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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金3号被保険者の年金保険扱いについて)

厚生年金3号被保険者の年金保険扱いについて

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>★私が退職後、配偶者は、国民年金に加入すべきでしょうか? 現在、「国民年金」は「日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人」が加入者なので、奥様もすでに加入者です。 なお、「国民年金」には種別がありますので、奥様はご主人の厚生年金の脱退により、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への「種別変更」が必要になります。 『公的年金の種類と加入する制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 >今後の加入期間… 「国民年金」は「60歳未満」までが加入期間となります。 ただし、「40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合」など、「任意で」加入を継続することもできます。 『任意加入制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 >手続き方法 「1号への種別変更」「任意継続」ともにお住まいの市町村の年金担当部署が受付窓口です。 >加入する場合の金額(保険料)の算定方法 「第1号被保険者」の保険料は定額です。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 (参考) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

yshoji0102
質問者

お礼

詳細な内容ありがとうございます。 特に妻の場合、受給要件は満たしているものの60歳まで第1号被保険者に種別変更して加入したとしても40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できないようです。現行と60歳まで加入、60歳以降も満額受給できるまで任意加入する この3パーターンについて検討してみます

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