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借入金や未払費用の利息について

税務について教えてください。前々期に社長個人より資金を借り入れたのですが、利息をその後の決算時に計上し忘れました・・・。返済していなければ未払費用として計上しておかなければいけなかったのですよね?決算を迎えてしまった期間の利息は今更計上できないものでしょうか・・・?できれば利息計算についても教えてください。なお未払報酬や未払給与にも利息をつけて支給してもよいのでしょうか?よいのであれば未払いの状態で決算を迎えた場合、やはり借入金同様未払費用としてその利息を計上すべきだったんでしょうか・・・?その場合の利息計算もできれば、できれば、教えてくださいっ! (調べようにもその辺の本屋で売ってる本では実務的でなく回答を得られませんでした。そんなときにOKWEBは強い見方なんですが、、、帳簿をつけてる人はどんな本・マニュアルを使ってらっしゃるんでしょう。)

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回答No.3

No2の回答者です。 すみません。一部誤りがありましたので訂正させて頂きます。 本文中の・・・ 【役員】 役員の「雑所得」となりますので、個人の修正申告が必要になります。 ただし、受取利息(年末に未収利息も含む)と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合は申告不要になります。 →「20万円以下の場合には申告が不要」となる制度は同族会社の役員には適用されませんので、確定申告が必要になります。

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その他の回答 (2)

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回答No.2

○決算を迎えてしまった期間の利息は今更計上できないものでしょうか・・・? 会社は決算期毎に未払利息を未払金として計上し、役員は未収利息を含めて毎年確定申告をする必要があります。 【法人】 確定申告書の提出後で税金を多く申告していた場合「更生」の請求により、税額の返還を求めることができます。 <手続>税務署に「更生の請求書」に、 ・申告した金額 ・訂正すべき金額 ・請求の理由 等を記入して提出。 <期限>原則:法定申告期限から1年以内。 (例えば、平成14年度3月決算なら申告期限が14年5月末ですので請求期限は15年5月となります) <還付>税務署側で申請内容が正当と判断された場合は、税金が還付されます。 【役員】 役員の「雑所得」となりますので、個人の修正申告が必要になります。 ただし、受取利息(年末に未収利息も含む)と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合は申告不要になります。 ○利息計算についても教えてください。 金利についてですが <原則>自由(特に決まっていません) <通常>銀行等の外部金融機関から借入れる場合の金利が上限 (市中金融機関から借入した場合の平均利率を使用したりもしますが) <注意点>上記に照らして金利が高過ぎる場合は役員に対する報酬とみなされる場合もあります。  ○未払報酬や未払給与にも利息をつけて支給してもよいのでしょうか? 役員報酬・給与として一端支払ったお金を借入金として受入れる場合は利息を付けても特に問題ないと思います。 (ただし、あくまでも給与等ですので源泉所得税の徴収を忘れずに。) ○その場合の利息計算もできれば、できれば、教えてくださいっ! 上記を参照してください。 ○その他の留意事項(あくまでも参考までに)    役員借入金が事業目的ではなく、支払利息を計上することによる利益圧縮と見なされる場合は、同族会社の行為計算否認の問題が生じる場合があります。  例えば、利益が出ていない場合は利息を計上せず、利益が出ている場合は支払利息を支払うケースなどは、利益調整とみなされる可能性があります。  従って、金銭消費貸借契約書を作成し、返済予定表通りの返済の実績を残しておく必要があります。    また、役員借入金は無利子・無担保のときは基本的に取締役会の承認は不要ですが、有利子・有担保の場合には取締役会の承認が必要になりますので議事録も残しておいて下さい。

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回答No.1

借り入れは、無効ですので、無利息返還になります。 特別決議なき、借り入れは、無利子を除き 利益相反になり、無効です。

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