• 締切済み

検察官は氏名・役職等を名のる義務はないのですか?

  不当な理由で、警察から書類送検され、検察から起訴されてしまいました。 明らかに相手方(警察・検察、及び、自称「被害者」・自称「目撃者」)は嘘をついていますが、それと別の問題として、検察官が、裁判所内において、私を侮辱する発言を繰り返し、又、法的に不当な発言をおこなうことがあるため、私は、この裁判の結果と別の問題として、その検察官(副検事)を侮辱罪で告訴する他のことを考えました。 又、法廷内において、実質上、加害者である自称「被害者」・自称「目撃者」には機嫌をとるような話し方をし、敬称をつけて呼び、私には呼び捨てにするため、相手に敬称をつけて私に呼び捨てにするのはやめるように、誰もを敬称なしで言うか、誰もに敬称をつけて言うか、どちらかにするように私は注意しましたが、それも無視しました。これは、国民に対して、不当な行為をおこなっているものと言わざるをえません。 その為、その検察官の氏名・所属・役職を把握する為、名刺を1枚もらいたいと言いましたが、「うるせえ。渡す必要ねえ。」と言います。「それなら、便せんにでも、氏名と所属・役職を書いてもらえませんか。」と言うと、「渡す必要ねえ。」と言います。私はこれは不当であると思うのです。裁判で担当するからには、その裁判の内容がどうであるかとは別の問題として、自分の氏名・所属・役職は明示するべきで、不当な言動に対しては責任を求められるのも、検察官であれば当然のことであると思います。   警察官の場合、≪その手帳(警察手帳)提示を市民が求めた場合、身分証明として写真を貼った頁を示す法令上の義務(警察手帳規則第五条)があることを知らない警官がいることもお粗末ですね。≫≪警官に対し、市民が「警察手帳の提示」を要求するのは、市民(主権者)としての当然の権利であり、それに応ずるのは警官(公務員)の法令上の義務なんです。 警察手帳規則とは国家公安委員会規則第四号(昭和29.7.1.)により制定されたものです。≫(千代丸健二編『ザ 警察対抗法』〔1966.三一新書〕 50~51頁)というように、市民が、身分証明証(警察手帳の写真を貼ってある頁)を提示して、氏名・所属・役職等を命じするよう求めれば、「うるせえ。そんなもの見せる必要ねえ。」とか怒鳴りつけるような者もいますし、中には飛びかかってくるような者もいますが、少なくとも、法的には、提示しなければならないことになっているはずです。   警察官の場合は、市民から身分証明証の提示を求められれば、提示する義務が、少なくとも、法律上はあるわけですが、検察官の場合は、匿名でひとを攻撃することが許されているのでしょうか。   実際には、その「副検事」の氏名は、裁判所の書記官から教えてもらうことはできました。   しかし、裁判所 書記官が教えるのではなく、 (1)本人が、自分で名のるのが、社会人としての礼儀であり、裁判に携わるものとしても、マナーでもあり、そうするべきことではないか、と思います。 (2)そして、法的には、「うるせえ。教える必要ねえ。」で通るのでしょうか? 私は、法律がどうあるべきかという点でいけば、どのような極悪人に対してでも、担当の検察官は、自分の氏名と所属を伝える義務があるように、法律は制定されるべきであると思います。 (3)そして、検察官について、関係する市民から、氏名と所属・役職を質問された場合、答えなければならない法律上の義務はないのでしょうか?  (1)(2)について、ご意見をお聞かせいただけませんか。 (3)について、知っておられる方は、教えていただけませんか。 特に、(3)について、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.1

とりあえず、簡単に回答を 検察であれども、権限執行の上では、慣習法として氏名を口上するのが日本の”法の支配”の考えに適しているでしょう すでに私人の行為においても、行為者に氏名を明らかにするのは道理とされていることもあるので・・ ただし、秘匿する必要性が認められうる限りにおいては、秘匿できるでしょうが、公人の公的な状況下(服務中)において公権力の行使であれば常識と言えるでしょう >これは、国民に対して、不当な行為をおこなっているものと言わざるをえません。  意味がわかりません。 敬称をつけて呼ぶことを要請する権利はあるでしょう。しかし、それを付与しなければならない法律・慣習法は存在しないと思うのですが? そもそも、「不当」という論拠になるものを質問者は持ち合わせているのだろうか?同時に「国民」とするが、そのような権利が国民に限定されるものであれば、それ相応に法律に明記されているはずだろう。(小生が知らないだけかもしれないが) 吠えるのは勝手だが、その行為が不当である論拠・根拠を法的に提示してもらいたい。  なお、どのみち、検察官の氏名は係争過程で公開されるはずである。 つまり文書で提示されるはずだし、情報公開請求すれば可能である。 その意味では、「調べれば分かるでしょ?」という検察の主張であれば、質問者が調べる努力があるべきだろう。  もっとも、質問者が問い合せが公務上でなければ、名乗る必要性はない。あくまでも、公務においての名乗りであるのだから  法廷で検察官がこのような言動をするとは思えないので、本件は法廷外であろうし、それであれば公務以外においては、名乗りの必要性はない。 したがって、状況次第という部分も含めて、質問者の権利は現状況では判定しようがない。 >(1)本人が、自分で名のるのが、社会人としての礼儀であり、裁判に携わるものとしても、マナーでもあり、そうするべきことではないか、と思います。 思うのは自由であるが、裁判に関わるものであっても、私人の要素がありえる。 そもそも、質問者は、国民だから知る権利はあるが、”他者に敬称を強制する”権利はない。 それもマナーであり、常識であろう。 つまり、質問者も検察もマナーについて論外というしかない。 ある意味、『常識知らずの争い』と極論もできるだろうが > (2)そして、法的には、「うるせえ。教える必要ねえ。」で通るのでしょうか? 私は、法律がどうあるべきかという点でいけば、どのような極悪人に対してでも、担当の検察官は、自分の氏名と所属を伝える義務があるように、法律は制定されるべきであると思います。 状況次第である。 質問には、検察官が上記のように発言した状況について説明がないが、法廷であれば法廷侮辱罪の可能性もありえるのであって、現実味がない。 その状況が、検察官の私人の状況であれば話は別である。  質問者がその状況を論説しない部分でも被害妄想の怪しさがあるし、被害妄想だからこその質問の可能性も想定されうるだろう。 重要なのは、口上の環境であって、内容ではない。 > (3)そして、検察官について、関係する市民から、氏名と所属・役職を質問された場合、答えなければならない法律上の義務はないのでしょうか?  ない。 あるのは、職務権限の発動による口上の慣習法である。  なお、その義務は(「国民の権利」ではなく)権力行使の正義のために存在する義務とするのが、政治原則であるから一定の制約があるに問題はない。  私服警官が身分を隠す必然性があったり、内閣調査室の調査委員が私人に扮しての捜査・情報収集であれば、口上は行政裁量である。

yumetojitsuyou
質問者

お礼

  せっかく、回答いただきましたが、私の質問内容に対する回答になっていないようです。 〔1〕 私の質問の最大・主要のものは、警察官は職務に関し氏名と所属・役職を市民から明示するよう求められた場合、警察手帳の写真を貼ってある頁を開いて提示しなければならないように法律で定められており、実際には提示を拒否するような警察官もいますがそれは拒否する者が間違っているのですが、それと同様の法律は、検察官にはないのでしょうか、というものです。 職務の内容から考えて、検察官も警察官と同様に身分証明書の提示を義務づけられていてよいように思うのですが、そういう法律はあるのかないのか、あるとすれば、何法の何条に規定されているのか、それに違反した場合に罰則はあるのかないのか、あるなら何法の何条に規定されているか、知っている方は教えていただけませんか、というものです。 〔2〕  もうひとつは、現在、法律でどう定められているか、という問題ではなく、検察官も警察官と同様に、氏名と所属・役職を明示する義務を法定するべきだと思いませんか、その点についてご意見、ご感想をきかせてください、というものです。    回答者の方Stresemanさんは、長文を書いていただいているものの、(1)について、何ら答えられていない。答えになっていない。   (2)については、≪検察官の私人の状況であれば話は別である。≫と述べられていますが、私は、私が関係する裁判を担当する検察官(「副検事」)に、特に、彼の態度に承服しがたいところがあり、今後、法的措置を取るなどできるように、氏名と所属・役職の明示を求めており、どういう状況で氏名等の明示を求めたか、私は述べています。≪私人の状況で≫氏名・役職等を述べるように求めたものでないことは、私ははっきり述べています。 私がきっちりと状況を述べて質問文を書いているにもかかわらず、≪質問者がその状況を論説しない部分でも被害妄想の怪しさがあるし・・・≫と、質問者を「被害妄想」呼ばわりされるのはいかがなものかと思います。   ≪どのみち、検察官の氏名は係争過程で公開されるはずである。≫ということもわかっており、それも質問文の中で述べています。そうであるとしても、自分で名のるべきではないのか、裁判所書記官に尋ねれば答えてもらえるとしても、検察官は自分で氏名と所属・役職を明示する法律上の義務はないのか、あるのか、又、明示するよう法律は定めるべきだと思いませんか、という質問です。≪「調べれば分かるでしょ?」という検察の主張であれば、質問者が調べる努力があるべきだろう。≫という回答はは答えにならない。 ≪調べれば分かる≫ことでも、検察官は、自分で氏名と所属・役職を明示する義務はないのか、あるのか、という質問であり、質問者が調べる努力があるべきであるかは質問の趣旨ではない。   ≪ ”他者に敬称を強制する”権利はない。それもマナーであり、常識であろう。≫というのは、通常、一般の人間関係における話です。 裁判において、一方にのみ敬称をつけ、他方を呼び捨てにするというのは、そのこと自体、公平性を欠けさせる方向に進む可能性を持つものです。これは質問として述べたものではありませんが、裁判におけるものについて、検察官は敬称をつけるかつけないか、など公平性を持って対処するべきものであり、一般、通常の人間関係において≪”他者に敬称を強制する”権利はない。≫というような話はここではしていないのです。    今後は、回答される場合は、質問文の内容を十分に読んで、回答になる回答をおこなうようにお願いいたします。     回答を1名の方が「支持する」とされているようですが、「支持する」ような内容があるとは思えません。   なお、当初、私は、質問文に、該当「副検事」の氏名をあげましたが、これは、ここで、その男を糾弾することを目的とするものではなく、匿名として述べるかどうかを考えた時、あえて、匿名とする必要性があるとも思えず、総理大臣や都道府県知事・市長などと同じく、警察署長・検察庁長官なども公人として、実名をあげて論じられてよいのと同じく、「副検事」も職務に関する対応について論じられる場合は、実名をあげて述べられて悪くないものと判断し、実名を載せましたが、OKWaveより削除されました。この場は、氏名・役職を名のらなければならないとする法律はないのか、あるなら教えてもらいたいということでのもので、特に、この場で糾弾しようと考えていたものではないので、削除してもらってもかまいませんが、誹謗・中傷の内容である為、削除させていただきました、ということでしたが、私が質問文中で述べたものは事実であり、誹謗・中傷ではありません。   検察官に、警察官と同様の、氏名・役職・所属等を明示する義務が法律上、規定されているか否かは自分で調べることとします。 回答者の方は、私の質問文の内容が気に入らなかったようですが、質問文の内容が気にいっても気に入らなくても、質問に対する回答でないものを長々と述べられるのはいかがなものかと思います。 

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