58年前の祖父の土地の登記簿の入手方法

このQ&Aのポイント
  • 祖父が所有していた土地の登記簿を入手したい。最新の登記年月日や分筆された情報も確認したい。
  • 現在の地番は計10ありますが、地番5、8、9、10の登記簿を請求すれば良いですか。
  • もしくは、10件の登記簿で1954年当時の情報を請求・指定すれば良いですか。
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58年前、祖父が所有していた土地の登記簿について

所轄の登記所から、58年前、祖父が所有していた土地の面積、所有者=祖父の登記簿を入手したい。 各地番毎の登記全部事項証明書を入手しましたところ、登記簿のVersion(第何版)、及び、最新の登記年月日が記載されております。 現在は、5筆(5-1~5-5)地目:田、2筆(8-2~8-3)地目:田、2筆(9-1~9-2)地目:宅地、1筆(10-2):地目:田の計10筆に分筆されていて、他人の名義になっています。 このVersionとは、移転登記の回数(第何版目)を示していると推察します。 各一筆の源流を辿ると(過去を探ると)、宅地と地続きの水田でしたので、宅地は地番9、その他の5筆(5-1~5-5)、2筆(8-2~8-3)、1筆(10-2)は水田であり、地番は、5、8、10だと推定します。 従って、閉鎖登記簿を検索依頼するばあい、地番5、8、9、10の登記簿を請求すれば良いですか? それとも、現状の地番は計10ありますので、10件で1954年当時と請求・指定すれば良いですか。 判りにくい説明で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

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  • dayone
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回答No.1

再度、失礼致します。 ・5番系統(5番1、5番2、5番3、5番4、5番5)には 「5番1」が含まれることから先ずは「5番1」の地番に絞って 過去に遡るのが賢明だと思います。 その上で必要に応じ「5番2、5番3、5番4、5番5」の追跡調査、 元々分筆されていたものが御祖父様名義になったのか、 御祖父様名義のまま全部分筆した後に所有権移転したのか、 御祖父様名義のまま一部分筆して所有権移転の後に取得者が再分筆したのか、 御祖父様名義の時点では分筆せず所有権移転の後に取得者が全部分筆したのか、 などによって調査の要・不要が分かれます。 ・8番系統(8番2、8番3)には「8番1」が含まれていませんから、 「8番2」の地番を指定して調査。後は、前記と同様必要に応じ「8番3」の追跡調査。 ・9番系統(9番1、9番2)は前記5番系統と同様、 「9番1」の地番で調査、前記と同様必要に応じ「9番2」の追跡調査。 ・10番系統(10番2)以外登場しない以上は、「10番2」の地番を指定して調査。 指定地番は上記のとおりですが「コンピュータ化移記閉鎖登記簿」を除いて、 地番を指定して例えば昭和29年頃の登記簿と言っただけでは登記所側も対応出来ません。 前回投稿でも書きましたが、最初の段階では「コンピュータ化移記の日付」の 「コンピュータ化移記閉鎖土地登記簿」の謄本請求又は閲覧請求ですが 閲覧請求がベストです。 (仮に最終的に謄本が必要だとしても、先ずは全体像を掴む為には閲覧から) この日付はワザワザ指定しなくても、登記所側が把握していますので、 「コンピュータ化移記閉鎖土地登記簿」の中の、 「5番1」「8番2」「9番1」「10番2」の4筆の閲覧請求。 (枝番など筆数の多い区域でなければ、「5番1」「10番2」の2筆でもOKかも) 謄本と違って閲覧の場合、印紙代の多寡、善悪問題は別として、 簿冊丸ごと出てきますから(コンピュータ化移記以降の分筆などでない限り、 また枝番が何十もあるなどの場合は、簿冊が別れますから無理ですが…) 5番系統、8番系統、9番系統、10番系統全ての土地情報が得られます。 この時点で、御祖父様名義から所有権移転された取得者情報 (登記年月日&権利番号、原因&日付、所有者住所&氏名)が得られれば宜しいのですが、 残念ながらその段階では未だ必要な情報が得られない場合には、 その登記簿に記載された「移記(閉鎖)年月日」を手懸かりに より過去の「粗悪移記閉鎖登記簿」などに遡る必要がありますが、 前回投稿のとおり「コンピュータ化移記移記閉鎖登記簿」と違って、 「移記(閉鎖)年月日&移記理由」はケース・バイ・ケースなので、 段階を踏んで順番に遡る以外にはなく、蓋を開けてみないと何も言えません。 仮に 現在の「5番1、5番2、5番3、5番4、5番5」「8番2、8番3」「9番1、9番2」「10番2」の 土地10筆が昭和29年当時どのような登記内容であったか知りたい、 なおかつ御祖父様からの取得者情報も含む閉鎖登記簿謄本が欲しいと請求したとしても、 「移記(閉鎖)年月日」別に整理された紙媒体の閉鎖登記簿に過ぎませんから、 上記のような漠然とした請求内容ではどの閉鎖登記簿なのか特定出来ませんので、 結局はステップを踏んで順番に遡っていく以外には方法がありません。 以上 少しでも問題解決の糸口に繋がれば幸いです^^

OK-SUNNY
質問者

お礼

重ね重ね、助言をありがとうございます。 まるで蜘蛛の巣の糸を辿るような地番・分筆が存在する土地があります。 錯誤・錯誤・国道拡幅で買収・だが、地番が誤っていたとか、境界標識杭の場所が誤っていたとか、現在、生存している叔母の記憶も頼りにしながら、安政時代のルーツで、登記してあったのか?祖父からは和紙に描かれた公図と古文書を見せられた記憶があるのですが、叔母はこれらの存在を知らない。境界標識杭についても、叔母は、田んぼの畦にある石にペンキで十字が書いてあったが、今は消えていると申しますから、実測して境界標識杭を専門家に委託せねばなりません。 しかしながら、今回の貴方様の助言で、不案内な事項が払拭できましたので、実行計画を作成して挑戦します。 どうもありがとうございました。 従妹の娘さんが行政書士に挑戦中との便りもあり、すぐにでも支援して貰いたい心境です。

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