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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権は判例法?)

著作権の判例法とは?違法ダウンロードの罰則は?同人誌制作者の犯罪行為は?

このQ&Aのポイント
  • 著作権は判例法ではありません。判例法とは、条文に書かれているから=条例を読む限り常識的にはこう考えられるからYes/Noではなく、実際の判決でアウトだったのでNo、判決では問題ないとされたのでYesというものです。
  • 違法ダウンロードについては、単純ダウンロードによる検挙はまだ報告されていません。しかし、著作物をそれと知りながら著作権者の承認なくダウンロードすることは違法の可能性が高いとされています。
  • 一般的な同人誌などは、権利者が承認しているのではなく黙認されている状態です。したがって、同人誌制作者は犯罪行為を犯しているわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

前者については、その通りかと思います。 後者は色々有るでしょうが基本同人は2次創作に当たります。 アニメやキャラにも著作権は有ります、基本著作権者が2次使用の禁止などして居なければ、基本同人では使えます。 手間やコストが掛かるので、その代金の回収という事で同人など認めていた所がほとんどみたいですが、最近ではコストなど掛からない(原稿やイラスト書いて終わり)ダウンロード販売はNGという著作権者が増えて居るようです。 2次創作でボロ儲けというのは認めない方針なようです。

waxo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >前者については、その通りかと思います。 ではたとえば違法ダウンロードで起訴する際には適当なピックアウトではなく、後の影響を考え、警察/検察も慎重にケースを選ぶ必要があるということですね。 >アニメやキャラにも著作権は有ります、基本著作権者が2次使用の禁止などして居なければ、基本同人では使えます。 著作権についてこちらで調べている際、同人誌製作者に対して「あなたは犯罪を犯しているのです。万引きは見つからなければ犯罪ではないとお考えですか?」と回答されていた方がおり、気になってついで質問させて頂きました。 ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.2

厳格には、著作権は判例法の部分が大きい。という「現況」に過ぎない  つまり、判例法以外の実定法の法整備によって法治されることも想定されうる、というだけの話 現況において立法が著作権についての立法知識を兼ね備えていないことが判例法とされる所以というしかないだろう ただし、現実に法整備が行われず、判例法の存在が有名無実化した場合には、慣習法が支配的になることも想定されうる。 なお、諸外国では慣習法というケースが多い。英米法の知財法の影響が強い現況を考えると・・という話もある >また一般的な同人誌などは、権利者が「承認」しているのではなく「周知」しているが黙認されている状態だと思うのですが、この場合「同人誌制作者は(親告がないだけで)犯罪行為を犯している」と言われてしまうのでしょうか。 同人誌といっても、二次同人の二次同人の同人(三次)では話が変わってくることもありえる。 権利者(権利者の意味は知財法においては多元的)の承認の有無が前提にない同人もあるが、条件付きの権利放棄なども重要であることは言うまでもない 例えば、原権利者(原作者)が権利放棄を明示しているが、二次作品が二次作品として権利主張することが可能なのか?という範囲は極めて判断が難しい。  ある同人作家の知己に相談されて回答したのが3年前の話だが、厳格には、二次作品の著作権の範囲は結論が出ていない。 あくまでも、権利親告によって権利が発生し、その権利の侵害は”権利の発生”なしにはありえないことを考えれば、権利者の親告によって初めて犯罪行為が成立する、という見解が妥当だろう ただ、法解釈の余地としては、権利者の権利侵害の具体性がない限りは、親告でも犯罪にならない、という考えもある、 なお、教育目的による利用の限界射程を悪用すれば、様々な脱法も可能でもありえる。 営利・非営利などの基準も含めて、権利の射程など簡単には回答は出来ない話でもある。

waxo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >現況において立法が著作権についての立法知識を兼ね備えていないことが判例法とされる所以というしかないだろう 先日の著作権改正では、罰則を区切る線を作ってしまったことで、漫画はダウンロードしてもOKという間違った認識を拡げてしまっていますしね。 ありがとうございました!

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