• 締切済み

家賃債権の時効について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  商事債権の時効というのは「商行為」の時効ですよね。  商行為論というのは、ほとんどスルーした所なので自信はありませんし、今自宅でなにも資料がないですし、会社にもそれらしい解説本があったかどうかわかりませんので、頭の中にある話を書きますが、最高裁の判例に  保険契約に基づいて保険金を払ったのは商行為だが、それが払う必要のないケースだった(詐欺?)ために、「不当利得」として返還を求めるのは商行為ではなくて、その返還請求権の時効は10年だ。  というのがあったと記憶しています(記憶ですが)。  ・・・ 書いていて、やっぱりこのケースとは違うかなと言う気もしてきましたが、昨日朝、「誰と契約したのか」「どういう内容の契約か」などなどと書いた時に私の念頭にあったものを書きますと、  保証会社が大家に払うのは(契約に基づく)商行為でしょう。保険金の支払いは商行為だそうですので。  保証会社と賃借人とが「我が社が大家に払った分を、我が社に返せ」・「はい、返します」という契約を結んでいたのなら、保証会社が賃借人に請求するのは「商行為」だと思います。  が、単純な、「代位」、「求償」となるとどうなんだろう、と思うわけです。  「払った分を返してもらう求償」、「大家の権利に代位して請求する権利」」というのは、民法の規定によって発生している(商法にそういう規定はなかった・・・ )と思うので、民事債権じゃないのか。民事債権だよね、という気がするのです。  くわえて、民法の短期時効条項に規定されたものでもないので、時効は10年ではないか、と思うのです。  くどいですが、「会社」と賃借人との契約によって債権が生じているなら商事債権だと思いますよ。  そういうわけで、誰と誰が、どういう内容の契約を結んでいたのかなどなど、昨日朝に書いたことにこだわりたくなるのです。  (分からなかったので、家賃債権とは違うということだけ力を入れたつもりでした)。  今回の補足でもその点が触れられていませんでした(よね?)  で、私としては「どっちだ」とは言い難いのですが、私としては、保証会社と賃借人の契約関係で違ってくるように思います。 > 家賃保証会社を商人とみるか、そうでないか  以上から読み取って頂けると思いますが、私は「会社」はすべて「商人」であり、その行為は基本的"には"「商行為」だと思っております。  それを前提にして考えておりました。  いまは会社法のほうへ条項が移動したかも知れませんが、「会社は商人」だという趣旨の規定が、商法の始めのほうにあったような気がするので、保証会社も商人だと思いますけど、ねぇ。  

関連するQ&A

  • 商事債権の時効について

    人材派遣会社が、労務の提供を派遣先に行い、その派遣先の未払い代金に対する時効は、商事債権の5年が適用されますでしょうか? 短期時効に該当する可能性のあるもの 労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)短期時効1年 生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(173条第1号) 短期時効2年 商事債権(商法第522条) 5年

  • 債権の時効

    8年前にお金を貸しました。そのとき公正証書(債務弁済契約公正証書)を作成しました。その後 返済をいないので給料を差し押さえしましたが 2回払って、退社しました。 相手が 遠方であるためと、電話が無い為時々郵便で催促する程度でしたが 今回訪問しました弁護士を通じて時効を主張してきました。債務者が飲食店(スナック)の経営資金として借りたから 商事債権よって5年で時効が完成しているとの主張です。 債務名義による債権の時効は10年と書いてありますが 公正証書の場合は ちがうのでしょうか? また1度 最押さえした債権の時効は 10年にならないのでしょうか? どこに聞けば いいのかわからないので 相談します 裁判所等に聞けば 教えてくれるでしょうか?

  • 商事債権の消滅時効

    個人の貸金業者の貸付に関して商事債権の消滅時効の主張を認めなかった下記の判例があります。 東京高裁平成4・4・28 右認定の事実によれば、控訴人は、貸金業として、手持金から被控訴人に二五〇万円を貸付けしたものと認められる。 しかしながら、貸金業者としての控訴人の右貸付行為は、商法五〇二条八号の「両替其他ノ銀行取引」には該当せず、また貸金業者であるというだけでは商人とはいえず、その者の貸付行為を商行為と推定すべき根拠はなく(昭和二七年(オ)第八八二号同三〇年九月二七日第三小法廷判決民集九巻一〇号一四四四頁、昭和四三年(オ)第一二五六号同四四年五月二日第二小法廷判決金融商事判例一六三号九頁)、他に控訴人が商人であることを認めるに足りる的確な証拠もないから、控訴人の被控訴人に対する本件貸付行為が商行為であると認めることはできない。 したがって、被控訴人の商事消滅時効の主張は理由がない。 この裁判の判例は、債務者が商人の場合でも適用されるのでしょうか?

  • 商事債権ではないという判例

    私は商人ですが個人の貸金業として、友人の商人に250万円貸しました。しかしながら、債務者は公正証書作成後すぐに破産申請してしまいました。連帯保証人に強制執行をかけたのですが、貸し付けからすでに5年が過ぎていると商事債権だと主張され、請求異議訴訟を起こされました。借主が商人でも、貸金の性質上商事債権ではないという判例があると聞きました。 ご存知でしたら、教えて下さい。公正証書作成時にはすでに破産申請の準備をしていた友人を許せません。

  • 時効の援用について

    求償権(個人)の時効援用についてご教授頂ければ幸いです。 2人(例:Aさん50%/Bさん50%)の連帯債務について、Aさんが債務全額を債権者に弁済した場合、Bさんに対して50%の求償権が発生するのは解るのですが、Bさんが連帯債務を認めず10年以上経過し、 その後もBさんが「時効援用の意思表明」をされていない場合 AさんがBさんに求償権の履行を求める事は、違法行為ですか? (AさんがBさんへ求償権の履行を求めた際も、時効援用の意志を表明されておりません。)

  • 時効の成立

    私(個人間)の求償に係わる事柄なのですが、ご教授頂けますと幸いです。 私が約10年前に、(仮に相手方をAとします)Aと私が連帯債務を負いまして、当時 私が連帯債務全額を弁済しました。 その後、Aに対して度々 求償について話し合いましたが、求償権そのものを現在も認めていません。 ですので、個人間の債務不履行ですので、10年の時効と思われますので、調停を申立すべきか悩んでいます。 しかし、調停中に時効期限が来てしまった場合、時効の援用は可能なのでしょうか。 通常 調停→不成立→1ヶ月以内に民事訴訟を提起すれば良いと思いますが、 調停中(成立・不成立にもなっていない状況)にて消滅時効日を迎えてしまった場合 調停中でも時効の援用が認められるのか気になっております。 ご教授頂けますと幸いです。

  • RCC整理回収機構に対する債務の時効

    知人の不動産屋ですが、RCC整理回収機構に債務が約150億円あります。元々は住専や銀行でしたがすべての金融機関が破綻し債権はすべてRCCに移転しました。 所有不動産はすべて処分して返済しましが借入金は150億円残っています。商事債権は5年で時効、民事は10年で時効と法律の本に書いてあります。そうすると、当初の借り入れから10年以上経過しているので時効成立しているという事でいいのでしょうか。債権譲渡からも5年経過しました。代表取締役本人としても債務保証していましたがこちらも時効成立ということでいいのでしょうか。 また、会社の役員変更登記もワザと5年以上放置しており会社の登記簿も閉鎖されました。本人は自己破産はしていません。(登記簿上の会社も存在しないし)すべて時効で債務は消滅したという考え方でいいと思うのですが、いかがでしょうか。

  • マンション家賃滞納者が自己破産したら・・・

    マンションの大家をやっています。 家賃を滞納したまま解約した賃借人がいます。この人は他でもクレジットなので借金をしているようなのですが、仮に自己破産した場合は滞納家賃は回収できなくなるのでしょうか? 自己破産は弁護士などが入って、債務整理をするものだと思いますが、こちらの賃料債権もある程度の減額もしくは全額チャラになってしまうのでしょうか? また、連帯保証人がいる場合は、どうなるのでしょうか? 本人の債務は消滅して、保証人の債務だけは残るのか・・・。 むかーし、勉強したような気がするのですが、すっかり忘れました。(苦笑) 詳しい方、ご教授願います。

  • 債権の消滅時効・・・!

    時効で消滅を主張できる債務を、改めて債務承認した場合はその後その債務について時効消滅を主張できなくなるのでしょうか? 返済義務のある債権について5年以上一切請求が無く、今頃になって「支払え」と請求して来ました。そして債務承認書に記名・捺印するように求められました。こんな場合には債務の承認を拒否すれば時効消滅を主張したことになるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

  • 商事債権の時効について

    会社の倒産に伴い社長の個人資産が銀行により仮差押さえされました。 一般的に商事債権の時効は5年だそうですが、仮差押さえされると時効が中断されるそうですが、これは仮差押えを銀行が取下げない限り永遠に中断しているのでしょうか? もしそうなら、時効というものに意味が無いと思うのですが、詳しい方お教え下さい。