• 締切済み

生命保険には税金が引かれるの。?

実兄(配偶者は既に亡くなっております。)から、自分に“もしも”の事があった時には生命保険の受取人はお前にしたい。と言われ承諾いたしました。その訳は兄には一人娘(30歳未婚)が同居しているのですが、身の回りのお世話をする事はもなく、家の中は“ゴミの山”状態です。 (時々様子を見に行き、ゴミの片づけ・身の回りのお世話・洗濯などを長年に渡りサポートしてまいりました。) 兄は大病をし何度か手術をしてきましたが幸いにも退院する事ができ、これから自宅療養をしながら社会復帰に向かおうというときに妻を大腸癌で亡くしました。 ・・・“立ち座り・歩行”も儘ならない状態であるにも拘わらず“心・情”のない娘は一切手を貸そうともしません。長年の恨み辛みで“業を煮やして”のものだということの様です。 前置きが長くなりましたが、お訊ねしたい事は『テーマ』通りで、死亡した際の保険金は500万です。 この額から引かれるものは何か有りますか。? 例えば、500万のうち○%の税金が引かれる。とか又は贈与税となり○%引かれる、といった事が発生 することはありますか。? ※その辺の事をご存知の方がおられましたら是非教えて頂きたいと思います。 ※それと、そうしたことが発生しないようにする“術”をご存知の方がおられましたら教えて頂きたいと願います。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.3

生命保険の受け取りは相続とかまったく関係ありません 受け取り人がすべてもらえるお金です ですから贈与と言う考え方もないですね

strbegger-po
質問者

お礼

お忙しい中での回答有難うございいます。 なにせ素人では分からない事ばかりです。 何らかの税金として課税されると考えていた方がよいと 思っております。 ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

死亡保険金にかかる税金は…… ポイント1 契約者は誰であろうが関係ない。 誰が「保険料を払っていたのか」=保険料負担者 が重要。 これは、証券には書かれていない。 ポイント2 契約形態によって、かかる税金が違います。 細かい計算方法は、省略します。 保険料負担者=被保険者=A 死亡保険金の受取人=B これが一般的で、相続税となります。 他の相続財産と合算されて、計算されます。 保険料負担者=受取人=A 被保険者=B という形態も多くあり、所得税となります。 (夫が妻にかける、妻が夫にかける、親が子にかける) 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=C あまり見かけません。贈与税となります。 ご参考になれば、幸いです。

strbegger-po
質問者

お礼

お忙しい中でのご回答有難うございます。 兄の話では、或る方からの紹介で夫婦同時に加入し、“もしも”の時にとし、どちらかが(現存者)受取れる様にしていたと言うことです。 数年前に配偶者を癌で亡くしていて、その時は受取人である兄に下りたと言っています。 その時は会社経営をしていたので、そうした所得の面で幾ばくかの税金が引かれていたと思われます。 現在の受取人は娘となっていますが、それを名義変更をし、私(実妹)にしたいと兄は希望している様なのです。 なので、単純に考えてみれば、例を挙げて言われた極、一般的なケースではと思われます。 ありがとうございました。

回答No.1

死亡保険金でしたら、相続税ですね。 相続税がかかるかどうかは、お兄さんがもし亡くなられた時の遺産全体の金額によります。

strbegger-po
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 言われている様に、何らかの税金は掛かる(引かれる)ものだと思っております。 兄は、そのお金で、お墓を建てて夫婦を入れて欲しいとのことなのです。(配偶者の遺骨はまだ其の侭になっています。) 承諾をしたとは言うものの、責任重大ですよね。お墓も土地も安くはないので足りないのでは・・・なんて考えてしまいます。しかし、“立ち座り”も容易でない病人の頼みなのでやはり『嫌』とは言えないですね。何とか頑張るつもりです。 ありがとうございました。

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