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一酸化炭素中毒事故の損賠額の内訳について!

私は被告です。事故で死者はありません。原告の入院は3週間です。 一回目の期日で裁判長から原告に対し損倍額の内訳を命ぜられました。 保険も適用しているみたいですが・・ この場合の内訳ってどういう内訳が予想されますか? 原告は保険会社からの代理権限証書を添付するのが通常ですか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>そしたらどういう形で保険会社に被告はしはらうんですか >交通事故の事例とおなじですよね 交通事故の場合と同じです。

kfjbgut
質問者

お礼

交通事故の場合いはどういう形で支払うのですか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

裁判官の疑問がわかりました。 おそらく、原告は保険会社から貰った分まで合計して請求しているようです。 これは違うので裁判官が確認するためのようです。 kfjbgutさんは、加害者(被告)でしよう。 被害者(原告)は、その被害があったために、保険会社から保険金をもらっているのでしよう。 その保険会社は、被害者(原告)に支払った分を「求償権」として加害者(被告)に請求します。 ですから、「原告が保険会社の代理として損害金に含めて請求しませんか?勿論、原告から保険会社に支払うことが前提ですけど・・」 と言うことは、少々誤解です。 また「代理で保険会社分を原告が請求することもあると思うのですが・」と言う部分も少々違います。 「代理」と言いますと、本人のすることを他人に任せることなので、今回のように、本来は、被害者(原告)が加害者(被告)に請求するところ、保険に加入していたので加害者(被告)に請求せずに、保険金でまかなってもらっています。 ですから、ここでは「代理」と言う文言は出てこないです。 なお、保険会社が他人(ここでは原告)に委任して「求償権」の請求はしないです。 何故ならば、原告が被告に請求することができる法律関係と、原告が保険会社の代理人として求償権の請求とは性質が違うので、同時にはできないです。

kfjbgut
質問者

お礼

そしたらどういう形で保険会社に被告はしはらうんですか 交通事故の事例とおなじですよね

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>原告が敗訴すれば被告は保険会社に支払わなくてもいいんですよね そうです。

kfjbgut
質問者

お礼

ですが、通常、原告が保険会社の代理として損害金に含めて請求しませんか? 勿論、原告から保険会社に支払うことが前提ですけど・・ そうでなければ、別途保険会社から請求があるってことですかね?それで支払いを拒んだら再度、保険会社と裁判ですか? 代理で保険会社分を原告が請求することもあると思うのですが・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>保険会社の変りに保険会社が支払った分も含めて原告が請求しますよねぇ・・ 保険会社が被害者(原告)に支払った分ですか ? それだとすれば、被害者(原告)は加害者(被告)に請求できないです。 二重取りになりますから。 保険会社が被害者(原告)に支払った分は、保険会社が加害者(被告)に請求するのです。 ですから、今回の裁判では委任状ないはづです。

kfjbgut
質問者

お礼

原告が敗訴すれば被告は保険会社に支払わなくてもいいんですよね

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

原告は、損害賠償を一括で請求しているようです。 だから、裁判官が「内訳を」と言ったのです。 例えば、治療費〇〇万円、慰謝料〇〇万円などを詳細に記載しないと裁判官の判断ができないです。 なお、理権限証書と言うのは委任状のことなので、ここでは関係ないです。

kfjbgut
質問者

お礼

保険会社の変りに保険会社が支払った分も含めて原告が請求しますよねぇ・・ この場合は、保険会社の委任状を添付するのでしょうか?

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