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出資金の返還
fujic-1990の回答
- fujic-1990
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(1) いま自宅なので六法全書がなく、会社法が商法から独立した後の会社法の条文が思い出せません。 が、従来は、資本準備金などの準備金を、資本の4分の1になるまでは積み立てなければならなかったと記憶しております。 準備金の使い道も、欠損の填補とか、資本金への組み入れとかにしか使えませんでした。 しかも、それには株主総会の決議が必要でしたね。 最低資本金を1000万円にして強制的に資本を充実させてみたり、その舌の根も乾かぬうちに1円にしてみたりというデタラメぶりですが、資本は会社経営に必要ですから、おそらく似たような条文があるのではないかと思います。 (2) 出資金の返還は許されません。 出資金は、借金(返済・返還の必要が有る)とは違うものですから、準備金取り崩しはもちろんですが、どんな方法でも一切返還してはいけません! 合併のときなど特殊な場合(今は合併しか思い出せません)には、少数株主に「株式買取請求権」なども発生しますが、ごくマレな場合です。 基本的に、株主がいったん出資したら、その後は、株主には「その株式を売却して資本を回収する」しか手はありません。 それでも回収するか株を持ち続けるか、どうするかは株主が考えて決める事ですので、会社は黙って見ているべきです。 一緒になって買主を捜してあげる以上のこと(例えば株式の買い取りなど)を会社がやると、原則的に違法・違反になると思ってください。 それを決めた経営者は、刑法犯(背任罪)になる場合だってありえます。 質問者さんの立場はわかりませんが、ご自身にもふりかかってきますので、よけいなことはなさらないようお勧めします。 どうしても、と言われたら、「違法だと思うから裁判を起こして請求してくれ。逮捕されるのはいやだ」と言いましょう。裁判官が「OK」なんていうハズがないので諦めざるをえないでしょう。
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