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これは選挙違反でしょうか

参議院の選挙で、選挙事務所の表の歩道に、畳1枚の大きさの立て看板をたてて、候補者の名前と比例は政党の名前書いています。明らかに選挙ポスターと変わらないのですが、これは違反にならないのでしょうか。近くの不動産屋が歩道にいっぱい立て看板を出しているし、居酒屋は夜になると歩道にテーブルを出して、営業しています。以前同様に、居酒屋が歩道にテーブルを出して営業中、自動車が飛び込んでけが人が出ました。もちろんドライバーは罰せられましたが、その時歩道を不法占拠して営業していたということで、お店が罰せられました。道路交通法違反だったと思います。 この立て看板も。道路交通違反ではないのでしょうか。それと選挙違反ではないのでしょうか? 神戸市のJR元町駅の北側です。もし、通ることがあれば見てください。一応警察と、党には報告しましたが、ああそうですかというだけでした。法的にどんなものか教えてください

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

事務所脇なら選挙違反じゃないね。

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noname#185597
noname#185597
回答No.1

少なくとも道路交通法違反ですね

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