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所得税について

所得税等についての質問です。 今年結婚し、現在旦那さんの扶養という形で国民保健に入っています。 私もパートをして、家計の足しにしたいのですが、いくら以上稼いだら所得税が引かれるとか、旦那さんがいくら以上稼いだら払わないといけないとか… そういった知識がなく、検索して読んでても、イマイチ理解できません…。 どなたか、わかりやすく教えて頂けませんでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 補足をいただき状況がはっきりしました。 結論から申し上げますと、【Jessyeさんの場合は】収入を抑える必要は「ほぼ」ありません。 なぜ「ほぼ」かというと、まだ私が知り得ない情報があるかもしれないので「念のため」です。 以下、詳しい理由になります。 ----------- ○税金について 「所得税」「住民税」ともに配偶者の収入(≒所得)が増えてもまったく気にする必要はありません。 よく「103万円を超えると…」ということが言われますが、試算してみるとそんな数字にこだわる理由がないことがわかります。 以下の計算機で「給与収入103万円」と「給与収入104万円」でどのくらい税金が増えるのか確認してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「1万円の収入増加」で増える税金は千円です。 一方、ご主人の税金ですが、夫婦でも税金の計算はまったく別に行います。 ご主人は「給与所得者」ではないようですが、(配偶者の収入増加で)どの程度納税額に影響があるかは上記の計算機で試算できます。 まず、「所得金額」が「ご主人の所得金額」になるように「給与収入」の数字を調整して下さい。分からないときは大体でOKです。(なお、給与収入以外は何も入力しないで下さい。) そのとき表示されている税額が、「配偶者控除」も「配偶者【特別】控除」も(基礎控除以外)適用していない税額です。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 次に、以下のサイトを参考に「その他控除」に控除の金額をいろいろ入れてご主人の税金がどのように変わっていくか確認してみて下さい。 Jessyeさんの所得が38万円を超えても特に大きな変化はありませんし、「増える税金」より「Jessyeさんの収入」のほうが多いはずです。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ・Jessyeさんの所得金額が38万円以下:所得税の控除38万円、住民税の控除33万円 ・Jessyeさんの所得金額が38万円超~76万円未満:段階的に控除額減少 ※「所得金額」は「簡易計算機」でもわかりますが、「給与収入160万円くらい」までは単純に65万円を引いてもかまいません。 ※不明点はお知らせ下さい。 ---------- ○加入している健康保険について→市町村が保険者の方だと思います。 いわゆる「130万円の壁」というのは「【国民】健康保険」にはありません。(「税金」とも【無関係】です。) 「130万円を超えると…」という話は「(職域保険の)健康保険」の優遇策である「被扶養者」という制度に関するものです。 健康保険の「被扶養者」は【月々の保険料負担なしで】保険(証)が使えます。しかし、収入に制限があり、収入増加で「被扶養者の資格」を失うと「職域保険」を脱退して「市町村国保」に加入しなければなりません。 つまり、収入の上限を超えると、 「保険料0円」→「【いきなり】保険料負担発生」となるということです。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※職場で自ら「職域保険」に加入した場合も「被扶養者」の資格は失います。 一方、「市町村国保」は加入者全員が「被保険者」として保険料負担の対象です。 「市町村国保の保険料」には「所得に関係なくかかる保険料」と、「所得に応じてかかる保険料(所得割)」があります。 「所得割」は被保険者全員の所得に応じて変わりますが、税金同様に「収入より多くなる」ことはありません。 --------- ○ご主人の加入している年金保険について→国民年金です。 ご主人が「国民年金の第1号被保険者」の場合はJessyeさんは収入を制限する必要はありません。 保険料負担のない「国民年金の第3号被保険者」になれるのは、ご主人が「国民年金の第2号被保険者」の場合のみです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 ○「扶養手当」や「家族手当」のような「上乗せの給与」→支給されてないと思います。 「扶養手当」や「家族手当」を支給されている場合は、対象となる配偶者・家族に収入の制限があることがありますが、支給されていなければJessyeさんは収入を制限する必要はありません。 >旦那さんの会社がちょっと特殊?で、確定申告なんか全て各々でしなくてはいけないみたいなんです。 >なんで、会社が所得申請(であってるんですかね?)なんかもしてないみたいで… >ある意味自営業と同じような扱いのようです。 ある意味ではなく【税法上】ご主人は「給与所得者」ではありません。(「給与所得者」は税法上は例外的な存在です。) 本来「所得税(国税)」は「確定申告」によって【自己申告】するのが原則です。(申告納税制度) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 しかし、「給与所得者」に限っては、「給与の支払者(≒会社)」が行なう「源泉徴収&年末調整」で納税手続きが完了する仕組みになっています。 なお、「給与所得者」でも「勤務先以外の所得がある」など「年末調整で精算が完了しない場合」は「原則」申告が必要になります。その場合は自分自身で「確定申告」を行います。 ------------- 以上、世間一般で言われる「103万円の壁」「130万円の壁」はJessyeさんにはほぼないということです。 ※もともと、この「○○円の壁」というのは一見分かりやすそうですが、単なる混乱・誤解の原因でしかなく、非常にたちの悪い考え方です。 あとは、私が把握できないものがあれば、個別に確認する必要があります。(たとえば、「会社の手当」のようにその会社に確認しないと分からないようなものです。) ※まだ、補足すべきことがありますが、いったんここまでといたします。分かりにくいところをお知らせ下さい

Jessye
質問者

お礼

こんなに細かく説明してくださり、ありがとうございます! 今のところ、回答くださった内容をじっくり理解していこうと思います。 …何しろ、無知なもんで。笑 計算したりして、色々と検討してみようと思います。 本当に親切にありがとうございます。

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 前回の回答では(分かりにくくなるので)あえて「住民税」の詳細は省いて回答致しました。 以下は、その詳細です。 ※「所得税」についてある程度納得できましたらご覧ください。 ---------- 「住民税」は「都道府県民税」と「市町村民税」が一緒になったもので、「市町村」がまとめて算定・徴収しています。 「所得税(国税)」は「申告納税制度」なので「自己申告」が原則ですが、「住民税」は「賦課(ふか)課税制度」といって、市町村が住民の「所得など」に応じて税額を算定して通知する仕組みになっています。 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 なお、【所得税と違って】、市町村は「住民税の算定」以外にも「所得のデータ」を使っています。たとえば、「国保保険料や保育園料の算定(や軽減)」「国民年金保険料の減免申請」など…。 ですから、 ・勤務先から「給与支払報告書」が提出されていない ・「(所得税の)確定申告」もしていない など「市町村が所得の状況を把握できない」場合は「原則」「住民税の申告(所得の申告)」が必要になります。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※多摩市のように「同世帯の親族の【税法上の】控除対象者」になっている場合は申告不要とする市町村も多いです。 ---------- 「住民税」には(所得税にはない)制度があります。 ・所得にかかわらずかかる「均等割(4千円)」 ・「所得金額」「【税法上の】扶養親族の数」「個人の事情」などによって「住民税を非課税」にする「非課税限度額」 ※「非課税限度額」は原則「全国共通」ですが、「均等割」の「非課税限度額」には「生活保護の級地区分」による地域差があります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ※不明点がありましたら新規にご質問下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>今年結婚し、現在旦那さんの扶養という形で国民保健に入っています。 「国民健康保険」には「扶養」という制度(概念)がないので、いろいろなケースが想定されます。 ご面倒でなければ、まずは以下の点について教えていただけませんでしょうか? -------- ○加入している健康保険について ・市町村が保険者の「国民健康保険」に加入 ・国保組合が保険者の「○○国民健康保険【組合】」に加入 のどちらか? -------- ○ご主人の加入している年金保険について ・国民年金 ・厚生年金 のどちらか? ※「国保組合」の場合は「厚生年金」の可能性もあります。 -------- ○「旦那さんの扶養という形」の意味について 「ご主人が」「Jessyeさんを」「【税法上の】控除対象配偶者として」「確定申告」している。または、「勤務先に申告している」。 ということで間違いないでしょうか? -------- ○「扶養手当」や「家族手当」のような「上乗せの給与」を… ・支給されている ・支給されていない ・または「自営業」 以上、よろしくお願い致します

Jessye
質問者

お礼

回答、ありがとうございます! ○加入している健康保険について →市町村が保険者の方だと思います。 ○ご主人の加入している年金保険について →国民年金です。 ○「旦那さんの扶養という形」の意味について 「ご主人が」「Jessyeさんを」「【税法上の】控除対象配偶者として」「確定申告」している。または、「勤務先に申告している」。 →たぶんそうだと思います。 ○「扶養手当」や「家族手当」のような「上乗せの給与」 →支給されてないと思います。 旦那さんの会社がちょっと特殊?で、確定申告なんか全て各々でしなくてはいけないみたいなんです。 なんで、会社が所得申請(であってるんですかね?)なんかもしてないみたいで… ある意味自営業と同じような扱いのようです。 曖昧な点が多いので、参考になるのかどうか… お手数おかけしますが、お願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>旦那さんの扶養という形で国民保健… 国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの赤子や死期近い年寄りでもそれぞれでも 1人の加入者としてカウントされ、所帯主に課せられる国保税に反映されています。 サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >いくら以上稼いだら所得税が引かれるとか… 所得税は、「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2,000円以上上回ったときに発生します。 しかし、何でそんなことを考えるのですか。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂です。 >旦那さんがいくら以上稼いだら払わないといけないとか… 夫は夫で、「所得」が「所得控除の合計」を上回る部分に所得税が発生します。 いずれにせよ、世の中には 300万、500万と稼いでいるキャリヤウーマンは大勢います。 あなたのように扶養、扶養って金魚の糞にこだわっていたら、そんな人のまねはできません。 国保ということは、夫は普通のサラリーマンではなさそうですから、「扶養」の言葉など気にせず、稼げるだけ稼ぐのが家計を豊かにするこつです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Jessye
質問者

お礼

所得税にこだわるのは、私が現在妊娠中で、生まれてからはなるべく家庭にいたいけど、少しでも稼ぎたいと思ったからで、そうでなければ普通にバリバリ働きますよ。 そういう理由のため、今回このような質問をさせていただきました。 回答ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • PCからCC4でスキャンしようとしてもスキャンできません。印刷は問題なくできます。
  • Windows11環境で有線LAN接続しているDCP-J963Nプリンターがスキャンできないトラブルに遭遇しました。印刷は正常に行えるため、原因は不明です。
  • DCP-J963Nプリンターのスキャン機能が正常に動作しない問題に直面しています。PCとの接続は有線LANで行っており、印刷は問題なく行えますが、スキャンにはエラーが発生します。
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