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離婚の時、個人年金は財産分与の対象か

離婚時の厚生年金の分割が話題になっていますが、 婚姻中に加入し掛金を払っている個人年金は、 貯蓄や株と同じように財産分与の対象になるのでしょうか? 離婚時の厚生年金の分割は4年位先のようで、今年離婚した場合、夫の厚生年金や退職金は妻には分割されません。 個人年金はどういう扱いなのでしょうか?分与する財産となるのでしょうか? 夫は会社で団体加入している個人年金に加入して給料から天引きされている。 妻は公的年金は夫の扶養に入ってるが、パートで働き、その給料から個人年金の保険料を払っている。給料天引きではなく、全く個人的に加入し、妻の給料振込口座から引き落とされている。 掛金は夫は妻の約3倍位を支払っている。 というケースでお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

基本的には婚姻中に得た財産は夫婦共有財産とみなされます。 で互いにその寄与率に応じて再分配します。 たとえば、専業主婦の場合は大体3割くらいが寄与率として認められるようです。 また兼業主婦の場合はその比率は上がります。 そして、全体を再分配するわけです。これが離婚時の財産分与というものです。 これとは別に離婚の原因が一方の不法行為(たとえば不貞など)の場合は慰謝料を上記に加えてもらうことになります。 ですから、ご質問者の場合も誰の名義であるとか、どちらが支払ったのかというよりは、上記のような考えで分配されるわけです。 婚姻中でも、親からの遺産など本人の努力によらないもの、あるいは本人の特殊技能による+αの資産については特有財産(その人固有の財産)とみなされて分配の対象になりませんが、これは特殊な話ですから一般には全部が対象と考えてかまいません。 現在の資産残高が不明ですが、基本的には上記の考えで分配されます。 なお、年金制度上はまだ先ですが、年金についても資産とみなして何らかの形で分配を要求することは問題ありません。実際、相当額の分配を命じた判決も存在します。とはいえ、民事的なものに限られており、制度上それをサポートしてもらうには法律の施行を待つしかありませんが。 では。

mumuchan
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noname#5880
noname#5880
回答No.1

女の老後は自助努力で 「私の年金」はこう作る http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03070602.htm ↑『妻が受取人の個人年金保険であっても、契約者は夫になっているケースが多い。この場合、受取人変更も解約も、契約者の権利において行われることになっている。つまり、万一離婚した場合、老後資金が妻に残されるかどうかは、夫の考え方次第となってしまうのだ。』 と書かれています。 離婚した場合(1)~(3) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin55.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin56.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin57.htm

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03070602.htm
mumuchan
質問者

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