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「のぞき」と「窃視」の違いを教えてください

アンケートカテゴリに下記の質問を挙げました。 駐車車両が揺れていると、のぞきにいきますか? http://okwave.jp/qa/q7809206.html いただいた回答の中に、のぞきや盗撮は人間として下の下というものがありまして。 ふと、駐車車両の中を覗き込むのは犯罪となるのかという疑問がわきました。 軽犯罪法の1条23号に 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」 というのはあるのですが、駐車車両は「通常衣服をつけないでいるような場所」にはあたりません。 しかし、「正当な理由がなく」に該当する場合は多々生じるように思います。 他人の車を覗き込んでいる状態というのは、例えば車上荒らしが下見をしているのかもしれません。 警官が通りかかれば、職務質問の対象となるように思います。 ただ、その時点で覗き込んでいる行為そのものが犯罪となるのかどうか、その点を伺いたくて質問させていただきました。 (1) 問答無用で犯罪となるとすればその根拠を(例えば迷惑防止条例等)。 (2) 「正当な理由」があれば犯罪とはならないのであれば、「正当な理由」の例を。 注:民事で何らかの権利の侵害という線はあるかもしれませんが、それは除外してください。 私事ですが、例えば目を惹く車が停まっていると、どんなコックピットなのだろうと覗き込んでしまうことがあります。 クラシックカーなどを見かけると、携帯で写真を撮らせてもらう場合もあります(これって盗撮?)。 これがもし犯罪になるのなら、気をつけなければならないなとの思いを強くしております。 質問文がやや冗長となってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>駐車車両が揺れていると、のぞきにいきますか? この質問ですが、仮に揺れている車両があって「覗いた場合」ですがその場所が個人宅の駐車場でなければ、覗いても違法とはなりません。 公共の駐車場では、仮に覗いても軽犯罪法に抵触することもありません。 逆に、車内で性行為をした側が検挙されるだけです。

noname#165140
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 軽犯罪法にはふれないと思うのですが、条例ではどうなのかなという疑問があります。 質問に書いたように、車上荒らしが下見をしてる場合もあるわけで、それを言いつくろえる正当な理由ははたしてあるのだろうかと。

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  • sayuliy
  • ベストアンサー率16% (207/1282)
回答No.2

こんにちは。 何れの法にも触れないので罪にはなりません。 参考にしてください。

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回答No.1

許可を得ればOK 無断で撮影したら盗撮 これは道を歩く女の子もそう 声をかけて写真撮らせてください oKなら大丈夫 無断で撮影は盗撮 しかし盗撮自体は取り締まる法律が無いので厳密には犯罪ではないが 迷惑防止条例に引っかかる場合がある よくタシ~ロで捕まるやついるけどあいつらは盗撮罪じゃなく 迷惑防止条例違反で捕まってます

noname#165140
質問者

お礼

「これって盗撮?」の部分へのご回答ですね。 「これって盗撮?」は冗談のつもりで書いたのですが・・・。 でも、質問を目に留めていただいたこと、感謝します。 盗撮はおっしゃるように迷惑防止条例にかかる場合がありますね。 しかし迷惑防止条例が盗撮に適用されるのは、人に対してのみではなかったかと思うのですが、私の記憶違いでしょうか? いつの間にやら、なんでもかんでも無断で撮影=盗撮という見解がはびこるようになってしまった気がします。 でも、撮影する場合は、できるだけ持ち主に声をかけるようにはしています。 例えばコンビニの駐車場などの場合、ちょっと待てばドライバーが出てきそうな場合など。 車にまつわるお話も聞かせてもらえますしね。

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