終的な判断は、納税者の申告となります。慎重に進めましょう。

その他の回答 (3)

  • sporespore
  • ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.4

税務署に行くと何名か色々教えてくれる人がいますのでお聞きになったらいかがでしょうか。確定申告が始まるとそのような場所が用意されます。 ここに書いてあるような説明をされれば、何が必要かなど指導してくれます。期間は一か月。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

初めて確定申告をする人は大変かも知れませんが、頑張って下さい。 用意する書類: ・確定申告書の用紙〔申告書A〕 ・源泉徴収票(退職した会社) ・住宅ローンの残高証明書(銀行) ・生命保険料控除証明書 ・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 A。確定申告のために「紙の申告書」を使う場合: ◇手書きで作成する; ・確定申告書の用紙〔申告書A〕(平成24年分用のもの)を税務署でもらって下さい。() ・申告書Aの記載例(年の中途で退職した場合) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/a/18.pdf ・確定申告の手引(国税庁)←参考になるかも知れません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/index.htm ◇パソコンで作成する; 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、確定申告書の作成が簡単になるでしょう。 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm ※これは平成23年分ですから質問者は使えません。しかし参考になるでしょう。 B。確定申告のために「e-Tax」を使う場合: 「e-Tax」を使うための準備が大変です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔申告期限について〕 ところで、確定申告の法定期限は翌年の3月15日です。ですから、平成24年分の所得の確定申告は、平成25年3月15日までにしなくてはなりません。 ただ、この法定期限(翌年3月15日)は、この日を過ぎると確定申告できない、という意味ではありません。この日を過ぎて確定申告すると(これを期限後申告と呼ぶ)、本税(所得税)を納付するのは無論のこと、この日を起算日とする延滞税が賦課される、さらに無申告加算税も賦課されるかもしれないという意味なのです。 ですから、確定申告しても納付すべき本税(所得税)がない人は、法定期限(3月15日)を無視して良いわけです。ゆっくりやりましょう。 ちなみに質問者の場合は、確定申告しても納付すべき本税(所得税)がなく、それどころか、所得税が還付されます(←還付申告と呼ぶ)。ですから質問者は、いつ確定申告しても良いのです。 ただし、還付申告には期限があり、5年間限定です。5年が過ぎると還付申告できなくなり、所得税が還って来なくなります。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 国税庁のHPで詳しく載っています。  電子申告も推奨されています。  ネットで確定申告のページに行き、  説明を読み、数字を入れるだけですから・・・・。  期日も書いてあります。  確定申告は3/15までが通常です。  http://www.nta.go.jp/index.htm

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