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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金3号被保険者の年金保険扱いについて)

厚生年金3号被保険者の年金保険扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金3号被保険者の年金保険扱いについての質問について
  • 厚生年金3号被保険者が退職後、配偶者は国民年金に加入すべきかについての質問です
  • 配偶者の国民年金への加入期間や手続き方法、保険料の算定方法について教えてほしいという質問です

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >もう少し勉強させて頂きます。 勉強されるのはとても良いことですが、「自分で調べて自分で判断する」のはあまりお勧めしません。 最低でも一度はお近くの年金事務所を訪れて、ご自身と奥様の詳細な加入記録が分かる状況で職員さんの説明を受けられたほうが良いと思います。 そうすれば少なくとも自己判断による申請漏れ(受給漏れ)は防げますし、そのうえで年金事務所の説明に不足を感じるのであれば、【老齢年金に詳しい】「社会保険労務士」さんなどに相談するというのが無難な方法だと思います。 (参考) 『加給年金額と振替加算』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 『65歳未満の妻がいればもらえる「加給年金」』 http://nenkin.news-site.net/otoku/kakyunenkin.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

yshoji0102
質問者

お礼

ありがとうございます。 最終的には年金事務所で相談することにします。

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その他の回答 (6)

回答No.7

>私が退職後、配偶者は、国民年金に加入すべきでしょうか?  加入すべきであれば、今後の加入期間及び その手続き方法と加入する場合の金額(保険料)の算定方法をお教え下さい。  (配偶者は、専業主婦で無収入です) 夫60歳退職以降妻3号はずれ、国民年金1号取得が必要となります、また60歳までは強制加入ですので必ず手続きは行って下さい。 また、免除申請を行うのが賢明と書かれた回答がありますが、そうとばかりはいえません。 納付するのが通常であり、納付できないときに行うのが免除申請です。 今年度国民年金保険料は14980円です、毎年改定されますので翌年度以降保険料は決定に従って納付書あるいは口座振替で支払って下さい。 蛇足ながら、NO5で、妻の合算対象期間を計算されていますが、必要のないことです。 そもそも合算対象期間とは、受給資格300月に納付済み期間が満たない人のためのものです、 受給資格300月に納付済み期間が足りている人に計算する必要はありませんし、致しません。

yshoji0102
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

先ず、ご質問者様は20歳以降の年金保険料を480月支払い済みとなるので、退職後に「国民年金任意加入」することは出来ません  ⇒仮に加入しても老齢基礎年金は増えない。 次に配偶者(今回は奥様)ですが・・・具体的な厚生年金の加入期間とご結婚なされた年月日が不明なので、推定による年金加入履歴を勝手に設定いたします。  a 昭和50年4月~昭和56年3月    厚生年金に6年間(72月)加入    ⇒20歳以降の期間は昭和51年7月~昭和56年3月の57月  b 昭和56年4月~昭和61年3月   結婚により退職。   当時の法律に従い5年間(60月)の未加入[旧法による任意加入対象者]  c 昭和61年4月~平成25年1月   国民年金第3号被保険者として26年10月(322月)加入 ★説明を端折って以上の期間を簡単にまとめると  ・国民年金の保険料の納付済み等:379月   aの内、57月+cの322月  ・合算対象期間(4番):60月   bの期間60月  ・合算対象期間(3番):15月   aの内、20歳未満の期間15月  [注]合算対象期間及び私が括弧書きした番号については↓を参照ください。    http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254 この仮定の上で  1 保険料納付済み等の月数だけで老齢基礎年金の受給権(300月)は満たしています。  2 満額を貰うためには、平成25年2月以降に480月-379月=101月の保険料納付が必要。 この「101月」は8年5ヶ月なので、次のような加入が必要となります。  ・平成25年2月~平成28年6月(60歳に達する前月)   この3年5ヶ月は国民年金第1号被保険者として保険料を納付  ・平成28年7月~平成33年6月(65歳に達する前月)   この5年間は国民年金に任意加入 で、ご質問文における個別回答 > ★私が退職後、配偶者は、国民年金に加入すべきでしょうか? 法律上は60歳に達するまでは強制加入なのですが・・・上記の結果を考えれば、正しく手続き及び納付をすることで65歳から受給できる老齢基礎年金が満額又は満額に近い金額となります。 > 加入すべきであれば、今後の加入期間及び 上記の推測部分で例示済みなので割愛いたします。 > その手続き方法 第1号被保険者への変更は、『印鑑』『年金手帳』(配偶者の方)と「資格喪失証明書類」を持参の上、市役所の年金窓口に行けば、手続きできます。 60歳以降の任意加入の手続きも、ほぼ同じです。  [参考]   http://www.city.gujo.gifu.jp/faq/cat733/faq00575.html   http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-112892 > 加入する場合の金額(保険料)の算定方法をお教え下さい。 国民年金の保険料は全国一律で定額です。 ですので、年収が1億円の医師(個人病院)であろうと、最近流行のニートであろうと、納める金額荷差は有りません。 尚、国民年金第1号被保険者は『月額400円の「付加保険料」納付』または『国民年金基金への加入』のいずれかを選んで、年金額を増やすことが可能です。 [付加保険料]http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3764 [国民年金基金]http://www.npfa.or.jp/about/kakekin/kakekin_f.html > (配偶者は、専業主婦で無収入です) 今回、法律により強制的に「国民年金第1号被保険者」と言う身分になりますが、一定の条件に合致した場合には、申請することで保険料の免除が受けられます。但し、保険料の免除を受けたままで65歳を迎えた場合には、老齢基礎年金を満額受給することは出来ません。そして、免除を受けている期間中は「付加保険料の納付」及び「国民年金基金への加入」は出来ません。 [保険料の免除について]  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 勝手な推測に基づき書いておりますので、間違いが多々あると思います。 ですので、イメージだけでもつかめたのであれば幸いです。 もし、お時間とお金に余裕があるのでしたら、FPの資格を持つ「社会保険労務士」か、年金の得意なFPにご相談なされることをお勧めいたします。

yshoji0102
質問者

お礼

詳細な内容ありがとうございます。大変参考になりました。 補足部分も含め、更にフォローして頂ければ幸甚です。 もう少し勉強させて頂きます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 細かい部分ですが補足です。 >昭和56年から昭和61年の年金改定時までは、空白期間です とのことですが、いわゆる「空白期間」という表現は「国民年金が強制加入になった昭和61年4月以降」の「3号の届けを忘れてしまった配偶者」に対して使うことが多いです。 『国民年金増額対策その9「第3号被保険者の空白期間」』 http://www.office-onoduka.com/nenkin2/koku_zougaku9.html なお、yshoji0102さんは60歳になられるので、奥様とは手続きが違います。 『60歳になったとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5114 『特別支給の老齢厚生年金について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3748 ちなみに、奥様が「年金保険料」の全額免除を受けると、免除期間の保険料は「2分の1」払ったものとして奥様の年金額が算定(減額)されます。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html >>…また、この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 ※詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」へご確認下さい。

yshoji0102
質問者

お礼

詳細な内容ありがとうございます。大変参考になりました。 もう少し勉強させて頂きます。

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noname#179020
noname#179020
回答No.3

> 配偶者は、7年程度厚生年金に加入期間しておりでそれ以降は、私の厚生年金3号被保険者となっています。 根本的な勘違いされているようなので、回答しておきますが、 正しくは「配偶者は、7年程度厚生年金に加入期間しておりでそれ以降は、国民年金3号被保険者となっています。」 です。 > 私が退職後、配偶者は、国民年金に加入すべきでしょうか? 現在も、配偶者は国民年金に加入しています。また、ご質問者様は国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等))でもあります。 なので、ご質問者様が退職すれば、配偶者とご質問者様ともに、国民年金第1号被保険者への種別変更が必要です。 参考URL http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 配偶者の方の手続は、配偶者が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。 また、他の回答にあるように、免除の手続をするようにお勧めいたします。

yshoji0102
質問者

お礼

詳細な内容ありがとうございます。 厚生年金3号被保険者では、なく国民年金3号被保険者とのこと 大変参考になりました。 他の部分も含めもう少し勉強させて頂きます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>★私が退職後、配偶者は、国民年金に加入すべきでしょうか? 現在、「国民年金」は「日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人」が加入者なので、奥様もすでに加入者です。 なお、「国民年金」には種別がありますので、奥様はご主人の厚生年金の脱退により、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への「種別変更」が必要になります。 『公的年金の種類と加入する制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 >今後の加入期間… 「国民年金」は「60歳未満」までが加入期間となります。 ただし、「40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合」など、「任意で」加入を継続することもできます。 『任意加入制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 >手続き方法 「1号への種別変更」「任意継続」ともにお住まいの市町村の年金担当部署が受付窓口です。 >加入する場合の金額(保険料)の算定方法 「第1号被保険者」の保険料は定額です。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 (参考) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

yshoji0102
質問者

お礼

詳細な内容ありがとうございます。 特に妻の場合、受給要件は満たしているものの60歳まで第1号被保険者に種別変更して加入したとしても40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できないようです。現行と60歳まで加入、60歳以降も満額受給できるまで任意加入する この3パーターンについて検討してみます

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

貴方が退職後、配偶者も貴方も、国民年金に加入すべきですが、市役所で全額免除申請を行なうのが賢明です。 申請免除の対象となる人 1. 前年所得(収入)が少ない人 「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年所得などに定められた基準に該当することが必要です。 2. 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人 3. 障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人 4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人 5. 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている人 申請免除の承認期間 7月から翌年6月までです。 手続きに必要な書類等 1. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等) 2. 認印(本人が署名する場合は不要) 3. 他の市区町村から転入された方は、前年の所得状況〔各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されている〕を証明するもの 4. 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。 ◎雇用保険受給資格者証(コピー可) ◎雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可) ◎雇用保険被保険者離職票(コピー可) ◎離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可) 雇用保険の適用のない離職者は、市・国民年金課へお問い合わせください。 申請者の配偶者及び世帯主が失業の場合は、該当するすべての人の分が必要です。 全額免除の承認を受けた場合 • 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(25年以上)に算入されます。 • 保険料の全額が免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して2分の1として計算されます。 • 免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。 (注)昨年度、承認を受けた人で、今年度も免除を希望する場合は、あらためて申請する必要がありますが、申請のときに継続を希望し、全額免除が承認された人は、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。

yshoji0102
質問者

お礼

詳細なご説明感謝します。 ありがとうございました。

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