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退職者の源泉徴収誤りについて
今年の1月に退職した社員の平成23年分の源泉徴収誤りに関する通知が税務署より届きました。 配偶者特別控除とするところを配偶者控除にしており、その部分についての指摘です。 再計算して差額分を納付するよう通知には書いているのですが、既に退職した者に対しては、 会社から納付する必要は無く、税務署は直接個人から徴収すると聞いたことがあります。 税務署は対象者が退職したことは知らないので会社に通知をだしたのだと思うのですが、 実際のところどのような対応をとればよいのでしょうか? 対象者はすでに退職している旨を税務署に連絡すればよいのでしょうか?
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