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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権は判例法?)

著作権の判例法とは?違法ダウンロードの罰則は?同人誌制作者の犯罪行為は?

maitake0489の回答

  • ベストアンサー
回答No.1

前者については、その通りかと思います。 後者は色々有るでしょうが基本同人は2次創作に当たります。 アニメやキャラにも著作権は有ります、基本著作権者が2次使用の禁止などして居なければ、基本同人では使えます。 手間やコストが掛かるので、その代金の回収という事で同人など認めていた所がほとんどみたいですが、最近ではコストなど掛からない(原稿やイラスト書いて終わり)ダウンロード販売はNGという著作権者が増えて居るようです。 2次創作でボロ儲けというのは認めない方針なようです。

waxo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >前者については、その通りかと思います。 ではたとえば違法ダウンロードで起訴する際には適当なピックアウトではなく、後の影響を考え、警察/検察も慎重にケースを選ぶ必要があるということですね。 >アニメやキャラにも著作権は有ります、基本著作権者が2次使用の禁止などして居なければ、基本同人では使えます。 著作権についてこちらで調べている際、同人誌製作者に対して「あなたは犯罪を犯しているのです。万引きは見つからなければ犯罪ではないとお考えですか?」と回答されていた方がおり、気になってついで質問させて頂きました。 ありがとうございました!

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