• ベストアンサー

選挙カーが歩道に駐車しているのをどう思いますか?

交差点の一角、片側だけ車輪を乗り上げてとかではなく、 歩道をほぼ占拠(しゃれじゃないです)する形で、 ワンボックスの車両全部を歩道に乗り上げて、その前で候補が演説していました。 車道(路肩)にスタッフ5人が並び、道ゆく車に手を振ったり礼をしたり。 歩道に堂々と乗り上げてというのは今まで見たことがないのでとても驚きました。 *選挙妨害と受け取られたら困るので政党名、地域は出しません。 *調べてみると、選挙用自動車の歩道駐車は道交法で認められているとのことです。

noname#168385
noname#168385

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.4

議員になろうとする輩はそんなもんです。

noname#168385
質問者

お礼

そんなもんなのでしょうかねぇ・・・。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#165637
noname#165637
回答No.3

法や規約に抵触しなければ構わないという姿勢は褒められたものではありません。 悪いクセ(慇懃無礼なお礼)が出ちゃってますよww

noname#168385
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >法や規約に抵触しなければ構わないという姿勢は褒められたものではありません。 法や規約を無視する無法者よりはマシと言えなくもありませんが、微妙なところですね。 >悪いクセ(慇懃無礼なお礼)が出ちゃってますよww おや!指摘回答は規約違反ですよ(笑)

  • Carbadoc
  • ベストアンサー率19% (144/748)
回答No.2

「どう思いますか?」じゃなくて「どう思うか」が大切なんじゃないの? 選挙なんだもん。 他人の意見を募るのではなく、自分の考えで「こういう議員さんはどうなんだろう」と判断し、行動する(投票する)事が大切なんじゃないの? そういう一票が、必要なんじゃないの?

noname#168385
質問者

お礼

ご高説、ありがたく拝聴させていただきました。

  • Epsilon03
  • ベストアンサー率24% (868/3495)
回答No.1

歩行者の安全が妨げられるのであれば、いくら道交法で認められていたとしても安全の方が優先でしょう。 歩行者の安全より自分らの選挙が優先されるのであれば、その候補者には投票しない事ですね。 その政党に抗議した方が良いのではないですか。 歩行者の安全が脅かされる様な状態であるとして、現状の写真を添付して政党本部へ送る。 併せて警察へも指導を要請する。 これで候補者達の実態が判りますね。

noname#168385
質問者

お礼

安全を妨げているとまでは言えない状況だったと思います。 しかし、例えば車椅子が通れるスペースがあったかどうかまでは微妙なので、妨げていたかもしれません。 いずれにしても驚きました。初めて見ました。 >その政党に抗議した方が良いのではないですか。 地元の新聞に投書しました。 時期が時期、ネタがネタですから掲載されるかどうかは疑問ですが。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 選挙カー

    地方選挙の第2段が始まりました。 今朝、通勤途中、駅の近くの路地に選挙カーが駐車されていて、候補者に「あの車邪魔なんだけど」といったところ「あそこに選挙カーを止めることは認められている」といわれました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=449097 に、駐車禁止場所に選挙カーを止めて演説することは許されているとありましたが、そのあたりの根拠となるのは、何なんでしょうか? ちょっと公職選挙法を見た限りでは該当項目はわからなかったのですが・・・ 選挙妨害するつもりはないのですが、駅前の狭い路地に止めたり、横断歩道の近くに選挙カーを止めるのはいかがなものかと思い、質問したいと思います。

  • 歩行者妨害の取り締まり

    自転車で走ってると1BOXの警察車両が車道と歩道の区別の無い(一見すると歩道ですが車も走れる)ところに駐車していました。そのそばに警察官が立っていました。歩行者妨害の取り締まりだなとすぐわかりました。 片側1車線と片側3車線の交差点です。片側1車線から片側3車線に左折した車がいてその後笛が鳴り停められたのです。その車は、きちんとスピードも落としゆっくりと交差点を左折していました。 歩行者は、中央分離帯にいて、車は片側3車線の一番外を走っていきました。 道交法では、交差点を渡ろうとする歩行者が・・・。となってると思います。 片側3車線の中央分離帯なら歩行者の邪魔にもなっていません。道交法からすれば、向こう側の交差点から渡ろうとする人がいても歩行者妨害になるとは思いますが・・・。 仕方ないとは思うのですが、ちょっとひどいかなと思ったのです。 警察官も自転車でこれるのに、駐車禁止除外になってるといってもわざわざ1BOXの車で来て駐車違反の道路に赤色灯もつけずに車両を隠しての取り締まりはどうかとも思いました。そんなやつに切符を切る資格があるのか!とね。 歩行者妨害の取り締まりは、もちろん賛成ですが・・・誰が見てもわかる悪質なやつを止めたらいいのにね。職務質問、交通取締りの練習だからおとなしそうな車を狙ったのでしょうか。 納得いかない違反で切符切られたことありますか?

  • 選挙カーについて

    もうすぐ僕の住んでいる目黒区の区議会選挙投票が行われます。各候補がいたるところでけたたましく、生活の邪魔をしながら生活第一と叫んでいます。 ところで、今日、駅前で日本共産党の星見てい子なる候補の支援者が演説やビラ配りをしていました。正直、登校の邪魔だったのですが、これには目を瞑ろうと思います。 ですが、駅前の横断歩道近くに選挙カーが停められていたことについて、とても腹立たしく思いました。 例えば、渋谷駅前など、大きな駅の前の道に選挙カーを止めるのは、別にかまいません。何車線もあるわけですから、交通に対する影響は、それほどでもないと思います。 ですが、日本共産党の星見てい子なる候補者の支援者がビラ配りをしていた駅、つまりは僕の最寄り駅なのですが、この駅はとても規模の小さな駅であり、駅前の道も、交通量はそれなりに多いのですが、狭い片側二車線の道でしかありません。 そんな道に、上に乗って演説をするわけでもなく、星見てい子という候補の名前と顔が貼り付けられた車が停められていました。しかも、停止線を越えた、横断歩道ギリギリの場所にです。 明らかに交通の障害になっており、前後で数台の滞りが発生していました。 日本共産党というカルトじみた人々に関わりたくなかったので、あまり気にしないようにしていると、まるで押し付けるようにビラを差し出してきました。 僕が睨むと、「あら、君は原子力発電の問題について興味はないのかい」と、まるで見下すように言われました。 少しイラついたので、支援者の方に「いえ、というより、この車は邪魔になっていますよね、移動したほうがいいんじゃないですか?」と言いました。すると、支援者の方は、「選挙中には許可が下りていて、邪魔にはならないんだよ。横断歩道の上でもないし」と言い返されました。「いえ、許可云々じゃなくて、交通の邪魔になっていますよね。見通しが悪くなって、危なくないですか」と言うと、「だから、許可が下りてるから邪魔にはならいんだよ」といわれました。なんとなく、この支援者の方もイラだっていました。 許可が下りようと下りまいと、邪魔なものは邪魔だし、危ないものは危ないと思います。別に、車の上に乗って演説しているわけでもないのだから、そこに停車する必要もないわけですし。 あと、ビラを押し付けるように配るのも、違法だとどこかで聞いたことがある気がします。それに、それを受け取らないからといって蔑むのも、どうかと思います。 皆さんは、どうお考えになりますか?

  • 駐禁じゃない場所で駐車違反?

    駐禁じゃない場所で「放置車両確認章」という黄色い違反切符みたいなのを張られました。「態様」の欄に「歩道上」とかかれていました。確かにいくら駐禁じゃないところといっても邪魔になってはと思い片側の車輪を歩道に乗り上げていました・・・駐禁じゃない場所でも歩道に車輪を乗り上げたら違反なんでしょうか?っていうことは・・・駐禁じゃないところは余計なことをせずに堂々と車道に駐車すれば問題なかったって事? 罰金はいくらになるかも知りたいです・・・

  • これは選挙違反でしょうか

    参議院の選挙で、選挙事務所の表の歩道に、畳1枚の大きさの立て看板をたてて、候補者の名前と比例は政党の名前書いています。明らかに選挙ポスターと変わらないのですが、これは違反にならないのでしょうか。近くの不動産屋が歩道にいっぱい立て看板を出しているし、居酒屋は夜になると歩道にテーブルを出して、営業しています。以前同様に、居酒屋が歩道にテーブルを出して営業中、自動車が飛び込んでけが人が出ました。もちろんドライバーは罰せられましたが、その時歩道を不法占拠して営業していたということで、お店が罰せられました。道路交通法違反だったと思います。 この立て看板も。道路交通違反ではないのでしょうか。それと選挙違反ではないのでしょうか? 神戸市のJR元町駅の北側です。もし、通ることがあれば見てください。一応警察と、党には報告しましたが、ああそうですかというだけでした。法的にどんなものか教えてください

  • 信号機のない横断歩道

    例えば画像なような交差点です。 片側1車線(両側2車線)の制限速度は40km/hです。 1)横断歩道を渡ろうとしている歩行者はいません。 あなたの車はどうしますか? 他の方の車はどうでしょうか? 2)渡ろうとしている歩行者がいます。 あなたの車はどうしますか? 他の方の車はどうでしょうか? この道交法は、必要ですか?

  • 選挙妨害といわれますか?

    昨日、都議選の某立候補者が立会演説を行っていた際、 すごく不愉快な思いをしました。 自分が実際に経験したことを率直に自分のブログなどに 発表したいと思っているのですが、 これが立候補者に対して不利益な情報だった場合、 私は「選挙妨害をした」と言われることになるのでしょうか? 「腹いせをしたい」というよりは、「こういうことを許してよいのか?」 という怒りを世間に伝えたいのですが。 もしも許されることならば、政党や立候補者名を名指しして 事実を書きたいと思うのです。いかがでしょう。

  • 信号機

    交差点には、信号機が設置されていますよね。 これは車というか車道専用の信号機なのでしょうか? 一方通行と片側1車線の交差点があります。 片側1車線には歩道があります。 交差点では、横断歩道が引いています。 一方通行を横切る時の横断歩道には歩行者用信号は付いていません。 そばに、電車の駅があります。 車道の信号が赤でも、止まる人はいません。

  • 歩道の立て看板

    ここ1週間ぐらい、歩道の樹木のある土の部分に共産党の看板が立っています。候補者らしき人の名前とキャッチフレーズが書かれています。 土の部分は、公共的な場所と考えていますし、その手の看板があることに違和感を覚えました。他の政党の看板もあるのなら、市が許可したものとも思えますが、共産党だけですし、看板の突き刺し方が乱暴な気もします。 近々の選挙のためなのでしょうが、宣伝することと場所の占拠が違法な気もします。 その辺の事を教えてください。

  • 二輪車の歩道上駐車は違法とは言えないのでは?

    上記の質問に対しては、 「道路交通法に歩道上駐車違反の記載は無いが、左側端駐車違反に当たる」 とする趣旨の解釈は、既に回答済みで、警視庁も同じ解釈を主張しておりますが、 二輪車に照らした場合、この警視庁の解釈には矛盾が生ずるのではないでしょうか? 警視庁の主張は、昭和39年8月13日最高裁の、 「歩道と車道の区別のある道路においては、車両は道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車すべきことを命じているものと解すべき」 とする判決内容を根拠としています。 しかし、同判決文は、「これと同趣旨に出た原審の判断は正当である」とする、あくまで原審の判断を追認した内容であり、 原審である昭和38年3月4日の広島高裁では、 「元来道路交通法における駐停車の概念は、車両の通行を前提とするものであって、通行しえない場所における駐停車という事は予想されないことであり、法が第17条1項本文において車両の歩道上通行を禁止している以上、歩道上の駐停車をも否定する趣旨でと解すべきことは、むしろ当然である。このことは、法が車両の道路上の駐停車について場所、方法に関し各種の規制を設けているのに反し、歩道上の駐停車についてなんらの規制を設けていないことからみても容易に理解しうる。」 としています。 つまり、同判決では、“車両が歩道上通行を禁止されていることが、駐車が違法である根拠である” との趣旨を明記していおり、よって、 “押して歩く際は歩道の通行が許される二輪車”については、明確な違法性が問えるかについては、 大きな疑問が残ると考えられます。 同裁判は、そもそも四輪車における歩道上駐車の正当性を問うものであり、 二輪車に照らして当てはめた場合には、不明な点が生ずることとなるため、 これをもって二輪車の歩道上駐車は違法とする警視庁の主張には、無理があると考えられます。 例えば、車両全てにおいて歩道上駐車が違法であるならば、 当然、同じ車両であり同じ二輪車である自転車も歩道上駐車禁止とななります。 それならば、東京都の各区が行った「歩道上の放置(=24時間以上の駐車)自転車の禁止条例」の立法自体が根拠を失います。 警視庁の主張が正しいならば、その取締りは、区の職員が行う行為ではなく、警視庁管轄で取り締まるべき事項であるし、 既に上位の法律で駐車違反であるものを、区条例で24時間の猶予を与えることに、警視庁は異議を唱えるべきです。 また、同区条例立法の際は、警視庁と合同で法解釈を検討しているものですから、 警視庁はその際に、歩道上駐車違反の範囲となる車両とは、一部の車両、少なくとも自転車は除くとの解釈を既に示していることになります。 区条例立法の際の警視庁の解釈として、自転車が良くて自動二輪車がダメと区分けしていることになります。 しかし、この区分けには、法律上の根拠がありません。 また、区分けした時点で、全ての車両が歩道上駐車禁止とする主張と矛盾します。 押して歩道を歩く際は、どちらも道交法上は歩行者であり、歩道を含む道路上においては、どちらも車両です。 また更に言うならば、 非常に高い確率で、派出所前に巡査等の使用する自転車が歩道上駐車されていますが、 これは、どのように法的解釈すれば良いでしょうか。 警視庁の主張通り、車両全てが歩道上駐停車違反であるならば、これらは全て違法となります。 なぜなら、警視庁の車両であっても、緊急時以外は道交法の適用範囲となるからです。 使用者は、巡査等の警察官となりますが、所有者は警視庁です。 駐車場所が確保されていて、歩道上に駐車しているならば、警察官各自の問題ですが、 多くの派出所は、歩道上駐車を前提に、駐車場所は確保されていません。 私はあくまで、“二輪車の歩道上駐車は合法”との立場で、 それゆえ、“区条例をもって取り締まる必要がある”との考えですので、 警察官の二輪車の歩道上駐車に何ら違法性は無いと考えますが、 警視庁の解釈が、車両全て歩道上駐車禁止とする以上、 警視庁の主張は明らかに矛盾していると言えます。 以上の根拠から、二輪車の歩道上駐車は、明確には違法とはいえないと考えますが、如何でしょうか? 尚、都内幹線道路の車道に二輪車を駐車することは、視認性の問題から、四輪車に比べ、追突や接触の危険が極めて高く、 危険回避の観点からも、歩道上に駐車することは、ひとつの合理性があると私は考えています。 その点においては、道路交通法立法当初よりも、むしろ現代の方が歩道駐車の必要性が増しているとも考えます。 これらの点も踏まえての、ご意見も頂ければうれしいです。