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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:監査役のない会社に変更する手続きはどうしたら??)

監査役なし会社への変更手続き方法と費用について

このQ&Aのポイント
  • 監査役なし会社への変更手続き方法とは?費用も自分で手続きしたい
  • 監査役2名以内の定款変更は必要?手続き書類と提出先について
  • 監査役不要な会社への変更手続きの費用はどれくらいかかる?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>「監査役2名以内」と書かれているのですが、2名以内ということは「0名」でもいいのでしょうか? だめです。現状、その定款には監査役設置会社の定めが規定されているので、その廃止の定款変更した上で、法務局に監査役設置会社の定めの廃止及び、監査役の変更の登記申請が必要です。(勿論、監査役が会社法上必要的機関でないことが必要ですが) 登録免許税は4万円(資本金が1億円超えてれば6万円)必要で、司法書士への報酬は1~3万円?程度だから馴染みの司法書士に頼んだほうが楽だとは思いますが。。。 どのような機関設計しているのかわからないし、取締役の任期もわからないので何とも言えませんが、恐らくは2年(10年?)に一度取締役の変更の登記は申請しているんですよね?そのときに一緒に提出すれば、登録免許税は余分にはかかりませんしねし。。。

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その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

法務省 商業登記申請書で検索すれば、書き方や書類が記載されています。

kenken007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認してみます。

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