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選挙違反ではない?
今日 今度の総選挙で立候補予定(前回落選した「元」自民党)者が演説をしていました。 選挙カー(ワンボックス)を止めて、外でスピーカー使っていました。 車には名前は無く、「自民党」と書かれていた。 演説では、次の選挙では、***(自分の名前)に是非1票を!と言っていた。(本人) タスキなどはなかった。 自民以外は聞いたことがない。(今日までは、、、) これぐらいは当たりまえ? どの辺からOKなんでしょうか? 皆さんのところでももう始まっているのでしょうか?
- apiapi_2006
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質問者が選んだベストアンサー
ギリギリセーフかな 選挙カーは名目上宣伝カーと同じですので警察の許可が下りれば 選挙カーを使って貴方も街頭演説が出来ます カギは次の選挙ではXXXに一票をと言っていますが 次の選挙は正式にはまだ決まって居ません≪公示前の為≫ これが12月16日に行われる選挙でといった段階で事前行為で違反に成りますが この次回という言葉が、総選挙の事か、次回開かれる参議院議員選挙の事か明確にしていませんので 灰色ですね 只開票後に注意される可能性は有りますがこれだけでは公職選挙法違反で逮捕は難しいと思います
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- rikukoro2
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違反ではありません。 戸別訪問や署名運動に関しては違法です しかし政党に属している方が『政党名』を明らかにして宣伝しているのは 違法性がありません 尚、自分のとこではここ数年毎月といっていいほど 民主党の選挙カーがけたたましく声を張り上げて走り回ってます。 ただその衆議院議員さん今回は『みんなの党』に鞍替えして、こんどは『みんなの党』で 盛んに宣伝しています
お礼
どこでも もう始まっているのですね。 ありがとうございました。
- trajaa
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政治活動に特段の制限が無いから、街角で演説するのには何の支障もない 東京都の選挙管理委員会のページではこのような説明がされている http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html 選挙運動とは 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。 この選挙運動は、選挙の公示日以降に行えることであってそれ以前に、誰々に投票!なんて事を言うと事前運動として禁止されている 民主政権の批判をするとか自民の政策をアピールするようなのは全然問題無いが ホントに『是非1票を』というのは、とてもまずい言い方の様に思うのだが・・・・ 最近見かけたのは、公明党の看板を背負った車かな。行動力と動員力はさすがだね
お礼
ありがとうございました。
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お礼
なるほど! 確かに衆議院か参議院か、不明ですね。 それに国会議員の選挙かも言っていませんね(知事戦や県議もある、、、笑) 当選数回の地元の名士(2世議員、親は大物故人)なので、選挙違反とスグなるような事はしない、とは思っていましたが、、、やはり、、、、弁護士や 選挙に詳しいプロも付いているのでしょうね。 的確な回答ありがとうございました、納得です。