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共有建物の賃料請求

dentalkoujiの回答

回答No.1

少し法的関係が入り組んでいるような印象を受けました。 形式的な話ではなく、まずは実体上どうなっているのか確認することが第一でしょう。 (仮に、実体を反映していない虚偽を記載した場合に、後々指摘されると不利な状況に陥る可能性が高いから) 賃貸借契約は、誰と誰の合意によってなされ、その期間は何年ですか?特にCはどのように関与していますか?もし全く関与していないとすれば、それは何故ですか? というのも、東京地裁平14年11月25日の判例によれば、民法第602条の期間を超えない賃貸借(以下、短期賃貸借)であれば、管理行為。超える賃貸借であれば、処分行為です。 (短期賃貸借) 第602条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 3 建物の賃貸借 三年 4 動産の賃貸借 六箇月 そして、管理行為とは各共有者の持分の過半数で決しなければならず、処分行為であれば共有者全員の同意が必要です。 そのため、仮に短期賃貸借であったとしても、「AB名義で賃貸借契約がなされている」というのは、原則Cの同意が必要であり、Cの同意がない以上ABは所有者として賃貸借契約は出来ず、出来るのはABは所有者という立場ではなく、第三者がした(民法559条で準用される560条による他人物賃貸借)という形ではないかと思われます。(他にも少し複雑な賃貸借契約であれば、可能かもしれませんが、契約の内容がわからない以上何ともいえません) しかし、他人物賃貸借であるのならば、相手方がCとの何らかの契約等を主張してくると、Aの主張の多くは認めれないことになるかもしれません。なので、ABCと相手方が実体上どういう関係になっているのか、調べた上で補足をお願いします。

highvalue
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し調べてみます。

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