• 締切済み

飲酒運転 賠償請求

知り合いが、してはいけない事故を起しました・・・ 他の友人と色々話してる中で、分からない事があり調べてもなお分からないので、教えてください。 事故状況 A・B・Cの3人で居酒屋で飲食(全員飲酒)後、Cは迎えに来たので帰宅 ABは、Aの車で数時間仮眠 仮眠後、Aが運転し帰宅する途中で自損事故を起す。 運転手A・助手席B共に長期入院の重症(手術を含む) 事故直後2人共に意識が無い状態だった。 警察は酒の臭いがするとの事だったけど、人命救助優先の為、その場で呼気からの飲酒検査をしてるか分からないが、飲酒運転での事故と言う事で搬送されてるので、AB共に医療費は自由診療での扱い。(治療費だけでも多分1千万円位掛かるのでは?) 飲酒検査有無に関わらず、AB共に警察・病院に対して飲酒した事を認めてるため、自賠責・任意保険共に補償の対象外となってる。 現段階でB本人は「自分から帰ろう。と言ったし、治療費などは自分たちで」と言ってるけど、治療費にいくら掛かるかは本人達は知らない模様・・・ 1.互いが合意しての飲酒運転ではあるが、B(家族)は運転手であるAに対して、損害賠償・治療費の請求は出来るのでしょうか?(出来るならいくらくらい?) 2.先に帰ったCも何らかの処罰はあるのでしょうか? 3.AB共に治療が終わり次第出頭となってますが、どの様な罪にとわれるのでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.8

1.について AとBの人間関係に関わらず、BはAに対して民法709条に基づく損害賠償の請求は可能です。ただし、Aが飲酒運転であることを知って同乗していることから、有過失の好意同乗として損害額からBの過失分を差し引いて賠償を受けることになります。(民法722条2項) 損害としては、傷害部分は、治療関係費(入・通院の医療費、交通費、入院・療養中の雑費、診断書等の文書料など)、休業損害、慰謝料、衣服等身に着けていた物品の修理費または時価額などです。 後遺障害が残った場合は、後遺障害による労働能力喪失に応じた逸失利益と後遺障害に対する慰謝料も請求できます。 なお、Aの任意保険や自賠責保険から支払いを受けられるかどうかは、AとBの関係、BがA車に対する運行支配性によります。 Aの任意保険の支払い対象は、Bに対する対人賠償保険、電柱・ガードレール等を壊していればその所有者に対する対物賠償保険、Aの車両保険、A・Bに対する人身傷害、A・Bに対する搭乗者傷害ですが、このうち、車両、人身傷害、搭乗者傷害は飲酒運転は免責となりますが、対人、対物賠償は普通に支払われます。 ただし、BがAの同居の家族、またはAの車の記名被保険者の同居の家族であれば、対人賠償保険は免責となります。 また、Bが対人賠償の対象となる場合であっても、有過失好意同乗ですから、過失相殺されることになります。 仮にBがAの同居の家族であったとしても、BがA車が使用、所有、管理している車でなく、Aの飲酒運転に関してBが強要しうる立場等でなければ、自賠責保険は支払われます。 この場合、自賠責保険には好意同乗減額がありませんし、有過失の好意同乗であっても重過失減額の対象とはならないため、自賠責支払基準で算定された損害額が支払い限度額を上限に支払われることになります。 2.について CがAが車を運転して帰ることを知っていたのであれば、道交法65条4項違反に問われますが、状況としてはまず問われることはないでしょう。 ちなみに、道交法違反となった場合、Aが酒気帯び運転とされれば2年以下または30万円以下の罰金(道交法117条の3の2)、酒酔い運転とされた場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道交法117条の2の2)です。 3.について Aは道交法65条1項違反と刑法211条2項の自動車運転過失致傷罪の併合罪に問われますから、量刑は10年6カ月以下の懲役・禁固または200万円以下の罰金ということになります。(刑法47、48条2項、211条2項) Bは道交法65条4項または65条1項の違反に問われます。 Aに飲酒運転する意思がなく翌朝酔いがさめるまで車内で仮眠しているつもりであったのに、Bがそそのかして飲酒運転をしたような場合は、Bは飲酒運転の教唆となり、正犯とされますから、道交法65条1項違反とされ、Aが酒気帯び運転とされた場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道交法117条の2の2)、Aが酒酔い運転とされた場合には5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道交法117条の2)となります。 しかし、Aが飲酒運転しようとしたのをやめさせなかったような場合は、道交法65条4項違反で前述の量刑となります。 なお、仮にBCがともに65条4項違反に問われた場合、より関与が大きいBの方がCより量刑が重くなります。 余談ですが「飲酒運転での事故と言う事で搬送されてるので、AB共に医療費は自由診療での扱い」は間違いです。 ABともに病院に健康保険証を提示すれば、健康保険での治療が可能です。(Bは健康保険組合に対して第三者行為による傷病届の提出が必要ですが)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.7

Bは運行共用者でなければ、自賠責・任意の対人賠償で、Bの怪我については治療費等出ると思いますので、Aの保険会社によく確認して下さい。 Cには処罰も責任もありません。 罪については他回答通り。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19381)
回答No.6

2.のC、3.のBについて追記。 2. 飲酒運転幇助には「運転すると知りながら、酒を勧めたり、酒を提供する行為」も含まれます。 なので、Cが「Aが運転して帰ると知っていた」かつ「Aに酒を勧めたり、Aが酒を飲むのをとめなかった」と言う場合、飲酒運転幇助の罪に問われる場合があります。 まあ、そうは言っても、Cが「Aが運転して帰るとは思わなかった」と言えば、それ以上Cを追求する事は出来なくなるので、滅多にこれで有罪になる事はありません。 お酒を提供していたお店側も、Aが運転すると知ってお酒を提供した場合は幇助の罪に問われるので、Cが不利になるような証言は滅多にしません。 お店側が「Cさんは、Aさんが運転して帰るのを知っていた」って証言してしまうと、お店自身も「Aさんが運転して帰るのを知りつつお酒を提供した」と言う事になり、お店も飲酒運転幇助の罪に問われ、営業停止などを食らいますからね。 3. 同乗者のBが運転免許証を持っていた場合、運転せずに同乗していただけでも、免許取消の処分を受けます。 例え事故が起きなくても、飲酒検問などでAが捕まれば、同乗しただけのBも運転免許が無くなります。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.5

1.出来る。1億円^^ 2.無い 3.無罪です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19381)
回答No.4

1. 民事で賠償請求は出来ますが、飲酒運転をしないように注意せずに同乗した過失があるので、かなりの額を過失相殺されます。 2. Cには何の過失も責任もありません(但し、Aが運転して帰るのを事前に知っていた場合を除く) 3. Aについて 酒気帯び運転⇒1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金 飲酒運転(酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態)⇒3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金 自動車運転過失致死傷罪(専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故の場合で、飲酒運転の場合)⇒7年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金 上記のうち、最も重くなった罰が科せられます(場合によっては複数が科せられます) Bについて 飲酒運転幇助(運転者が飲酒していることを知りながら、運転者に対して、車両を運転して自己を運送することを要求・依頼して、同乗した)になります。 運転者が酒酔い運転の場合⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転の場合⇒2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 なお、B自らが要求・依頼していなくても、運転者が「大丈夫だから乗って行け」と言って同乗した場合も、この「飲酒運転幇助」が適用されます(「運転者に乗るように勧められて断れなかった」と言う言い逃れをさせない為です) なので、運転者が飲酒しているのを知ったら、殴ってでも運転をやめさせる必要があります。同乗した瞬間、どんな理由があっても「有罪」になります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

お答えします。 1.「請求」は可能です。 ただAからも請求が行われますよ。 >飲酒検査有無に関わらず、AB共に警察・病院に対して飲酒した事を認めてるため、 俗に言う「共犯」なので2人とも同罪。 2.ありません。 Cが帰るときはどの様に帰るかは知り得ませんので・・・ 3.飲酒運転によえる人身事故(重症扱い) 多分「禁固刑」になるでしょう。

noname#165325
noname#165325
回答No.2

 素人なんでわからんが弁護士に相談するしかないんではないでしょうか。  それよりも命だけはたすかったんだろ? ただ、保険は使えないのと行政の処分(免許証)は確実だろ うな。へたすりゃ、罰金だけでは済まないな。 免許取り消しもありえるな。  一定期間が過ぎてからの一発試験は大変ですよ。 オレも経験したけれど、とにかく仮免は厳しいん  で。それよりも今は無事を祈っています。

回答No.1

  飲酒運転の幇助(ほうじょ)と言うのがあります つまり「運転手が飲酒をしたという事実を知りながら同乗」した場合です。 この場合は飲酒運転と同じ罪に問われます。 つまりBはAと同罪、Aに対して請求する資格はない。  

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