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妊娠し、来期で契約終了と言われました。

契約社員です。ただ今妊娠3ヶ月です。入社時、「契約社員といっても正社員と同じ。形式上1年更新ですが、あくまで形だけだから。毎回自動的に更新すると思っててね」と言われました。入社時から既婚者です。 今回妊娠が発覚し上司に伝えたところ、「おめでとう。契約期間の5月いっぱいまで、体調優先で無理しないようにね」と言われました…。 私は今年の6月入社です。更新は…と聞きましたが、「契約社員なんだから。1年で満了だよ」とあっさり。 この待遇は、正社員じゃないので仕方ないでしょうか? またこの場合、受けられなくなる手当などありましたら教えてください。(出産予定日は7月半ばです) よろしくお願いいたします。

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  • 197658
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回答No.4

>この待遇は、正社員じゃないので仕方ないでしょうか? はい。 仮に契約社員でも3年以上など更新を繰り返している場合は その限りではありませんが、数か月の勤務で戦力すらなっていなく 妊娠等で残業なども出来ないのであれば社会通念上更新はありえません。 あと、出産手当金についても5月末退社で7月中旬出産では産前もとれません。 http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/syutute.html 出産手当金を受給できる期間 出産手当金が支給される期間は、出産の日以前(出産の日も含めてカウントします)42日から出産の日後(出産した日の翌日からカウントして)56日までです。なお、双子以上のときは、産前の42日は98日に延長されます。 ●退職後の出産手当金の給付 会社を退職して任意継続被保険者になった場合、任意継続被保険者には出産手当金は支給されません。 ただし、健康保険の「資格喪失後の継続給付」として出産手当金を受給できる場合があります。その条件は次のとおりです。 1.退職日まで引き続き1年以上健康保険に加入していること 2.退職日に出産手当金を受けられる条件を満たしていること 3.退職日に欠勤していること これらの条件を全て満たしている場合は、退職後も続けて出産手当金を受給できます。 旦那さんの健康保険の扶養に入るのが得策かと思います。

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  • ROKABAURA
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回答No.3

失礼。契約社員ですね。 とするとこちらで交渉しなければなりませんね。 健康保険に入り続けていれば出産手当は少なくとも貰えます。 もし解雇される場合は健康保険の延長手続きを取りましょう。 保健代は自腹ですが手当は貰えます。 育休は正直難しいですが 会社理由で辞める事にして貰えれば 失業保険が申請してすぐに貰えます。 交渉の余地があるかと。

  • ROKABAURA
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回答No.2

6月入社ということは入社して5ヶ月。 そして今妊娠3ヶ月ということは出産予定は来年の5月か6月。 ちょうど契約更新の前後ですね。 このページが良いかと思います。 http://shirohebi34.web.fc2.com/haken/sankyu01.htm#kousyou 産休は雇用期間契約と関係ないですが 妊娠中の給料を派遣先に支払わせるのを納得させるのは難しいです。 そこは調整が必要です。 育休についても載っています。 そのようなわけでこうしないと産休で貰えなくなるのは ・健康保険・厚生年金保険料の負担分 ・出産手当金 育休については ・健康保険・厚生年金保険料の負担分 ・育児休業給付金 です。 スムーズに話が進まないケースの場合は 厚生労働省の労働相談センターにも話を聞いておくべきと思います。

kumakkoramen
質問者

補足

回答詳しくありがとうございます。補足させていただきますと私は派遣社員ではなく、契約社員です。なので雇用主は今の会社の長になります。

回答No.1

>契約社員といっても正社員と同じ。形式上1年更新ですが、あくまで形だけだから。毎回自動的に更新すると思っててね」 これは上司の勝手な予想なので正式な言葉でも何でもありませんから信用度は0です。 契約社員の雇用は人事次第ですので、人事がいらないと判断すれば終了です。 後に言われた >「契約社員なんだから。1年で満了だよ」は、人事より更新をしないと確定された後の言葉でしょう。 >この待遇は、正社員じゃないので仕方ないでしょうか? そこが派遣の使い勝手のいいところです。決まった時期に不要なら切れるから手軽に使えるんですよ。 社会保険や手当てなんかは、派遣先ではなく派遣元になりますので 派遣元の経理に聞くほかないでしょう。

kumakkoramen
質問者

補足

派遣社員ではなく、契約社員です。

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