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労災保険加入義務について

現場のみと事務兼現場の労働者がいる場合、 事業主は、両方の労災保険に入る義務があるのですか? 現場しか入っていなかった場合、どんなリスクや罰則がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

「現場のみ」「事務所兼現場」 それぞれの現場とは、建設工事現場のことでしょうか?それとも、工場とかでしょうか? 事務所・工場といったものは、継続事業といいます。一方、建設現場のように、完成したら、撤収しておしまいなので、有期事業と言います。現場事務所が、工事完了と共に撤収するのかどうかで、有期・継続と違ってきます。 他の回答にあるように、労災保険は人単位でなく、事業場単位で適用事業が成立します。ただ有期事業の場合、原則元請だけに課せられており、下請として現場に入る場合は、元請の保険のお世話になり、下請自身は労災保険はかけません。 そのへんの兼ね合いもあるので、質問の文書だけでは判断しかねます。 ただ、かけなくとも、被災した労働者は労災保険給付は請求でき、給付した政府は、保険をかけなかった事業主(有期の場合は元請)にかかった給付費用を限度に請求します。よって、労働者のリスクは0、事業主のリスクは、無限大に近い、ということになります(そんな破たんしかねない事業主のもとで働いている労働者も失業というリスクはあります)。 労災隠しという回答もあたりません。労災保険に加入していないとか、労災保険給付をつかわせないことではなく、死傷病報告をしなかった場合を労災隠しといい、これには罰則があります。なお保険未加入には罰則はありません。

tsuho4139
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。 説明不足な質問で失礼しました。 先日 労働基準監督署に確認したところ 事務兼現場でも 給与(事務分)×1000分の3の保険料をおさめる必要があると 聞きました。指示に従い正しい加入をしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

両方の労災保険に入る必要はないですしそもそも現場と事務で労災が違うワケでは有りませんしそのように分けて掛ける労災はありません。 もちろん現場の人間しか掛けず事務の人に掛けなければ労災隠しですから 罪にもなり最初は労働基準監督署から指導が入る事でしょう。. でも一度でも労働基準監督署に入られると貴方の会社は要注意事業会社とレッテルを貼られて 次になにか問題が起きたときは下の方が書かれて居るように懲役やら書類送検なども罪にもなるでしょうね。。 このように罪になれば貴方の会社の信頼も落ちます。

tsuho4139
質問者

お礼

会社の信頼は落としたくないので 労働基準監督署の指示に従い 正しい加入をします。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

ちょっとよく分かりませんが、労災加入は労働者ごとで、保険料の算出で建設とか事務とかで異なるだけだったと思います。 兼業している人をどう計算するのか知りませんが、その、、、人を入れるのであって、現場ごととかとは違います。 (下請けみたいなのはまたややこしいかもしれませんが、) ただ、いずれにしろ、雇った段階で文句なしに加入と見なします。 単に手続き遅れ、保険料未払いとされるだけで、保険料を割増で取られたり、給付される保険金が会社負担になったりします。 また、悪質だと労災隠しというような扱いになる場合もあるでしょう。 時には懲役刑もあります。

tsuho4139
質問者

お礼

雇った段階で加入なのですね。 労働基準監督署の指示に従い正しい加入をします。 ありがとうございました。

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