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前年度の所得で、甲欄と乙欄適用の所得がある場合の確定申告について

昨年、年度途中で退職し、退職後甲欄適用のアルバイトと乙欄適用のアルバイトを並行して行っていました。 乙欄適用の分についても、源泉徴収票を発行してもらい確定申告をしたほうがいいでしょうか?

  • ma_
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

複数の勤務先から給与を支払われている場合、メインの勤務先で年末調整を受けても、年末調整を受けなくても、確定申告で全ての給与を申告して、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 特に、乙欄適用の場合は源泉税を多く引かれている上に、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 なお、年末調整で申告をしていない、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有りますから、参考urlをご覧ください

参考URL:
ttp://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
ma_
質問者

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完璧なご回答、ありがとうございました。

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