- ベストアンサー
労災保険について、教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 >保険料を払いすぎている場合は、 差額の還付請求も可能ですが、翌年度の保険料も概算で申告・納付する必要があるので、 そこに充当する方が多いです。実際監督署でもそうしても良いか聞かれると思います。 >年度更新時に実際の元請金額を確定する必要がありますが、これは >業者の自己申告で決まるのですか? 労働保険料の申告・納付はあくまでも事業主さんの自主申告・自主納付が原則です。 なのでそのときは >請求書等を提示する 必要はありません。 ただ、自主申告・自主納付を担保するために毎年何件かの事業場を調査します。そのときに 色々な書類を調べられ、もしもその結果差額が出て、それが追徴となると追徴金がつきます。 なので、申告は正確であることが必要です。
その他の回答 (4)
- paopao51
- ベストアンサー率35% (17/48)
こんばんは。またおじゃまします。 労働保険加入の際の保険料は概算(見込額)です。ある程度の根拠があるに越したことは ありませんが、賃金の見込額ならまだしも、請負金額はなかなか予想がつきにくい かもしれませんね。なので概算で大丈夫です。ただ、あまりに少額で申告すると、翌年度の 確定申告で不足分が大きく出るかもしれません(差額を収めることになります)。 >労災への加入についてですが、 保険関係は労働者を雇用した時点で当然に適用事業となります。なので実際に書類に 記入したりする手続きが後になっても、その日まで遡って適用されます(時効の問題も ありますがここでは省きます)。ただ、原則は保険関係が成立した日(=労働者を 雇用した日)から10日以内に手続きをしなければならないことになっています。 No.3で書き忘れてしまいましたが、手続きそのものは難しいものではありません。 事務組合に委託すれば、当然全部やってくれますし、監督署に直接出向いた場合でも、 職員が教えてくれるはずです。念のため印鑑(事業主さんの認印でいいと思います)を 持って行ってくださいね。
- paopao51
- ベストアンサー率35% (17/48)
No.2です。 次男さんは別居で別生計ということなので、もう一人の社員さんと同様な扱い (事業に使用される者として、という意味です→前も書きましたが出勤管理とか 給与規定とかの雇用関係)をされていることが明らかであれば労働者とみなされ、 労災保険の対象になります。 >下請工事の金額は含めなくて良いという考え方でよろしいでしょうか? すいません、請負金額のしくみがよくわからないのですが、労災保険上は 元請金額×労務比率×保険料率(大まかですが) という計算式になっています。 >仮に1年間を通して下請け工事のみだった場合は、保険料はゼロとなりますか? はい。そのとおりです。でも「年度更新」手続きの際にはその旨申告する必要が あります。 >労災保険への加入手続き方法についてですが、 事業主さんとご長男さんも「特別加入」をご希望されるならば労働保険事務組合に 事務を委託する必要がありますが、そうでなければ事務組合に委託しても、監督署で 直接手続きしても、どちらでも大丈夫です。
補足
今すぐ労災に加入した場合、元請金額はどのようにして算出すればよいのですか? 昨年の実績を元にして計算するのですか? 又、労災への加入についてですが、監督署、労働保険事務組合などへ申請すれば、その当日から加入できるのですか? 以上、再度よろしくお願い致します。
- paopao51
- ベストアンサー率35% (17/48)
労働者を一人でも雇っていれば原則として労働保険の適用事業となりますので、 保険関係成立の手続きを取る必要があります。建設業で下請けのみの場合でも 同じです。 保険料は、原則は労働者に対して支払う賃金総額に事業の種類ごとに定められている 保険料率を掛けて算出しますが、建設業と林業では例外が認められています。 建設業は請負金額に労務比率(これも事業の種類によって定められています)を 掛けて賃金総額とみなし、上記の保険料率を掛けて算出します。 気になさっている「罰金」ですが、事業主さんが自主的に手続きをされた場合は、 当年度4月まで遡って保険料を納付しますが、追徴金(「罰金」みたいなもの?)は つきません。 しかし、未加入の期間中に労災事故が起きたりすると、当年度4月より前に遡って 保険料を徴収されるほか、労災給付に要した費用の一部または全部を徴収されることが あります。 事業主さんは労災保険の対象外なので、加入義務はありません。専従者という用語は 労働保険では使いませんが、個人事業の場合、同居の親族は労働者として見ることは 原則として難しく、労働保険対象外です。ただし一般労働者と同様な扱い(出勤管理、 雇用関係等)であれば労働者と認められることもあります(労災補償の対象となります)。 逆に事業主さんや、労働者性のない同居の親族が一般労働者と同様な作業をしており 労災補償を受けたい場合は、「特別加入」という制度があります。ただし義務ではないと いうこともあり、労災保険よりも給付要件は厳しいです。
補足
社員2人の内、1人は私の次男で、結婚し独立して別に住んでいますが、この場合も労災保険への加入義務があるのでしょうか? 又、保険料について、建設業で例外が認められているとのことですが、請負金額というのは、元請工事の金額のみで、下請工事の金額は含めなくて良いという考え方でよろしいでしょうか? 仮に1年間を通して下請け工事のみだった場合は、保険料はゼロとなりますか? 又、労災保険への加入手続き方法についてですが、労働保険事務組合、社会保険労務士などへ依頼すればよいのでしょうか? それとも直接、監督署へ届け出る必要があるのでしょうか? 手続きの詳細を教えて頂ければ幸いです。 お手数ですが、よろしくお願い致します。
- himajinn
- ベストアンサー率31% (185/586)
1.保険料の金額がいくら位になるのか 労災保険率表 (平成15年4月1日改訂) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm 建設事業 35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1000分の17 38 既設建築物設備工事業 1000分の14 2.過去に遡っての保険料の支払い義務や加入が遅れたことに対する罰金 心配ご無用 3.個人事業主と事業専従者は労災保険に加入する義務? 義務はありませんが、労災保険は労働者の救済を目的としているので万一のとき「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は給付されません しかし特別加入の制度があって加入が可能ですし 万一の場合は給付されますので加入されるようおすすめします。 下のサイトを参考にしてください http://homepage3.nifty.com/oyama-jimusyo/sub17.htm
関連するQ&A
- 個人事業の労災,雇用保険
自営業の建築の仕事をしています。雇用している従業員が一人います。私は専従者です。雇用保険と労災保険についてお伺いします。 原則は雇用保険、労災保険ともに加入しなければいけないのでしょうか。事業をはじめて数年たち、今から加入する場合は過去の2年間の保険料を労災保険は事業主分、雇用保険は事業主分と個人分を負担しなければいけないと聞いたことがあります。個人事業者で従業員がいる場合はやはり加入義務がありますよね。 個人の事業主は加入は出来ませんよね。
- ベストアンサー
- 雇用保険
- ハローワークで求人出す時の、労災・雇用保険の加入について。
ハローワークに求人募集を出す場合 個人事業を営んでいます。建築関係です。 現在従業員は1人だけです。 下請け専門で行っているので、元請の労災に加入しています。 忙しくなってきたので、1人ハローワークで求人を出したいのですが、 雇用保険と労働保険の加入が義務になっているとか。 しかし、知人に「下請け専門でやっている分には、元請の労災に入るから求人は出せる」 と伺いました。 本当に求人を出せるのでしょうか? 教えてください。 また、雇用保険には入るようなのでしょうか?
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 元請業者と下請業者が「全て一人親方」の労災保険
元請業者と下請業者が「全て一人親方」の労災保険 ■元請業者A:一人親方(建設業の許可を受けてる) ■下請業者B:一人親方 上記の場合、建設作業中の万一の事故(大ケガ・死亡)の補償は 元請業者Aは、具体的にどのような保険で補償するのですか? ※一人親方とは(ウィキペディアより) 「労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主」 Q1:元請業者Aは建設業の許可を受けてますが、その許可を受ける為には 労災保険加入は必須条件ですか? Q2:元請業者Aは建設業の許可に関係なく、労災保険加入は義務ですか? Q3:下請業者Bの一人親方は、労災加入してない場合もあるようですが、 労災特別加入しないと労災保険が適用されないと知りました。 http://www.office-yk.com/rousai.htm という事は、下請業者Bの一人親方は労災加入する必要や義務は ないですか? Q4:もし、元請業者Aが労災加入してない場合、建築期間限定の 「任意労災」に加入する事で、下請業者Bの補償も可能になりますか? 今回、「任意労災」の保険料を建主の私に請求されたので、 ひょっとしたら「元請業者Aは下請け業者の労災保険に関係する保険に 加入してないのでは?」と思うようになりました。 つい最近、このカテで、 「任意労災の保険料は、施主に請求するものではない」事を教えて いただきました。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建設の労災と特別加入
建設業において、専属下請のみで元請としての事業がなければ、労働者を使用していても『請負事業の一括』の適用で保険関係成立届の提出は必要ない、と伺いました。 労災保険料もバカにならないのでありがたい話だと思いましたが、そこで疑問が生じました。 労働者が存在する専属下請の事業主が、現場で労働者と同等の作業を行い、万が一事故に見舞われた場合、元請の労災は適用されませんよね? それなら中小事業主特別加入を申請しようと思いますが、特別加入の条件には『労働者との保険関係が成立していること』という項目があります。とても頭が混乱してしまいました…。特別加入は出来るのか、出来ないのか、もしかして元受の労災が適用されるのか…。 どなたかご教示いただけたら幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労災保険(建築業の元請工事の責任について)
個人で建築業(大工)をしており、社員が2人います。 今度、一戸建て木造住宅の工事を施主様から請負うことになりました。 このような元請工事ははじめてなので、現在、労災へは未加入なのですが、労災保険への加入は私の社員2人だけ加入すればよいのですか? それとも、下請業者(足場工事、屋根工事など・・・)の全員についても、元受業者が加入しなければならないのでしょうか? 元請工事を前にして、労災保険への加入を万全にしておきたい為、皆様、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労災保険について・・・
今、建設業で個人で独立してます。 労災に入りたいのですが、建設業の国保に加入しているので、そこで加入しようとしたら、事業主本人は、労災は入れません。という回答が返ってきました。 どこで加入すればいいのでしょうか? 良い保険会社を御存知の方いらっしゃったらお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 労災保険について(下請け)
労災保険についてお聞きしたいと思います。 建設会社である当社(元請)が官公庁と工事契約を結び、下請け会社へ下請け契約をします。 その工事中に下請け会社の社員が怪我をしたとします。 (1)労災保険は元請or下請けどちらのものが適用されるのでしょうか? (自分の認識では、元請が工事受注した際に一括事業(?)の申請を監督署へ届けることより、元請が責任を負うと思うのですが・・) (2)下請けの代表者が怪我をした場合労災は適用されますか? (特別な手続き(加入)が必要だったかと思うのですが・・) (3)労災の申請は所轄の監督署となっていたと思いますが、現場が他県にある場合、本店所在地(契約締結所在地)or現場のある県どちらになるのでしょうか? 労務関係に無知な為、ぜひご回答頂けたらと思います。 質問内容に不適切な文言があれば申し訳ありません。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労災保険かけれますか?
当方個人事業主(一人親方)で現場系の仕事をしています。 この度労災保険に加入しようと思うのですが 当方の仕事をほとんど毎日手伝っている 一人親方が2人いるのですが 二人とも毎月請負で仕事をしてもらっています。 二人にも私から労災保険をかけることは可能でしょうか? またどうすればかけれますか?
- 締切済み
- その他(保険)
- 労働保険に加入しない会社
教えてくださいm(__)m 主人の会社では下請け仕事の場合は、元請け会社が労働保険に加入させるそうですが、 下請け仕事でない場合は労働保険には加入せず、事業主がそれにかわるような(事故などあった場合の保障)保険に入っているそうです。 労働保険は法律で加入が義務づけられていると思うのですが・・・・どうなのでしょうか? 宜しくお願いたします。
- 締切済み
- 雇用保険
補足
労働保険加入の際の保険料は概算(見込額)の支払いについては、年度の更新時に、保険料を払いすぎている場合は、返金などがされるので損をすることはないということでしょうか? 又、年度更新時に実際の元請金額を確定する必要がありますが、これは業者の自己申告で決まるのですか? それとも、監督署へ請求書等を提示することなどが必要なのでしょうか? 度々恐縮ですが、よろしくお願い致します。