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源泉徴収票の誤りで困ってます。
平成22年に会社を退職させられました。 退職後に確定申告をしないといけないと会社から言われ源泉徴収票の催促を12月のに入ってから催促の電話を4回入れたんですが、回答は年内には送ると言われたのですが、結局年内には来ませんでした。 年が明け平成23年の会社の始まりを待って電話を入れたんですが来たのが1月の8日でした。 その源泉徴収票を持って税務署に確定申告して源泉徴収額が1万7千円ちょっとで還付される事になったんですが、申告してからまた源泉徴収が送られて来て前のは間違えでしたと書かれていました。 正しいのは4千400円と書かれていました。 既に確定申告を済ませてあるので修正申告をしないといけないと思うのですが、今は無職で失業保険で生活しているのですが、失業保険で一月分で何とかやりくりしながら生活しています。 還付の金額を当てにしていたものですから会社に文句を言ったんです。 会社が間違え何度も催促してやっと来た源泉徴収だったものですから、会社に電話して差額分とそれに税務署に行く費用を請求しますよ、と言ったんですが全く意味分かりませんと回答するばかりです。 こういった場合は会社に損害請求出来るのでしょうか?
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- hata79
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当初の源泉徴収票に記載された源泉所得税額はいくらだったのでしょうか。 後から「これが正しい」と送られてきた源泉徴収票に記載されてる源泉所得税は40,400円ですよね。 当初にかかれてた源泉所得税の方が40,400円より少ないか、多いかで、回答が変わります。 還付金が増えるというなら「更正の請求」です。 還付を受けてしまった額が多すぎたというなら修正申告になります。 ただし、22年分の申告期限である平成23年3月15日までなら「訂正申告」をします。 税金の手続きとは別に、間違った源泉徴収票を発行されたばかりに、手続きに要する費用(バス代、電車代、駐車料金)を請求を、間違った源泉徴収票を発行した者に請求したいということですね。 気持ちはわかりますが、「意味不明です」と回答されるのも、やむをえないでしょうね。 訂正申告をして追徴された税金について、源泉徴収票の発行者に損害賠償できるものと、仮にしましょう。 そうすると、還付申告して帰ってきたお金は、会社に返さないといけないことになってしまいます。 要は「自分が払うべき税金」「自分が還付をうけるべき税金」だということです。 税務署に複数回通った「交通費」がいくらになるかわかりませんが、多くて何千円ではないでしょうか。 会社側が「迷惑かけた、すまなかった」といい、会計責任者が自腹で払ってくれるという運の良い場合以外は「あきらめる」しかないでしょう。 悔しい気持ちはわかりますが、損害賠償請求手続きの方が、税務署に余計に通った交通費よりもかかってしまうのではないでしょうか。 少額訴訟というのはありますが、そのためには裁判所に行かないとなりませんよ。その交通費は請求できません。
- ben0514
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差額は無理でしょう。 あなた自身、源泉徴収票のチェックを怠ったのですよね。 会社を信用しすぎてしまったからいけないのでしょう。 税務署では申告を受付えますが、申告期限はまだ先です。 これが申告期限が過ぎたりしてから間違っていましたであれば、多少の要求は可能でしょうがね。 損害賠償なんていえる状況ではないと思います。 もともとあなたが還付してもらえる権利が誤って多すぎただけですからね。 申告なんて郵送でも出来るものです。 申告書の作成もパソコンとプリンタとインターネットがあれば可能です。 税務署へ電話相談でもしたらいかがですかね。
お礼
回答ありがとうございます、税務署に行って聞いてきます。
- alice1865
- ベストアンサー率32% (107/334)
お困りなのはわかるのですが 仮に、仮にですが、請求できるとしても ・税務署に行くためにかかった費用 のみだと思います。 小額訴訟という方法がありますが、素人さんですと手続きが面倒ですし 多分、無駄に手間とお金がかかるだけだと思います。 (小額訴訟に勝てれば手続きにかかった費用(交通費など含む)は戻りますが・・・)
お礼
回答ありがとうございます、小額訴訟しても勝てないですからね、税務署に行き 聞いてきます。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
「源泉徴収票を持って税務署に確定申告して源泉徴収額が1万7千円ちょっとで還付される事になったんですが」 「正しいのは4千400円」何がでしょうか。 修正申告をしていないのに4,400円とは何なのでしょうか。 「会社に電話して差額分とそれに税務署に行く費用を請求しますよ、と言ったんですが全く意味分かりませんと回答するばかりです。」 当然です。 そんな事を会社に要求する貴方がおかしいです。 正しい申告により納税された税金が還付される訳ですから仕方有りませんよ。
お礼
回答ありがとうございます、税金関係はわからないので税務署に行き聞いてきます。
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