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共有建物の賃料請求

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>・・・訴訟を起こしました。 と言うことなので、実務のお話しですよね。 そうだとすれば、highvalue さんは、法律に詳しいはずです。 このレベルは弁護士でも難しい部類に入ります。 まず、文章の中で「他人物賃貸」と言う部分がよくわからないですが、 これは3人の共有でしよう。 Aの持分が4分の1、Bが4分1、Cが4分の2で、AとBが貸主となって第三者に貸したわけですよね。 Cが貸主としていなくても、この場合の賃貸借契約は成立し有効です。 何故ならば、賃貸借契約は管理行為とされているので、A・Bが貸主で過半数だからです。 そこで、cが貸主でないので「他人物賃貸」と言っているとして、お答えします。 (1) 特別なことを記載する必要はないです。ただし、少なくとも、賃貸借契約が成立していたことと、それを解除した旨の記載は必要です。(要は、法律上の手続きが適法であったこと) (2) この委任なども必要ないです。これは、不可分債権だから全額請求できます。 この点、書記官は「可分債権」と言っています。 賃料は契約によって、例えば、「借主は貸主Aに〇〇円、Bに〇〇円支払う」と言うことであれば、AはBの分まで請求できないです。それを言っているのではないかと思われます。 いずれにしましても、全体の法律構成をよく理解しておくことが必要と思います。

highvalue
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し構成を整理してみます。

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