• 締切済み

上告について、詳しい方お願いします

すみません、いくつか教えて下さい。 1.上告する際の上告審の判決は、原判決に対する判決なのか、それとも上訴に対する判決なのか。 例えば、高裁から最高裁に上告して、最高裁のする判決は、 1) 上告棄却 → 上告した人の訴えを棄却 2) 上告認容 → 上告した人の訴えを認める 3) 破棄自判 → 上告した人の訴えを破棄して自ら判断を下す なのか、 1) 上告棄却 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を棄却 2) 上告認容 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を認める 3) 破棄自判 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を破棄して自ら判断を下す なのか、どっちですか。ごちゃごちゃしてます。 原則、裁判って原告も被告のどちらかが判決に対し、不服をもち上訴できちゃうけど、一審の判決にはむかっても二審三審では、よっぽどのことがないと覆らないってイメージですよね。上告はほぼ容認されず、棄却がほとんどってことですよね。 てことは、本当に、人権が擁護されるほど、二審三審の効果ってあるんですか。検察は組織で圧力かけると。それとも刑事と民事ではパターンがちがうんですか。 民事訴訟の場合、原告も被告も主張が認められそうだから、判決がぶれるような気がするのですが。刑事訴訟と民事訴訟はやっぱり分けて考えた方がいいですよね。でも原則としての三審制の機能は上記のように同じということでいいですか。 お願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

上告審の判決は、控訴審に対する判決です。 三審制ですから、三番目の判決は二番目の判決の認否の判断します。 上告裁判所は原審(一番目)の裁判所の判断を認否するのではないです。 上告の趣旨も「原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。」 となっており、ここで言う「原判決」と言うのは、一審の判決ではなく、 二審の判決(控訴審)を言います。 「更に相当の裁判を求める。」と言うのは、原判決を破棄したうえで、 差し戻しなどしてくれ、と言うことです。 上告審では事実関係の認否はしないですから。

Shark_Shark
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答有難うございます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 上告の前に、そもそも控訴について理解していないと上告も理解できませんし、刑事訴訟と民事訴訟では手続の構造が違いますから、民事訴訟における控訴について回答することにします。 事例  原告の請求「被告は原告に対して金200万円を支払え。」に対して、東京地方裁判所が主文 「原告の請求を棄却する。」とする判決を言い渡したので、原告が原判決について全部不服として控訴した場合、考えられる控訴審裁判所の判決は次のとおりです。(控訴の却下判決まで説明すると複雑なので、省略します。) 1.控訴棄却判決 控訴審裁判所の判断「原審及び当審に出された主張及び証拠に照らせば、控訴人(一審原告)が求めている200万円の請求には理由がない。原判決は正しいので、控訴に理由はない。」 主文「本件控訴を棄却する。」 2.控訴認容判決 (1)控訴の全部認容 ア 取消、自判 控訴審裁判所の判断「原審及び当審に出された主張及び証拠に照らせば、控訴人が求めている200万円の請求には理由があり、原判決は間違っているので、控訴に理由がある。」 主文「1.原判決を取り消す。2.被控訴人は控訴人に対して金200万円を支払え。」 イ 取消、差し戻し 控訴審裁判所の判断「原審は、判決に影響を与える争点Xについて十分な審理を尽くしていないにも関わらず、判決を言い渡している。原審に争点Xについて十分な審理を尽くさせた上で、原審に判決を言い渡させるべきである。」 主文「1.原判決を取り消す。2.本件を東京地方裁判所に差し戻す。」 (2)控訴の一部認容(控訴の一部棄却) 控訴審裁判所の判断「原審及び当審に出された主張及び証拠に照らせば、控訴人の請求は100万円を限度に理由があり、その限度で原判決は間違っているので、その限度で控訴に理由がある。」 主文「1.原判決を次のとおり変更する。被控訴人は控訴人に対して金100万円を支払え。控訴人のその余の請求を棄却する。2.本件のその余の控訴を棄却する。」

Shark_Shark
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答有難うございます。

関連するQ&A

  • 上告費用は誰が払うの?

    上告費用は誰が払うの? 素朴な疑問ですが、 民事・行政訴訟で、A(原告)が、B(被告)を訴え、 Aが東京地裁で勝訴しました。 Bが東京高裁に控訴し、逆転勝利しました。 しかし、 Aが東京高裁の判決に「判決に重大な影響を及ぼす齟齬」があると、 最高裁判所に上告した場合、 最高裁判所は東京高裁の判決を取り消し、 東京高裁に差し戻すか、自判するかだと思うのですが、 上告費用は誰が支払うのでしょうか? 上告の原因は東京高裁の判決の「判決に重大な影響を及ぼす齟齬」の場合、 Aにも、Bにも責任は無いと思うのですが、 上告費用を東京高裁に支払わせるようなことはできないのでしょうか?

  • 上告について

    第一審が簡易裁判所で原告勝訴でしたが、それを不服として被告が控訴したところ、第二審の地方裁判所で控訴人(被告)が勝訴し、それを不服として被控訴人(原告)が上告しました。上告審の高等裁判所では、『上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。』(民事訴訟法第319条)とあるように、口頭弁論を開く場合と開かない場合があります。一方、判決として、上告棄却、上告却下、原判決の変更、差し戻し、があるようです。 1.システムとして、口頭弁論が開かれたら、どの判決になり、開かれなかったら、どの判決になることがありますか。考えられる組み合わせを教えてください。 2.また、上告棄却、上告却下、原判決の変更、差し戻し、のいずれかが出た場合、それぞれ不服の場合、最高裁への申し出(特別上告?)の仕方を教えてください。 3.また、差し戻しになった場合、地方裁判所に出頭しないと欠席裁判となって、欠席しただけで、負けてしまいますか? 4.差し戻しと高等裁判所から差し戻しという判断をされたら不服ですので、地方裁判所差し戻しを取り消して欲しいと最高裁判所に訴えるには、どのような方法がありますか? 5.上告棄却、上告却下、原判決の変更をすると最高裁にいってしまうことを恐れて、高等裁判所は差し戻しにするのが一番楽ではないかと思うのですが、裁判の当事者としては、地方裁判所に戻ると約2年間、時間をロスした気持ちで、納得がいきません。高等裁判所の裁判官に差し戻しにされないように頼む方法はありますか?自分達が判断をすることを回避して地方裁判所に責任を押し付けるだけという気がするのですが、どうなのでしょうか?

  • 上告の棄却

    刑事裁判の高裁で有罪判決がでて被告が最高裁に上告した場合、上告した日から棄却の決定するのにどのくらいかかるのでしょうか?

  • 最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分

    >最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分 はどこか、という質問を受けたのですが、 正直、よくわかりませんでした。 差し戻し審で高裁が拘束される 「上告破棄理由とした事実と、法的判断」 (民事訴訟法325条3項)についてのことでしょうか? たとえば、高裁の判決が認められ、上告棄却された場合は、 「決定に法的拘束力が及ぶ部分」というのはどこになるのでしょうか。

  • 最高裁への上告について教えてください。

     民事損害賠償訴訟において、高裁で控訴人の請求棄却となった場合、最高裁へ上告することが出来ると思います。  大きな企業相手の訴訟なのですが、地裁と高裁とも原告(控訴人)の証拠を全く採用しませんでした。  相手方が、口頭で証言したり書面で反論を主張すると、証拠もないのに全て採用します。 いくら原告が証拠を見せても裁判官は全く認めてくれませんでした。 被害を証明する証拠をだしたら、判決文ではその証拠について触れようともしませんでした(公文書の証拠です)    実際に訴訟を実務として扱っている弁護士の方ならお分りと思いますが、大企業を相手に訴訟を起こすと、裁判所は大企業よりの判決を下すことがよくあると思います。    最高裁は、法律の解釈をするのであり、事実関係は判断しないと聞いていますが、地裁差し戻しなどの判断を下すことは有るのでしょうか。 それとも、ほとんどの場合、門前払いの判断をされるのものなのでしょうか。 ご意見を聞かせて下さい。

  • 上告

    以前、民事裁判の経過について質問させていただいた者です。 1審での判決に双方不服だった為、東京高裁へ控訴。 2審での判決には相手(原告側)が不服を申し立て、最高裁判所へ上告してきました。 原告側が上告してから既に二ヶ月経っていますが、上告が受理されるか否か?は未だに分かりません。 弁護士さんも確かに「時間がかかる」とおっしゃっていたのですけど、上告の受理、不受理の決定にはいったいどのくらいの歳月がかかるのでしょうか? 又、受理された場合、どんな裁判内容になるのでしょうか?

  • 最高裁の民事訴訟の棄却が判決ではなく決定なのはどうして?

    通常の民事訴訟で最高裁まで上告した場合、 そのほとんどが即時に上告棄却(いわゆる「三行棄却」)になりますが、 地裁、高裁と判決であったものが、最高裁では決定になるのはどうしてでしょう?最高裁の出すものでも三行棄却でないものは「判決」になっていますが、何か法律的な意味があるのでしょうか?

  • 差し戻し高裁審理の上告

    テレビで、雷に打たれた少年の差し戻し高裁審理の判決の話を見ました。 地裁→高裁→最高裁→差し戻し高裁での判決で、原告勝訴でした。 1.これに対して、被告が、もう一度、上告して、最高裁で争うことは、可能なのでしょうか? 2.差し戻し高裁の裁判官は、2審の時の裁判官とは、異なる裁判官になるのでしょうか?

  • 民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。

    民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。  Xらを原告、YとZを被告とする遺産確認の訴えをした場合で、  この訴訟は固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず、裁判所は弁論を分離して、 XらのYに対する請求を認容し、XのZに対する請求を棄却する判決をしました。  これに対し、XはZに対する請求を棄却する判決について控訴を提起したが、Yは控訴も附帯控訴もしなかったとします。  控訴審は、原審被告であるYおよびZの主張に理由があると判断した場合どのような判決をすべきなのでしょうか。  控訴の問題が絡んでいて難しくて分からないです。どなたかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 上告

    地方裁判所で不貞裁判の判決が出たとします 1.原告被告共に新しい証拠の類いが無くてもただ判決に不満だけで上告出来ますか? 2.新しい証拠が無ければ判決は変わりませんか? 3.原告が満額でない為上告した場合藪蛇で金額が減る事はありますか⁇