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適法にインターネット配信された番組のダウンロード
法曹界関係者のご回答を希望します。 10月1日より有償著作物等の海賊版と知りながら悪意をもってダウンロードすれば違法になったと理解しています。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf、 ところで、適法にアップされた著作物をダウンロードして私的に視聴する場合も違法なのでしょうか? 例えば、ラジオ放送後1週間は同じ内容をラジオ局のサイトから無料でストリーミングで聞ける。(聞くだけで保存はできない) ただし、その番組は同サイト内で有料でダウンロード(保存)できるようにもなっている。 このストリーミング放送をあるアプリケーションソフトを用いてPC内に保存した場合は違法なのでしょうか? ラジオ放送を録音して、私的利用目的でPCに取り込むことは違法ではないと思うのですが、これがインターネット配信となると違法なのでしょうか?
- waverider
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有償著作物に関して条文では >『著作権又は著作隣接権を侵害する』自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら となっています。 私の見解では、公式サイトのコンテンツを「録音」したり「録画」することは問題ないと思いますし、ダウンロード自体も問題ないと考えます。 ただし、プロテクトを破る行為は違法であり、ご質問者も疑問にもっておられる 地上デジタル放送をDVDやBDに録画する、ラジオ放送を録音する、テレビではドラマが終了するとDVDになる場合が多く、映画もDVDで販売される以外に「地上波」で再放送されることが多々ありますが、こういった有償著作物の放送を「録画」することがOKで、ネット配信を録画することが違法という考えがよく判りません。 この考えを突き詰めれば、テレビ放送を録画することも違法になりませんか? 某弁理士さんの見解 http://blogos.com/article/47554/ >YouTubeに権利者がアップした公式PVをツールを使ってダウンロードする行為 → 違法にアップされたコンテンツではないので違法ではありません(ただし、YouTubeの利用規約違反です)
- yamato1208
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>その番組は同サイト内で有料でダウンロード(保存)できるようにもなっている。 >このストリーミング放送をあるアプリケーションソフトを用いてPC内に保存した場合は違法なのでしょう >か? 有償での放送に関しては、その有償分を「購入」した場合は違法ではありません。 ですが、それを無料でダウンロードできるソフト等を利用してダウンロードをすることは違法となります。 例えば、DVDを購入したとします。 そのDVDには、コピーが出来ないようにプロテクトが掛けられていますが、ダビングをするにはプロテクトを解除しないとなりません。 そこで、そのプロテクトを解除するとどうなるか?ということになりますが、解除行為が違法とされます。 その物が、「海賊版」ということになります。 ストリーミングは、聞けるだけで保存ができませんよね?、それを解除して保存するのですから違法行為ということになります。
お礼
回答ありがとうございます。放送は聴けるだけで保存はできませんが,録音機器をつかって個人目的で録音することは,たとえ有償版のファイルやCDが販売されていても適法です。ストリーミングを録音装置(ソフト)をつかって保存するのとはどこが違うのでしょうか?今回施行された法律は「海賊版」を保存した場合と理解しています。適法にストリーミングされているファイルを保存することは,違法となるのでしょうか。そうであれば,その根拠法と条文を教えていただけないでしょうか?
- Hypnomatic
- ベストアンサー率53% (56/104)
>ラジオ放送を録音して、私的利用目的でPCに取り込むことは違法ではないと思うのですが 方法によって違法になります。 この場合、無料ストリーミングで配信されているものをWindows標準の録音ソフト等を用いて録音する場合は違法ではありませんが、ツールを用いてサーバーからダウンロードする行為(いわゆるデジタルコピー)は有償で配信されているものがあるので違法になります。
お礼
回答ありがとうございます。録音とデジタルコピーの差はストリーミングか否かということでしょうか?デジタルコピーの場合は違法とのことですが、根拠法と条文を教えていただけないでしょうか?
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