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2012年10月 派遣法改正について

2012年10月の派遣法改正では「退職から1年以上経過しないと派遣労働者として同一企業で雇用できない」となりましたが、自己都合で退社した人も退職後1年以上経過しないと退社前の企業に派遣社員として雇用されることはできないのでしょうか?

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  • seble
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回答No.2

おっと、すいません。 別のと勘違いしてました。今回の改正ですもんね。 直接雇用されていた労働者が離職後、1年以内に、同じ事業所へ派遣社員として派遣される事は禁止。 という点ですね。 あくまで「離職」とだけの事なので、離職理由に関係なく、自己都合であっても該当すると思います。 結局のところ、退職勧奨であっても自己都合になりますから、解雇同様に扱っておいて派遣で安く、権利なく使う事はできないという事かと。

kpgbm353
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 なんとなく想像していた結論でしたが、明確な文にして頂くとスッキリしました。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

雇用ではなく派遣受け入れですね。 派遣ですから、原則として派遣先から退職にはなりません。 単に派遣契約の終了であり、退職するのは派遣元会社からです。 派遣社員として雇用されるのも派遣元だけですから、それ自体は問題ありません。 同じ派遣先へ派遣される事が違法となりました。従来からあるクーリングオフの制度を明確化したものです。 直接雇用なら何の問題もありません。 何となくは分かっていらっしゃるようですが、文章に書くとおかしな事になりますからご注意下さい。

kpgbm353
質問者

補足

ご教授、ありがとうごさまいす。 2012年10月 派遣法改正 派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することが禁止された(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止) 社員が「自己都合」で退職して、派遣会社の派遣社員として同じ会社で「派遣受け入れ」をすると、上記の罰則かと思いました。

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